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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編3(近世2)
(博奕の判決例)
第一四七条「一、博奕致候者鞭三其時之金銀ハ没収可レ致事、但宿致候者可レ為二同罪一事、」(蝦名庸一「弘前藩
御刑法牒
通史編2(近世1)
(安永律)
後の「
御刑法牒
(ごけいほうちょう)」(寛政律(かんせいりつ)。
通史編2(近世1)
(寛政律)
「寛政律」は、小項目で九九、合計一七五ヵ条からなる(蝦名庸一「弘前藩
御刑法牒
(寛政律)」『弘前大学国史研究
通史編3(近世2)
(情事の発覚)
中の「姦淫之者鞭九男女可レ為二同罪一事、夫有レ之者ハ鞭三十」の両者が適用されている(蝦名庸一「弘前藩
御刑法牒
通史編2(近世1)
(文化律)
しえなかったことから、藩政の弛緩引き締め策の一環として、その改正へと動き出し、幕府法の「公事方御定書」に範を求めた「
御刑法牒
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