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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (預手形の性格)

の性格 宝暦の標符と異なり、預手形の発行に当たっては、「御元方御用達」として任じられた城下の主要な御用達商人,この違いについては、標符失敗の教訓から藩が前面に立たず、富裕な御用達商人の保証する預手形という体裁をとって,預手形の作成も、東長町の商人片谷清次郎本店で行っていたが、その後、御用達商人から藩庁が責任を持って発行,もっとも、最後まで御用達商人の発行であるという建前を崩すことはなかった。  
通史編2(近世1) (飢饉への対応)

十一月十六日に藩は弘前御用達商人や在方の有力者六四人を評定所に呼び、御用金一万二〇〇〇両の調達を命じ、,しかし、困窮しているのは彼らも同様で、調達できなかった御用達商人三人が蔵を封印された。
通史編3(近世2) ((二)富籤興行)

慈雲院は、この金を耕春院の普請料と同じように御用達商人へ預け、その利息で寺務に充てたいとした。,藩庁は前例にしないとしながらも、この二年間に限り利息一歩で預かるように御用達商人へ命じている。
通史編2(近世1) (預手形とは)

預手形とは 天保年間後期の流通統制を特徴づけるものとして、天保八年(一八三七)九月から実施された御用達商人
通史編5(近・現代2) (故郷(くに)を思う心)

一九三六年五月三十日『ねぷた』より) 写真78 大正期の西茂森町禅林街  一戸謙三の生家は津軽藩御用達商人一野屋
通史編2(近世1) (穀物の流通統制)

町方・村方に販売するのが、弘前と在方各町村に置かれた「米穀商売之者」であり、彼らを統括したのが弘前の「御用達商人
通史編3(近世2) (新政府からの借財と藩札の発行)

その方法は朝廷から貸与された三万両分の太政官札を信用の裏付けとし、発行を弘前の御用達商人武田熊七(くましち
通史編3(近世2) (商社の活動内容)

また同月、青森と蝦夷地との連絡役として、箱館の商人秋田屋(芦野)喜左衛門(後に津軽屋三右衛門と改名)が御用達商人
通史編2(近世1) (「標符(通帳)」発行の前提と経過)

こうして、借金返済の代わりに、領内の主として有力農民や町人からその財産を藩に納入させ、その実務を御用達商人
資料編3(近世編2) (【解説】)

宮崎札の発行は、その通用についての規定もなく、極めて一時しのぎ的なものであったが、富裕な御用達商人の保証
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