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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(刑の執行)
刑の執行場所は村端・町端・牢屋の前の御用場(牢屋敷の表門を入って右側にあった)・取上の
御仕置場
である。,いわゆる刑場は弘前城下の東端に位置する取上の
御仕置場
の一ヵ所だけであった。 ,右の
御仕置場
で刑が執行されるまでのあらましは次のようになっている。,引き廻しの行列が
御仕置場
に到着して執行の準備が整うと、見物人が近くに群がることは禁止され、罪人と親類の,
御仕置場
の一隅には刑死者のために供養塔が一基建てられたのである。
通史編3(近世2)
(恩を仇で返し殺害・盗み)
その後彼女は入牢となって取り調べを受け、取上の
御仕置場
で御馬廻の原子次左衛門から獄門を申し渡された(同前天明六年閏十月二十六日条,図9.獄門首の様子 津軽領では取上の
御仕置場
に設置された獄門台は、「大釘一本と科人(とがにん),獄門台にさらす期間は幕府と同様に三日二夜であるが、その番人は取上の
御仕置場
には、右の享保六年(一七二一
通史編2(近世1)
(藩士対象の司法制度)
申し渡し人 申し渡し場所 ① 家老 家老宅 ② 大目付 評定所 ③ 目付 評定所 ④ 御馬廻 取上
御仕置場
,⑤ 御徒目付 取上
御仕置場
⑥ 御徒目付 牢前 ⑦ 御徒目付 揚屋 ⑧ 御徒目付 村端または町端 ⑨,④~⑧までは、④のみが馬廻による取上
御仕置場
での申し渡しで、そのほかは徒目付による。
通史編3(近世2)
(猿賀神社より盗み)
これは徒(ず)刑(懲役刑)のことで、徒刑は「寛政律」の規定では、取上の
御仕置場
で鞭刑の執行後に、尾太(
通史編3(近世2)
(放火)
現平賀町吹上)に住む源四郎の家へ盗みに侵入し、家の後ろに積んである柴へ放火した科で、取上(とりあげ)の
御仕置場
,喜助は弘前城下を引き廻され(第四章第三節五(一)参照)、取上の
御仕置場
で刑を執行された。
通史編2(近世1)
(僧侶・神官対象の司法制度)
これに対し俗人は、正犯・従犯にかかわらず徒目付が取上の
御仕置場
や町端・村端で、あるいは評定所で申し渡すなどであった
通史編2(近世1)
(刑罰体系)
これらの刑罰は原則として城下取上(とりあげ)の
御仕置場
(おしおきば)で執行されたが、村端で行われたこともあった,取上の
御仕置場
で敲(鞭刑)が執行されてから鉱山(尾太(おっぷ)鉱山・湯野沢(ゆのさわ)鉱山)へ流され、,取上の
御仕置場
や出身地の村端で獄門にかけたり、塩漬けの後に磔にする。,頭巾(ずきん)をかぶせて生きているような姿につくり、持籠(もっこ)に乗せて弘前城下を引き廻し、取上の
御仕置場
通史編3(近世2)
(強訴)
民次郎は弘前城下を馬に乗せられて引き廻しのあと、取上の
御仕置場
に到着し、岩川久太郎検使のもと、斬罪となった
通史編2(近世1)
(裁判と判決)
取上(とりあげ)の
御仕置場
(おしおきば)(現弘前市取上)では馬廻(うままわり)役の武士が当たり(寛政九年以後
通史編2(近世1)
(民次郎一揆)
処刑は十一月二十六日、取上(とりあげ)の
御仕置場
で行われた。
通史編3(近世2)
(高岡霊社の宝蔵・弘前城の金蔵へ侵入)
右の件について、「国日記」十二月七日条によれば、塩詰めにした死骸は冬至中にもかかわらず、取上の
御仕置場
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