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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(預手形の性格)
預手形の性格 宝暦の標符と異なり、預手形の発行に当たっては、「御元方
御用達
」として任じられた城下の主要,な
御用達
商人に請け負わせる形になっていた。,この違いについては、標符失敗の教訓から藩が前面に立たず、富裕な
御用達
商人の保証する預手形という体裁をとって,もっとも、最後まで
御用達
商人の発行であるという建前を崩すことはなかった。 ,なお、宮崎八十吉・竹内勘六が藩の
御用達
を解かれるのは同年の八月十八日である。
通史編2(近世1)
(大問屋制の導入)
一方、上方への商品注文も当初は各地域の
御用達
の商人がまとめて行う方針だったが、実態に合わせた取引の必要性,ただし、到着した荷物は、弘前五里以内は大問屋、五里以遠は各地域の
御用達
を経由することと定められた。,
御用達
は「上方仕切表」を作らせて注文主に送るとともに、大問屋が取りまとめて、町奉行に報告した。,このようにして大問屋―
御用達
―一般商人という統括機構ができあがったのである。,一方、在・浦ではその地の
御用達
以外は荷物を扱うことはできなくなり、もし「相対(あいたい)」で商売しているのが
通史編3(近世2)
(二の丸屋敷稲荷宮)
また、寛政三年(一七九一)には御広敷
御用達
が供物を取り扱っている。,このように小姓組御錠口役、御広敷
御用達
が供物の取り扱いをしていることから、この稲荷宮は二の丸屋敷の奥庭
通史編2(近世1)
(宝暦五年の米切手と標符(通帳))
③表面の左上の文字をのぞけば、すべて同じ文言、同じ発給者(調方)、同じ受領者(
御用達
)である。,これら一連の作業は
御用達
町人に命じられることになったが、そのためには、前述したように、領内の銭遣いを銀遣,発行者が調方であり、一連の政策を任された
御用達
が受領者となっていたのはこのためである。,そして、受け取った
御用達
から領内の富裕者に、この米切手が金銭供出の代わりとして与えられることになったのである,米切手の裏面に御運送役とあるのは、同六年六月十五日に
御用達
町人が御運送役と改められていたからである(資料近世
通史編2(近世1)
(銀遣いへの変更と商人の活用)
この政策の実施は、
御用達
町人らに命じた調査結果と、彼らの要望を大きく取り込んだものであるが、金銭の供出,設置に伴って、藩内の有力商人である足羽(あすわ)次郎三郎と竹内半左衛門を調方御用取扱に任命し、従来の
御用達
町人,そして同四年六月十日に足羽次郎三郎を惣
御用達
に任命し、同二十九日に
御用達
町人らを運送手伝に命じて、足羽
通史編2(近世1)
(隠津出・抜け米の取り締まり)
隠津出・抜け米の取り締まり 一方、米穀に関しては組織はやや異なるが、やはり城下の主要な
御用達
の商人が,「
御用達
元方」として任命され、天保八年十月から始まる「預手形」による買米制に大きな役割を果たした。,これらの米穀の購入状況を御元方勘定奉行に報告し、支払いの仲介に当たったのが
御用達
元方の商人であり、一般,「国日記」同九年九月二十五日条では、米穀の購入は「大金も取扱」うため、その人選に当たっては
御用達
に任され
通史編2(近世1)
(穀物の流通統制)
町方・村方に販売するのが、弘前と在方各町村に置かれた「米穀商売之者」であり、彼らを統括したのが弘前の「
御用達
商人,米の分量を書いた手形を提出し、買い上げ役人はそれをもとに買い上げ代金を記載した買い上げ手形を作成し、
御用達
,
御用達
は月ごとに手形を最終的に御元方勘定奉行へ渡すことになっていた。,一方、代金は
御用達
から買い上げ役人を通じて百姓へ渡された。
通史編2(近世1)
(対蝦夷地政策と青森商人の商業活動)
一八五六)四月、青森の廻船問屋滝屋善五郎は、同じく青森の廻船問屋である藤林源右衛門とともに、箱館奉行所の
御用達
,また、分領諸藩は物資の集積地である青森に着目し、その商人たちを
御用達
として、物資の購入と輸送を担わせた,万延元年(一八六〇)、青森の商人は、滝屋が仙台藩、藤林家が会津藩、金沢屋が庄内藩の
御用達
に任命された。,滝屋は仙台藩の
御用達
として、船の調達や、渡海する藩士・物資の輸送、青森における藩士の旅館としての役割を
通史編2(近世1)
(飢饉への対応)
飢饉への対応 藩庁では天明三年九月十日に評定所に在方の有力者約六〇名と、弘前や両湊の
御用達
(ごようたし,十一月十六日に藩は弘前
御用達
商人や在方の有力者六四人を評定所に呼び、御用金一万二〇〇〇両の調達を命じ、,しかし、困窮しているのは彼らも同様で、調達できなかった
御用達
商人三人が蔵を封印された。
通史編2(近世1)
(茨木屋の苦悩)
「茨木屋安右衛門安永年間
御用達
銀高書上」(国史津)によると、元文三年(一七三八)の銀一一六九貫四三九匁余,)の地震、安永四年(一七七五)の甲州御手伝普請などに次々と融資を行っており、「茨木屋安右衛門安永年間
御用達
銀高書上,図131.茨木屋安右衛門安永年間
御用達
銀高書上 もちろん、藩としてもこのような蔵元に頼る財政状況
通史編2(近世1)
(預手形とは)
預手形とは 天保年間後期の流通統制を特徴づけるものとして、天保八年(一八三七)九月から実施された
御用達
商人,破れたり、剥がれてくる手形は、弘前や在方の
御用達
が一枚に付き額面にかかわらず銭三文の手数料で交換した(
通史編3(近世2)
(幕末の交易活動)
それと同時に青森の廻船問屋滝屋(伊東)善五郎や藤林源右衛門は箱館奉行所の
御用達
(ごようたし)に任命され
通史編4(近・現代1)
(郵便事業)
そして明治五年六月に社名を陸運元会社と称して、駅逓寮の直轄保護の下に一面
御用達
会社として専ら一般貨物の
通史編3(近世2)
((二)富籤興行)
慈雲院は、この金を耕春院の普請料と同じように
御用達
商人へ預け、その利息で寺務に充てたいとした。,藩庁は前例にしないとしながらも、この二年間に限り利息一歩で預かるように
御用達
商人へ命じている。
通史編3(近世2)
(商社の活動内容)
また同月、青森と蝦夷地との連絡役として、箱館の商人秋田屋(芦野)喜左衛門(後に津軽屋三右衛門と改名)が
御用達
商人,秋田屋は弘前藩が蝦夷地警備についていた寛政~文化年間に藩の
御用達
であったが、その後没落し、この時期には
通史編2(近世1)
(情報収集活動)
七月十五日付で江戸在府の家老北村宗好から国元の家老に対して、青森の町人を密かに松前に派遣すること、藩
御用達
通史編2(近世1)
(宝暦―天明期の借財)
鴻池は代表的な蔵元商人で、金沢・広島・徳島・岡山・柳川など大大名の掛屋を務め、さらに尾張・紀伊両藩の
御用達
通史編2(近世1)
(「標符(通帳)」発行の前提と経過)
宝暦六年(一七五六)六月十五日、
御用達
(ごようたし)商人を運送役と名目を改めて藩庫に納められた米穀などの,こうして、借金返済の代わりに、領内の主として有力農民や町人からその財産を藩に納入させ、その実務を
御用達
商人
通史編2(近世1)
(漆以外の国産品)
この際甚左衛門の二代後になる熊七が養蚕方
御用達
に再び任じられている。
通史編5(近・現代2)
(秩父宮夫妻と弘前市民)
皇族の温情に触れた人々は一様に感謝感動しているが、
御用達
という言葉にもあるように、皇族のお墨付きをもらうことが
通史編5(近・現代2)
(故郷(くに)を思う心)
一九三六年五月三十日『ねぷた』より) 写真78 大正期の西茂森町禅林街 一戸謙三の生家は津軽藩
御用達
商人一野屋
通史編4(近・現代1)
(地域と軍隊の密接化)
写真82 凱旋を祝う第8師団
御用達
の商店(新寺町) 弘前市民にとっても日露戦争は身近な戦争として
通史編5(近・現代2)
(大火の遺産と廃娼運動)
当時『弘前新聞』が「東北一安く遊べる弘前の花柳界」と報じたように、弘前市の花柳界は軍隊
御用達
のような印象
通史編3(近世2)
(日常着)
「国日記」寛政二年(一七九〇)二月十一日条によると、
御用達
(ごようたし)および町名主(まちなぬし)などの
通史編2(近世1)
(対外交易の実態)
箱館奉行所や東北諸藩の
御用達
(ごようたし)に任命された廻船問屋滝屋(たきや)善五郎や藤林源右衛門などがその
通史編3(近世2)
(新政府からの借財と藩札の発行)
その方法は朝廷から貸与された三万両分の太政官札を信用の裏付けとし、発行を弘前の
御用達
商人武田熊七(くましち
通史編2(近世1)
(乳井の略歴)
これは「徂徠(そらい)之学風ヲ好」んだという
御用達
町人足羽(あすわ)長十郎の献策によるもので(資料近世
通史編2(近世1)
(改革推進体制の構築)
同六年六月十五日には
御用達
(ごようたし)商人を運送役(うんそうやく)と改め、町年寄の一段上に格付けした
通史編3(近世2)
(出発)
)の制札場(せいさつば)(禁止事項を公示した高札(こうさつ)を設置する場所)に、御目見医者・町年寄・
御用達
通史編2(近世1)
(中世の北国海運)
は室町期に開かれたといわれるが、具体像が明らかになるのは近世初頭で、酒田・敦賀の廻船が南部氏の船宿・
御用達
金調達
通史編3(近世2)
(諸家業と職人)
御廻船調取扱 1 御馬飼料方取扱 1 町年寄 2 時計師 1 但,御用 御役者支配 7
御用達
町人
通史編2(近世1)
(掲載図版・写真の典拠・所蔵一覧)
129 撮影 130 宝暦四年甲戌御改革帳之写 弘前市立図書館蔵岩見文庫 131 茨木屋安右衛門安永年間
御用達
銀高書上
資料編3(近世編2)
(【解説】)
宮崎札の発行は、その通用についての規定もなく、極めて一時しのぎ的なものであったが、富裕な
御用達
商人の保証
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