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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (四 御用格(ごようかく))

四 御用格(ごようかく) 津軽弘前藩における法令・儀式・作法・その他藩政の事例を藩庁日記方が類別し、,寛政二年(一七九〇)ころまでの記録を集めた御用格を通称「寛政本」といい、ほかに「第一次追録本」(寛政三年 / 四 御用格(ごようかく)
通史編3(近世2) (神事能)

楽屋奉行・能役者双方より出されていたが、寛政十二年(一八〇〇)から楽屋奉行を通して願い出ることになった(『御用格,稽古は城内三之丸の屋敷で一ヵ月に四回あるほか、役者長屋の能舞台でも行われた(『御用格』)。,二)には、楽屋で用いる熨斗目・小袖・上下には丸に桔梗紋を使用し、往来で小袖を着ることが禁止された(『御用格
通史編3(近世2) (建築材)

建築材 前掲『御用格』元禄十六年(一七〇三)三月条によれば、農民が家を建てるために、山から材木を伐り
通史編3(近世2) (真言宗)

・橋雲寺・久渡寺を津軽における真言宗の「五山」として重要視し、たびたび五穀成就の祈祷を命じた(前掲『御用格
通史編3(近世2) (藩主の行列)

、女も同様に冠物(かぶりもの)をとり片手をつき頭を下げて、敬意を表さなければならなかったのである(『御用格
通史編3(近世2) (塵芥捨ての実態)

ここの利用状況をみると、『御用格』同年八月二十四日条には、ここにきちんと捨てるよう高札(こうさつ)が立,ここに塵芥を捨てることを禁止するという触が出されている(前掲『御用格』天明八年十月十六日条)。
通史編2(近世1) (藩士対象の司法制度)

○藩士の私的刑罰権――「国日記」のほか『御用格』(寛政本)「御用格」(弘図津)にみえる判例によって、藩士,○縁坐法と恩赦――「国日記」・『御用格』によれば、親または子供の処罰に対して近親者が遠慮伺を提出し、そのまま
通史編3(近世2) (火災)

、火消番が駆けつけるまで、寺々の僧侶たちが御影(みえい)・御位牌を出して守るべきことが命じられた(『御用格,延宝九年の「寺社法度」によれば、寺社に対して灯明などの火の用心が厳しく通達されていたのである(前掲『御用格
通史編3(近世2) (衣服の生地)

前述の『御用格』元禄十六年(一七〇三)三月条によれば、日常の農作業の際は麻布の着用を、特別の場合は高価
通史編3(近世2) (雨・雪と道路)

道路の整備に関しては、延宝九年(一六八一)正月二十一日の日付をもって制定された「町人法度」(前掲『御用格,今後は各家々で垣根・屋敷の周囲の清掃、水道堰の塵芥上げなどをするように、という触が出されている(前掲『御用格
通史編3(近世2) (伊勢参り)

『御用格』(寛政本)には、他領で死去した一八例のうち、伊勢参りの者の四例が記されている。,津軽領で他領の者の死体を取り扱う場合も同様で、前掲『御用格』に一九例がみられる。
通史編3(近世2) (歌舞伎)

延宝九年(一六八一)の「町人作法之事」(『御用格』)では、勧進・操(あやつり)・相撲は町奉行の取り扱いになると
通史編3(近世2) (消防制度)

鎮火の合図は太鼓櫓で銅鑼(どら)を静かに一五打ったのである(前掲『御用格』第二三)。  ,翌五年になり、火災が下火になった時には打ち方は同じであるが、間を長くとって打つよう変更されている(『御用格
通史編3(近世2) (日常着)

『御用格』〈寛政本〉第一三 町「衣類之部」寛政二年二月十一日条に、右に示した「国日記」同年月日条の部分,このように布羽織の着用は、すでに述べた前掲『御用格』寛政二年(一七九〇)二月十一日条の②(第二条)にみえる
通史編3(近世2) (抜参り)

家出した者を三〇日間搜してみつからなかった時は、親戚や向両隣から支配頭へ届け出るよう布令を出した(『御用格
通史編3(近世2) (家屋の規模と構造)

周囲、すなわち他との境界に当たる場所に、木の種類は不明だが生垣(いけがき)を作るよう指示されている(『御用格
通史編3(近世2) (能楽)

(一六八四)十二月には朱印改めにより、将軍から下付された朱印状頂戴に対して、祝儀のための能を催し(『御用格,七代藩主信寧は、年賀、参勤の発駕、入部の際の祝儀に能を催し、役者・囃方の稽古をみ、自ら慰みの能を舞った(『御用格
通史編3(近世2) (道路の整備)

までも、そこに点在する大きな石を取り除き、夜でも人馬が通りやすいようにせよ、というのがみえている(前掲『御用格
通史編3(近世2) (建坪と住宅平面図)

建坪と住宅平面図 藩士の役(禄)高による家屋の新築基準が、「御用格」寛政十年(一七九八)七月二十九日条
通史編3(近世2) (金木屋日記にみえる衣服)

は家老大道寺や藩の重臣たちとの交流があったからであろうか、藩の衣服統制に縛られていないようである(『御用格
通史編3(近世2) (為信)

この後、延命院はたびたび津軽を訪れ、藩へ冥加金を頼んでいるのが『御用格』(寛政本)にみえる。
資料編2(近世編1) (―例言―)

また、同館所蔵史料のうち「津軽編覧日記」は八木橋文庫本を、「御用格」は津軽家文書を、「封内事実秘苑」は
資料編3(近世編2) (-例言-)

また、同館所蔵史料のうち「津軽徧覧日記」・「弘前藩記事」は八木橋文庫本を、「御用格」は津軽家文書を、「
通史編3(近世2) (仕事着)

『御用格』〈寛政本〉第一二(一九九一年 弘前市教育委員会刊)「被仰出之部」元禄十六年(一七〇三)三月条
通史編2(近世1) (藩政の転換と家臣団統制の動き)

「国日記」正徳元年八月二十六日条)、次いで享保十五年(一七三〇)九月十五日に出された五ヵ条の法度(『御用格
通史編2(近世1) (町役)

鍛冶などの御用職人・名主月行事・百人小遣役所など)以外は残らず地子銀を上納することが定められた(前掲『御用格
通史編3(近世2) (悪戸村における製陶)

図144.悪戸周辺地図  「御用格 寛政本」(弘図津)巻十八―作事―の文化六年(一八〇九)九月八日条
通史編2(近世1) (町方支配)

町方に対する法令は、延宝九年(一六八一)一月二十一日の七八ヵ条からなる「条々」(長谷川成一校訂『御用格
通史編3(近世2) (藩政中期四代信政)

一六六一)には「御家中諸法度」「町人法度」、天和元年(一六八一)にいたって「寺院法度」一三条が出された(『御用格
通史編3(近世2) (藩政後期)

祈祷料を出すこと、堂社破損の際は財政難ですぐにできないが、いずれ諸奉行に修復させるという通達を出した(『御用格
通史編2(近世1) (土着策と弘前城下)

同年七月二十七日の御目付触で「禄定町割(ろくさだめまちわり)」が定められ、在宅藩士の移転先は以下のようになった(『御用格
通史編2(近世1) (公家との関係)

、実際には金三〇〇両が年々「合力金」(「助力金」とも)として近衛家に献上されていた(長谷川成一校訂『御用格
通史編3(近世2) ((二)相撲興行)

この事件により笠井は知行没収となり、生涯外出することを禁じられた(『御用格』「封内事実秘苑」)。  
資料編3(近世編2) (【解説】)

ここでは、それらの様子を「御用格」・「国日記」を中心に紹介した。  
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