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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編1(古代・中世)
(摂関政治の時代)
そもそも中央政界でも、この時代には
律令国家
が大きく変容していくのである。,するために生まれた、前近代史上稀(まれ)にみる精致な法体系によって運用された、天皇を中心とする中央集権的な
律令国家
,
律令国家
を古代前期とすれば、古代後期に相当する時代であるが、いわゆる摂関政治の時代でもある。
通史編1(古代・中世)
(陸奥国と出羽国)
施行された大宝律令(りつりょう)は、日本で初めての極めて整った成文法で、これによって日本は中央集権的な
律令国家
,阿倍比羅夫以後の、東北地方への
律令国家
の進出の具体相については、史料が少なく、確かなことはあまりわからない,持統朝には、越(こし)国が、越前・越中・越後に三分割され、陸奥国とともにこの越後国が
律令国家
の北の最前線,そしてその越後国内で、
律令国家
体制が整備されていくのと軌を一にして、和銅元年(七〇八)九月、出羽郡が建郡
通史編1(古代・中世)
(三十八年戦争の時代)
三十八年戦争の時代 八世紀から九世紀にかけて、
律令国家
の東北経営は北進を続ける。,それまでの
律令国家
の直接の支配領域は、すでに古墳文化の時代に、程度の差こそあれ、何らかの形で大和政権とかかわりのあった,天平宝字四年(七六〇)の桃生(ものう)城、内陸部では神護景雲元年(七六七)の伊治(これはり)城と、まさに
律令国家
,これはそれなりの成果を収めたらしいが、蝦夷の抵抗がやんだわけではなく、これ以後、宮城県北域では
律令国家
通史編1(古代・中世)
(乱の勃発)
こうした国司らの苛政(かせい)に抵抗して、多数の俘囚(ふしゅう)(蝦夷のうち
律令国家
に服属した者)が組織的,「秋田河以北を己が地に為さんと請う」(史料三三〇)という記事もあって、なんと俘囚たちは、雄物川以北の
律令国家
, 元慶の乱時の現地情勢 こうした現地官僚の苛政に起因するという点で、これはまさに中央集権的な
律令国家
資料編1(考古編)
((1)7世紀~8世紀)
一方、政治的な要因としては、古代
律令国家
による東北経営(軍事的圧迫)の結果も考えられる。 ,7~8世紀は文献上では「蝦夷」が登場し、越国守阿倍臣比羅夫による日本海北征や、
律令国家
による北日本支配,とりわけ、
律令国家
による古代城柵を拠点とした「蝦夷」対策は、この時期、武力による制圧も活発に行われ、対峙
通史編1(古代・中世)
(交易雑物制)
交易雑物制
律令国家
が変容して、摂関政治の時代になると、中央政府の財政制度も大きく変質し、律令制下の
資料編1(考古編)
((1)東北地方南部以南との交易・交流)
すなわち、この地域内は、当時の日本列島内で独自の文化圏を形成し、大和国家あるいは
律令国家
と対峙していた,しかし、
律令国家
による東北経営は、陸奥国あるいは出羽国の設置とともに、多くの城柵や官衙を拠点として、点,
律令国家
の化外の地と称された津軽地方も例外ではなく、8世紀においては隣接する出羽国の影響を強く受けている,9世紀に入ると
律令国家
の支配地は、青森県を含む東北地方の全域にまで及んだと見られ、生活様式だけでなく、
通史編1(古代・中世)
(靺鞨とは)
いずれにしろ、当時の
律令国家
が、こうした厳密な靺鞨認識をもっていたのかという疑問もあって、解決は容易ではない,(くにまぎ)」と呼ばれる辺境探検の系譜を引くものであるともいわれている。先にも触れたところであるが、
律令国家
通史編1(古代・中世)
(北の富の搾取)
蝦夷を閉鎖的社会に押し込め、すでに
律令国家
によって郡郷制に編成された地内に住む俘囚と、
律令国家
の支配が
通史編1(古代・中世)
(文室綿麻呂の登場)
これは同時に
律令国家
の東北経営の終了でもある。,当時の
律令国家
にはもはやこうした大事業を国策として遂行するだけの力は残っていなかった。
通史編1(古代・中世)
(青森県下の情勢)
情勢 この「三十八年戦争」の間、比羅夫の時代に服属したはずの渟代・津軽地方の人々は、いつのころからか
律令国家
資料編1(考古編)
((2)9世紀~10世紀後半)
(2)9世紀~10世紀後半 この時期は、
律令国家
による本州北部地域の支配がほぼ完了した時期でもある(
通史編1(古代・中世)
(国造の分布)
これは五世紀末から整備されるようになり、こうした地域編成の原理がそのまま
律令国家
の地方制度に引き継がれていった
通史編1(古代・中世)
(「津軽」の地の独自性)
風土記の書かれた八世紀には、すでに陸奥国はしっかりと
律令国家
のうちに取り込まれていた。
通史編1(古代・中世)
(原エミシ文化の形成)
機能していたことを象徴するものといえ、文献では、渡嶋蝦夷は出羽国を介して八世紀初頭から九世紀末葉まで
律令国家
通史編1(古代・中世)
(陸奥・出羽の在庁官人たち)
陸奥・出羽の在庁官人たち 九世紀まで、北の世界は、ついに
律令国家
体制には組み込まれなかったのであるが
通史編1(古代・中世)
(湊の始まり)
湊の始まり 現在の十三湖に浮かぶ中島からは、
律令国家
の影響が認められる八世紀代の土師器も出土し、古代
通史編1(古代・中世)
(渡嶋津軽津司)
渡嶋津軽津司 以上見てきたように、太平洋側でも日本海側でも、徐々に
律令国家
の力は北へ北へと浸透していったわけであるが
通史編1(古代・中世)
(四 中世津軽の宗教世界の特色)
この北奥における古代
律令国家
や鎌倉幕府の国家権力の行使と表裏一体の形で推し進められた寺社の建立が、まずもって,「古ノ蝦夷国界」が、このように確定したことは、古代
律令国家
によって、従前の「東山道」の版図が桃生郡まで
通史編1(古代・中世)
(奥大道と文物の流通)
かつて
律令国家
は、全国に延びる七つの道を整備したが、これは仏法に保証された北の世界の新しい道であった。
通史編1(古代・中世)
(東北地方北部の群集墳)
そして、この群集墳は文献史上
律令国家
によって「蝦夷(えみし)」と呼ばれた人々の一部が、古墳文化の影響のもとに
資料編1(考古編)
(〈2〉津軽地方で生産された須恵器)
以後古墳時代後期においては、朝廷及び地方豪族の支配の下に各地で生産され、さらに7世紀後半以後10世紀までの古代
律令国家
資料編1(考古編)
((1)祭祀と仏教文化の波及)
土馬は、律令祭祀の代表的遺物とされることから、
律令国家
の外と認識されていた青森県での出土は、明らかにこの
通史編1(古代・中世)
(一 中世寺院の建立)
なぜなら、奈良朝期の「渡嶋蝦夷」と古代
律令国家
とのかかわり(『日本書紀』)はもとより、平安後期の頃には
資料編1(考古編)
((2)太平洋戦争後から現代まで)
塩業・馬産・漁業)や集落構造、あるいは種々の文物を通して、内部社会の構造や文化の内容、あるいは国家(
律令国家
通史編1(古代・中世)
(一 古代における北奥の宗教世界)
奈良朝を経過した古代
律令国家
が「攘災殖福」「誘善利生」のスローガンのもと、仏教による鎮護国家政策を九世紀,この地域は、坂上田村麻呂将軍の蝦夷征討という名の古代
律令国家
にとっての支配の北限を示す場でもあり、その
通史編1(古代・中世)
(掲載図版・写真の典拠・所蔵一覧)
」『岩波講座日本通史第1巻』1993年 岩波書店刊 図11 虎尾俊哉『若い世代と語る日本の歴史10
律令国家
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