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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (殖産政策の前提)

幕府でいえば、五代将軍徳川綱吉の時代にとられた大老堀田正俊(ほったまさとし)の主導による「天和の治(てんなのち
通史編2(近世1) (大名の改易と幕領検地)

将軍徳川綱吉(とくがわつなよし)の大名に対する立場は、将軍の権威とその厳しさを大名に対して示そうとしたものであり,、大名たちを徳川家の家人として位置づけ、それに徹しようとするものだった(塚本学『徳川綱吉』一九九八年 
通史編2(近世1) (自分仕置)

「生類憐(しょうるいあわれ)みの令」は五代将軍の徳川綱吉(つなよし)が貞享四年(一六八七)に制定し、宝永六年
通史編3(近世2) (信政の教養)

紀伊和歌山藩主徳川頼宣(よりのぶ)、会津藩主保科正之(ほしなまさゆき)などからの信頼も厚く、天和二年(一六六七)には徳川綱吉
通史編3(近世2) (災害と生活)

五代将軍徳川綱吉が制定した悪法についてであるが、世情として興味深いので挙げてみた。  
通史編2(近世1) (高照神社の造営と「名君」信政像の創出)

五代将軍徳川綱吉は諸大名に「仁政(じんせい)」を求め、大名領分への監察もその視点からなされることになった
通史編2(近世1) (津軽家宛ての領知宛行状と領知高の変動)

徳川家綱 津軽信政 朱印状 継目 安堵 47,000石 あり 874 貞享元年(1684)9月21日 徳川綱吉,津軽郡之内  五〇〇  (信純) 勢多郡之内  五〇〇      計    一、〇〇〇 八七五 徳川綱吉
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