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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(本百姓)
における本百姓は、「抱地(かかえち)」と呼ばれる土地保有と、夫役(ぶやく)(人身的労役の総称)負担をする「
御蔵
,この、蔵入地(藩の直轄地)の百姓である
御蔵
百姓の年貢以外の夫役・諸役は、寛文五年(一六六五)十一月十一日,の「
御蔵
百姓諸役定」にまとめられており(「御定書」五〇 国史津)、 ①夫役は「春山作」「夏山作」が基本,これら三品は、購入して上納することになっていたようであり、
御蔵
百姓にとっては重い負担となっていた(同前,さらに、「春山作」「夏山作」の夫役徴収は、その負担が
御蔵
百姓一律ではなく、上中下に分化したものであった
通史編2(近世1)
(近世初期海運)
敦賀蔵屋敷留守居就任誓詞書状」(同前No.四九三)によれば、太郎左衛門は茂右衛門とともに敦賀にある弘前藩の
御蔵
屋敷,また、この書状には、弘前藩から移出する
御蔵
米の荷物、あるいは京都からの下り荷物について、太郎左衛門らが,加えて近世初期に、同藩が
御蔵
米(おくらまい)の払方(はらいかた)を、敦賀を経由して京都で行っていたことも,出羽地方の諸藩と同様に、近世初期から弘前藩の
御蔵
米の払い方は、主として京都・大津で行われていたのであった,なぜならば、前述の重臣宛ての書状において、
御蔵
屋敷の修理などは、自分の費用で行うとし、同藩から扶持を下賜
通史編2(近世1)
(岩木川舟運)
それらは在に置かれた小蔵と、各小蔵からの年貢米を収納する
御蔵
に分けられる。,小蔵の実態は不明であるが、寛文年間には、
御蔵
は弘前・三世寺・板屋野木・鰺ヶ沢・十三・青森(現青森市米町,これらの
御蔵
に集められた年貢米は、鰺ヶ沢へ集められ、換金のため大坂に送られた。,寛文四年(一六六四)十二月六日付の弘前
御蔵
奉行宛ての布達によれば、鰺ヶ沢へは米三斗入り一俵について京升,さらに、寛文十三年(一六七三)二月三日付の十三
御蔵
奉行宛ての布達によれば、三世寺・板屋野木からの
御蔵
米
通史編2(近世1)
(預手形の性格)
発行主体は「北
御蔵
拼頭(からかき(からげ)) 竹内勘六」「亀甲
御蔵
拼頭 宮崎八十吉」「石渡
御蔵
拼頭 宮崎新太郎
通史編2(近世1)
(下級藩士への開発奨励(I期))
いわゆる藩政初期の新田開発の推進力となった「小知行派立(こちぎょうはだち)」と「
御蔵
派立(おくらはだち,また「
御蔵
派立」は、「
御蔵
百姓」が耕作者の場合の開発をいい、「小知行派立」と区別されている。,ただし、この「
御蔵
派立」さえも、地方(じかた)の給人や「小知行」の開発申し立てによって行われ、「小知行派立
通史編2(近世1)
(安永期の蔵米化)
によると同年七月二十八日、お目見え以上の藩士の登城命令が下り、家老・御用人が列座する中で藩主名で「御家中
御蔵
入四,にそれぞれ二五俵ずつ支給、残り五〇俵は現米ではなく、十二月に米切手という手形で渡し、「切手紙蔵」で「
御蔵
奉行,図134.御家中知行
御蔵
入四ツ成渡被仰付候ニ付江戸上方御家中渡方共右御用一件調帳 目録を見る 精細画像
通史編2(近世1)
(穀物の流通統制)
その一方で、藩は十二月二十八日には
御蔵
米の値段を安値に放出して米価を下げようとしたり、翌二十九日には青森町,にかかわらず、正金銭でなければ購入できないため、町方の者が難渋に及んでしまうということで、今別町奉行が青森
御蔵
,城下町の弘前でも小売米が減少し、町奉行が
御蔵
米四〇〇俵の払い下げを求めた際も、町の有力者が自分自身で他国
通史編2(近世1)
(津軽領内のアイヌ民族)
その搬出すべき米は青森
御蔵
にあった津軽弘前藩の蔵米が充てられており、勘定奉行が藩側の払米責任者となり管理,、アイヌの米購買の構造は、彼らの飯米要求を代官(居住地の関係から後潟組代官)が郡奉行に取り次ぎ、青森
御蔵
,認める場合はその量と価格を藩中枢(この期では財政方の中心である元締方)で決定し、勘定奉行を通じて青森
御蔵
通史編2(近世1)
(請作)
請作 前期の農民は、「抱地」という土地の保有を実現した百姓層である「
御蔵
百姓(本百姓)」と、いまだ一年作地,また、給地作人には
御蔵
百姓なども当てられており、こうした農民を、給人が藩の地方支配とまったく別に知行地
通史編2(近世1)
(天明期の借り上げと寛政期までの状況)
四五俵支給という状況はしばらく続き、生活が立ち行かなくなった藩士が
御蔵
から内借をする事例が続出した。,藩はこのままでは
御蔵
奉行の勘定が危うくなるとして、寛政元年(一七八九)には内借の制度を停止、貸出分は一
通史編2(近世1)
(土着策への本格的展開(Ⅲ期))
また、遠在分と荒地分については、在宅地の近郷に代地として
御蔵
地の「生地」を与える。,「生地」を代地として与えることはできないため、今年は在宅の村や手寄りの百姓からのみの徴収とし、残りは
御蔵
渡
通史編2(近世1)
(貞享検地への影響)
御仮屋屋舗御番所屋舗之事 6 町屋敷地子屋敷寺屋敷除地屋敷之事 但書あり 7 庄屋屋舗之内ニ小蔵有之事 8
御蔵
屋舗之事,可罷成所之事 39 其村検地前に絵図引合致見分大概を究田畑位付相違無之様可致御検地事 全文 40
御蔵
地給人地寺社領入組之所
通史編2(近世1)
(天保四年における藩の対応)
これは前月二十八日に、青森町年寄・町名主により
御蔵
米(おくらまい)一〇〇〇俵払い下げの請願があったのを,受けたもので、同日に
御蔵
米の放出も決定している(「秘苑」)。
通史編2(近世1)
(西廻海運と領内の整備)
敦賀の蔵屋敷には
御蔵
が付設され、後の機能から考えて、主に国元からの廻漕物資、上方で購入した物資の国元への
通史編2(近世1)
(十三小廻しの成立と町の盛衰)
細部にわたった規定が盛り込まれているが(『御定書』三五)、なかでも、岩木川舟運によって運搬されてきた
御蔵
米,しかも、十三山奉行は、単に材木移出に立ち会うのみならず、「
御蔵
入之御米」の出船に際しても立ち会うことが
通史編2(近世1)
(土着策の展開と農村)
在宅藩士が、知行地の百姓に対してこのような行為ができる根拠として、彼らの
御蔵
諸役を軽減したり(「要記秘鑑,在宅に当たっては居村近くの百姓を多くつけ、
御蔵
諸役も軽減しているのであるから、自分百姓・馬を使うべきとした
資料編1(古代・中世編)
(一 大浦城の立地と現状)
ルーツをなす城の一つであることから、種里城・堀越城とともに重視され、藩政期を通じて旧西の丸に「賀田塩硝
御蔵
通史編2(近世1)
(正徳から天明にかけての大名課役)
また火消役は、本所火消役が七回、猿江材木蔵火之番が一回、浅草
御蔵
火之番を一回務めており、この時期、津軽家,宝暦十一年(一七六一)津軽信寧(つがるのぶやす)は勅使饗応役を命じられた代わりに、本所
御蔵
火之番を免じられている
通史編2(近世1)
(豊臣政権の奉行衆)
越前国敦賀湊・若狭国小浜交通図 仙北の六郷氏・本堂氏・戸沢氏の太閤蔵入地は、「惣而川沿之地、
御蔵
入領
通史編2(近世1)
(天保飢饉と一揆・騒動)
天保四年八月に、廻米の中止で陸揚げされた米の払い下げをめぐって、青森町民が弘前駄送に反対して竹槍で武装し、青森
御蔵
通史編3(近世2)
(民衆の動揺)
すでに藩は五月の段階で市街の松森町・和徳(わとく)町・
御蔵
町・駒越(こまごし)町・茂森(しげもり)町などの
通史編3(近世2)
(施行小屋の設置と犯罪防止)
さらに衣服が薄着のため凍死しないようにと、布子(ぬのこ)(木綿の綿入れ)などを藩の
御蔵
および城下・農村
通史編2(近世1)
(上層農民・在方商人の伸長と藩政の動向)
また、寛延三年(一七五〇)四月には、近年の凶作に加え、前年の不作によって
御蔵
納米が大いに不足し、皆無作
通史編2(近世1)
(民次郎一揆)
願書を受け取らせた百姓たちは藩に対して特に荒々しい行動をとることなく引き揚げたが、途中、
御蔵
町(おくらまち
通史編3(近世2)
(寛政期の城下)
このほか、亀甲町角に
御蔵
、足軽町和徳町口に桝形、南袋川岸町(現西大工町)、古堀町、茶畑町、川端町などが
通史編3(近世2)
(高岡霊社の宝蔵・弘前城の金蔵へ侵入)
庄太郎に対する刑罰は、「文化律」の項目「盗賊御仕置之事」・「
御蔵
之財物を盗取候者御仕置之事」の中の規定
通史編3(近世2)
(消防制度)
いちばんちょう))、亀甲町(亀甲町・禰宜町(ねぎまち)・馬喰町(ばくろうちょう))、紺屋町(紺屋町・
御蔵
町
通史編2(近世1)
(貞享検地)
知行の蔵入が行われたことが反映され(これにより知行高の六〇パーセントを基準として蔵米が支給された)、
御蔵
地
通史編2(近世1)
(青森町の成立と青森開港)
青森の西側には安方町があり、安方町の南側の善知鳥(うとう)沼には、「
御蔵
屋敷」が区画されていて、弁才(,また蜆貝町には「左京様
御蔵
屋敷」と記され、黒石津軽家の蔵屋敷が設置されていたことがわかる。
通史編1(古代・中世)
(藤崎城と中世都市)
羽州街道の宿駅で、なおかつ平川に臨む水陸交通の結節点にあり、岩木川を利用して年貢米を輸送するための藩
御蔵
通史編2(近世1)
(領内アイヌ支配の変化)
寛文五年(一六六五)十一月十一日の「
御蔵
百姓諸役之定」によれば、蔵入地の百姓に対して諸役の一つとして一斗一升
通史編2(近世1)
(家中屋敷の郭外移転)
郭には侍屋敷四八軒(うち空き屋九軒)、西外の郭には三六軒(うち空き屋敷七軒)が置かれ、藩の施設である
御蔵
通史編2(近世1)
(改革推進体制の構築)
貸方役所・山方役所・作事方役所は御調方役所扱い、内分金蔵(ないぶんきんぞう)事務は上納方金蔵事務扱い、紙
御蔵
通史編2(近世1)
(土着策と蝦夷地警備)
のうち各藩士の従者と器械持に当たる人夫が一六一人で、そのうち四一人が掃除小人からの貸し付け、一二〇人が「
御蔵
通史編2(近世1)
(農政の転換)
けられるが、その返済は直接農民から取るのではなく、年貢として納められた米を東長町・石渡・青森・鰺ヶ沢などの
御蔵
通史編2(近世1)
(「標符(通帳)」の形態と呼称)
ツヽ 御員数方判 ② 何拾何匁ハ 何屋某 但売物不顕 町屋ハ無高之標符、右は有米
御蔵
通史編3(近世2)
(諸家業と職人)
2 米金仲買頭 1 座頭頭 2 御大工 11 日市頭 2 日市物書 2 日雇頭 6
御蔵
拼頭
通史編2(近世1)
(文化~文政期の藩財政)
35,075 石 13.80% 江戸・大坂常用不足にて借財 ㉗ 京・大坂常用2,100両,紙
御蔵
買下品代金
通史編2(近世1)
(林政の展開と漆木の栽培)
寛文五年(一六六五)の「
御蔵
百姓諸役之定」(『津軽家御定書』)によると、定書が出されるこの段階以前から
通史編3(近世2)
(諸役と仲間)
「国日記」享保二年(一七一七)十二月七日条には、米屋仲間が弘前
御蔵
米を買いたいとの請願を行っており、米屋仲間
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