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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編4(近・現代1)
(戸籍法と戸籍区)
戸
籍法と
戸
籍区 近世の村が地方制度改革の波にさらされたのは、明治四年(一八七一)四月四日、新政府が
戸
籍法,弘前での
戸
籍編成作業は明治五年三月に小一区から小六区までの
戸
籍区割りが終わっている。,この
戸
籍は、干支(えと)にちなんで「壬申(じんしん)
戸
籍」と呼ばれた。,
戸
籍編成に当たり、政府は、数ヵ町村で一区を作り、ここに
戸
長・副
戸
長という新しい役人を置き、
戸
籍簿の作成,が開かれる 16 (1883) 6
戸
長選任法改定 ・
戸
長は官選となる ・
戸
長の配置 /
戸
籍法と
戸
籍区
通史編4(近・現代1)
(戸長の配置)
戸
長の配置
戸
長も公選となったが、明治十五年任命制に変わった。,明治十二年一月二十一日、県令山田秀典が布達した中津軽郡弘前各町の
戸
長は次の人物である。 ,中津軽郡役所資料によると、 旧藤代組 石渡外二ヶ村 石
戸
谷惣右衛門 /
戸
長の配置
通史編3(近世2)
(瀬戸師五郎七)
瀬
戸
師五郎七 五郎七は天保三年(一八三二)、筑前の瀬
戸
座から、当時毎年のように鰺ヶ沢や青森に着岸していた,瀬
戸
商人の一人である彦右衛門の口ききで入国していた。,筑前の瀬
戸
座ではこの引き抜きを怒り、彦右衛門との取り引きを拒否する挙に出ている。 / 瀬
戸
師五郎七
通史編2(近世1)
(九戸一揆の鎮圧)
このため端城(はじろ)にいた兵たちは退却して九
戸
城に退いた。,仕置軍は、この姉帯・根反両城陥落に引き続き、翌九月二日には早くも九
戸
政実をはじめ櫛引清長・七
戸
家国らが,籠城する九
戸
城に攻め寄せ攻撃を開始した(『浅野家文書』)。,名久井(なくい)を経て九
戸
城に到着した(『信直記』、資料近世1No.三七)。,また城に残された九
戸
方の兵は本丸から二の丸に移され、その二の丸に仕置軍は容赦なく火をかけ、九
戸
方の兵はすべてせん / 九
戸
一揆の鎮圧
通史編2(近世1)
(九戸一揆の背景)
九
戸
一揆の背景 戦国末期の北奥の糠部郡(ぬかのぶぐん)は、三
戸
南部氏を中心とした九
戸
氏・櫛引(くしひき,)氏・一
戸
氏・七
戸
氏ら南部一族による連合である「郡中(ぐんちゅう)」、つまり国人一揆(こくじんいっき),(しば)郡の斯波氏、岩手郡の福士(ふくし)氏らの諸領主と縁戚関係を結ぶなど、九
戸
・二
戸
を押さえて岩手・,そのため、三
戸
南部氏の宗家としての地位は、非常に不安定なものであったのである(小林清治「九
戸
合戦」『北辺,ところが九
戸
氏は天正十八年七月の奥羽仕置の後も三
戸
氏をしのぐ勢いを持っており、当主である九
戸
政実(まさざね / 九
戸
一揆の背景
通史編3(近世2)
(江戸での買い物)
江
戸
での買い物 津軽弘前藩士小山氏が、慶応二年(一八六六)五月に弘前を出発、江
戸
へ登って江
戸
藩邸に勤務,この中から江
戸
滞在期間の慶応二年六月五日~翌年二月十一日までに、江
戸
で購入した品物と支払いの費用を記したものの,中で、記帳の頻度の多いものを中心にみていくと、江
戸
での生活はおおよそ左記のようになろう。,さらに両国(りょうごく)・亀
戸
(かめいど)、もっと足を延ばして目黒(めぐろ)・品川(しながわ)方面へも,これらは江
戸
から国元へのみやげであったと考えられる。 / 江
戸
での買い物
通史編3(近世2)
(戸口と住民構成)
戸
口と住民構成 江
戸
時代前期における弘前城下の人口や住民構成は、武家人口についての記録がなくはっきりしたことはわからない,江
戸
時代後期における弘前城下の人口と住民構成は、明和年間(一七六四~一七七一)ころに作成されたと思われる,このほか、寺院九一宇、庵三宇、社家二五
戸
、修験(しゅげん)一一
戸
、祠堂(しどう)(寺で檀家の位牌を祀る,少し時期が下ると、天保八年(一八三七)の「御家中御目見得(おめみえ)已上人別
戸
数調之覚」(「御定法古格,幕末期の元治元年(一八六四)八月の「弘前町中人別
戸
数諸工諸家業総括牒(ちょう)」(資料近世2No.一九六 /
戸
口と住民構成
通史編2(近世1)
(九戸一揆の始まり)
九
戸
一揆の始まり 奥羽の各地で一揆が勃発するなか、天正十九年正月、南部氏の居城三
戸
城では恒例の年賀の,為信自身、その出自について九
戸
政実方についた七
戸
系久慈氏出身だという説が有力であり(長谷川成一他『青森県,政実は、天正十九年三月十三日の夜、櫛引清長、七
戸
家国らと同心し、糠部郡の一
戸
・苫米地(とまべち)・伝法寺,九
戸
方には、七
戸
家国、櫛引清長のほか、かつて信直方に属しながら九
戸
方に走った吉田・福田両氏、日和見の態度,図9.九
戸
城全景 この九
戸
一揆は、明らかに豊臣政権の惣無事令(そうぶじれい)違反であり、なおかつ / 九
戸
一揆の始まり
通史編2(近世1)
(九戸一揆の意義)
九
戸
一揆の意義 九
戸
一揆鎮圧後、しばらく浅野長吉や蒲生氏郷らの仕置軍は南部領に駐留し、逃散した百姓の,帰村や九
戸
城普請などの仕置に当たっていた。,しかし、信直にとっては九
戸
一揆の鎮圧により、自己の権力に対立する国人衆を掃討し、豊臣政権の直接的仕置と,『津軽一統志』によれば、一揆鎮圧直後、為信はいまだ陣所を引き払わずに九
戸
に留まっていたとされる(資料近世,また、一揆鎮圧直後の九月十七日、信直は糠部郡五
戸
の代官であった木村秀勝(ひでかつ)に、代官所廻りの町に / 九
戸
一揆の意義
通史編2(近世1)
(江戸市場への傾斜)
江
戸
市場への傾斜 安永期(一七七二~八一)と比べた場合、文化・文政期(一八〇四~三〇)の津軽弘前藩の,財政構造の大きな特徴は、江
戸
での支出が増大していることである。,江
戸
での米方支出は、安永六年の二万四五〇〇石に比較して四倍近い増加になっているが、逆に上方での支出は半減,この間に、同藩は上方市場に立脚した経済政策から、江
戸
市場を中心とした体制に転換した。,江
戸
での常用金も増加する傾向にあった。 / 江
戸
市場への傾斜
通史編3(近世2)
(悪戸村における製陶)
悪
戸
村における製陶 悪
戸
焼は文化年間(一八〇四~一八一七)初期から現代にかけて悪
戸
村(現市内悪
戸
・下湯口,なお、瀬
戸
焼は釉(ゆう)がけをしたものか無釉のものかは不明であるが、文化年間初期に悪
戸
村で製陶が行われていたことは,手ニ而相成罷有候」とあり、悪
戸
の瀬
戸
物が国産品として挙げられている。,「国日記」天保六年十二月十九日条の瀬
戸
仕込み金に関する記述の中に「瀬
戸
師五郎七(ごろしち)(五良七とも,なお「封内事実秘苑」天保十一年十二月十八日条に、悪
戸
村瀬
戸
座で肥前(現佐賀県)の瀬
戸
師宇吉(うきち)( / 悪
戸
村における製陶
通史編3(近世2)
(江戸勤番と生活)
江
戸
勤番と生活 江
戸
藩邸は基本的に上(かみ)・中(なか)・下(しも)の三屋敷があり、上屋敷は藩主やその,図112.正徳5年(1715)柳原中屋敷の図 藩士は江
戸
藩邸において勤務しながら、どのような生活,藩主(四代津軽信政)が午前七時に江
戸
城へ参り、正午に帰る。 ,昨日の夕方、唐牛甚右衛門・九
戸
十右衛門より手紙が来た。,(3)非番の時は友人との交際があり、また亀
戸
天神へ出かけていることが知られるので、江
戸
の町々を見物していたことが / 江
戸
勤番と生活
通史編3(近世2)
(辻番・自身番・木戸番)
武家町と町人町は区画が明確に分けられており、町人町の境には木
戸
が設置され、木
戸
では怪しい者の通行の警戒,図7.自身番屋・木
戸
・木
戸
番屋 木
戸
は慶安二年(一六四九)ころの「弘前古御絵図」(弘図津)によれば,木
戸
は朝夕の開閉に念を入れ、盗人などの情報があれば、すぐ木
戸
の通過を厳しく検査しなければならない。,○馬に乗るか、または大きな物などで潜
戸
(くぐりど)を通りかねる時は、大木
戸
を開けて通すように。,このように、木
戸
には木
戸
番のほかに木
戸
番を補佐する役割かと思われる添番もおり、木
戸
は厳重に管理されていたのである / 辻番・自身番・木
戸
番
通史編2(近世1)
(江戸での借財の増加)
江
戸
での借財の増加 上方での蔵元(くらもと)を勤めていた茨木屋(いばらぎや)・鴻池(こうのいけ)に対,し、江
戸
での蔵元を主に勤めていたのは津軽屋であった。,津軽屋は元々「米屋」を称する米問屋で、関東・奥州の諸国から民間の流通機構を経て江
戸
に回送されてくる米の,、寛政十年から文化二年までは菊屋、文化十三年以降は松本平八郎ほか)、津軽屋だけは一貫して蔵元として江
戸
廻米,津軽屋はこの資金を江
戸
駿河町(するがちょう)の両替商の三井や幕府勘定所から借りて捻出した。 / 江
戸
での借財の増加
通史編3(近世2)
(瀬戸師林兵衛による製陶)
瀬
戸
師林兵衛による製陶 「国日記」などの製陶や瓦焼成に関する記述の中に、瀬
戸
師林兵衛・瓦師林兵衛・石岡林兵衛等,悪
戸
村(現市内悪
戸
)の「御用留帳」(個人蔵)の天保十五年三月十八日条(図145)では、瀬
戸
座の林兵衛が,「国日記」弘化四年(一八四七)四月十七日条には、郡所仕込みの悪
戸
村林兵衛瀬
戸
座に見物人が多数入り込み、,図145.悪
戸
村の「御用留帳」 安政六年(一八五九)の「山方御用留」(弘図津)によると、悪
戸
村瀬
戸
師鉄三郎,磁器の下川原瀬
戸
座ではすでに早瀬野から採掘をしていたので、鉄三郎は悪
戸
における磁器の焼成を目指したものと / 瀬
戸
師林兵衛による製陶
資料編3(近世編2)
((二)江戸における屋敷)
(二)江
戸
における屋敷 弘前藩は、江
戸
に多くの屋敷を構えていた。,その中で江
戸
においては、「上屋敷」から「中屋敷」、「下屋敷」があり、さらに浜屋敷や亀
戸
屋敷などの「御抱屋敷,弘前藩の江
戸
屋敷の移動については、『津軽史』第四巻において、上屋敷や中屋敷について詳しく述べられている / (二)江
戸
における屋敷
通史編2(近世1)
(一 九戸一揆と動員大名)
一 九
戸
一揆と動員大名 天正十八年(一五九〇)七月からの奥羽日の本仕置(おううひのもとしおき)が終了,この奥羽の一揆に連動するかたちで九
戸
(くのへ)一揆も起こることになる。 / 一 九
戸
一揆と動員大名
通史編3(近世2)
(江戸中期の漆工芸)
江
戸
中期の漆工芸 元禄に入ると、漆工品名・図柄・技法などについても記録されるようになる。 ,れやたばこ盆も盛んに塗られ、それが多くの人の目に触れるようになると、塗師の中には技術改善の必要を感じ、江
戸
で / 江
戸
中期の漆工芸
通史編5(近・現代2)
(県詩壇の重鎮・一戸謙三)
県詩壇の重鎮・一
戸
謙三 一
戸
謙三(いちのへけんぞう)は明治三十二年(一八九九)、弘前市本町に生まれた,写真251 一
戸
謙三 / 県詩壇の重鎮・一
戸
謙三
通史編3(近世2)
(江戸後期の漆工芸)
江
戸
後期の漆工芸 江
戸
時代後半期の津軽の漆工芸は、『塗物伝書』や『塗物秘伝書』(弘図岩)から多彩なものであったことがわかる,なお弘前市立博物館収蔵の手板(五一四枚)の多くは、江
戸
末期の津軽の漆工技法の特徴をもつ貴重なものといえる / 江
戸
後期の漆工芸
通史編2(近世1)
(江戸時代初期の大名課役)
江
戸
時代初期の大名課役 江
戸
時代初期における大名に対する軍役動員の事例として、大坂の陣・島原の乱が挙,諸大名は江
戸
に参集した後、伊達政宗・上杉景勝らは独自編成、相馬利胤(そうまとしたね)・南部利直・秋田実季,信枚は十一月二十五日大坂住吉に到着して徳川家康に拝謁したが、その場で江
戸
勤番を命じられ、実際の戦闘に参加,将軍の上洛や、徳川家康を祀る日光東照宮に将軍が赴いて拝礼する日光社参は、江
戸
時代初頭からたびたび実施され,この時江
戸
より日光まで鞍置馬三疋を上り下りともに差し出すことを命じられている(同前No.五九二)。 / 江
戸
時代初期の大名課役
通史編3(近世2)
(江戸時代中期の建築)
江
戸
時代中期の建築 最勝院(さいしょういん)の五重塔は、平成三年の台風によって甚大な被害を受けて、解体修理,岩木山神社本殿外四棟修理工事報告書』には、「貞享四年(一六八七)が将軍綱吉の四十二歳の厄年に当たっており、各大名が江
戸
神田,中門は一間一
戸
の平唐門(ひらからもん)であり、形の良い門である。,図238.高照神社拝殿 随神門は県内では珍しく三間一
戸
の八脚門(やつあしもん)であり、切妻造の,旧大光寺村から移されたとの伝えもあるようだが、江
戸
時代中期の築造らしい。 / 江
戸
時代中期の建築
通史編2(近世1)
(三戸南部氏の津軽進出と大浦築城)
三
戸
南部氏の津軽進出と大浦築城 戦国時代の初期、三
戸
南部氏は、当主信時(のぶとき)あるいはその子政康,そしてこの天文十五年以後、三
戸
南部氏は、鹿角(かづの)・比内(ひない)に通じる津軽南部の要衝石川城に三
戸
南部当主安信,この大浦為信の時期、三
戸
南部家では当主晴政に実子晴継(はるつぐ)が誕生し、家督継承をめぐって養子信直を,この抗争に、櫛引氏・九
戸
氏・七
戸
氏らも巻き込まれ、糠部郡は混乱に陥ったのである。,こうした三
戸
南部家が内部で動揺していた元亀二年(一五七一)五月、為信は三
戸
南部氏に反旗を翻し、石川城を / 三
戸
南部氏の津軽進出と大浦築城
通史編3(近世2)
(江戸時代初期の建築)
江
戸
時代初期の建築 慶長八年(一六〇二)の棟札(むなふだ)(長勝寺蔵)をもつ岩木山神社拝殿(はいでん,その詳細は江
戸
時代前期のところで述べたい。 ,十九年(一六〇八~一四)に二代信枚によって造られたとされているが、これは「慶長・寛永期とみるよりは江
戸
時代前期 / 江
戸
時代初期の建築
通史編1(古代・中世)
(三戸南部氏による領国支配の強化)
三
戸
南部氏による領国支配の強化 三
戸
南部氏の動きについては、一五世紀半ば以降、不明な点も多い。,写真189 南部(大浦)光信倚像 津軽氏の系譜である『前代歴譜』に光信が九
戸
郡下久慈から南部氏,また、江
戸
中期に盛岡藩主南部氏が編纂を行った家臣の系図集である『系胤譜考』などによれば、久慈氏の流れをくむ,一六世紀前半、政康から子安信の時代には、当主の子ども・弟たちが本拠地三
戸
周辺の要地に配置され、本家を支,まず、政康の次男(安信の子という説もある)高信(たかのぶ)を三
戸
西隣の要衝田子(たっこ)(三
戸
郡田子町 / 三
戸
南部氏による領国支配の強化
通史編3(近世2)
(江戸時代前期の建築)
江
戸
時代前期の建築 寛永期になると、東照宮の本殿が寛永五年(一六二八)に建立されている。,岩木山神社の楼門は、もともと百沢寺の山門として建てられたものであり、五間三
戸
の大規模な建築であり、量感豊 / 江
戸
時代前期の建築
通史編3(近世2)
(江戸時代末期の建築)
江
戸
時代末期の建築 蘭庭院(らんていいん)の栄螺堂(さざえどう)は、天保十年(一八三九)に、東長町の / 江
戸
時代末期の建築
通史編3(近世2)
(江戸時代後期の建築)
江
戸
時代後期の建築 津軽家霊屋のうち、最後は六代信著(のぶあき)を祀る凌雲台(りょううんだい)で、その / 江
戸
時代後期の建築
通史編3(近世2)
(軍制への戸惑いと浸透)
軍制への
戸
惑いと浸透 軍政局が発足して間もなく、広範な藩士たちの軍事調練が開始されたが、城中だけでは,このような急激な改変がごく短期間に行われたため、やがて藩士間には強い
戸
惑いと不満が出るようになった。 / 軍制への
戸
惑いと浸透
資料編1(考古編)
(7.井戸沢礫層Ⅵ)(いどざわれきそう))
7.井
戸
沢礫層Ⅵ)(いどざわれきそう) 小高ほか(1970)の命名による。,模式地は、黒石市東部の井
戸
沢付近。黒石市南中野及び琵琶ノ平付近に分布する。 / 7.井
戸
沢礫層Ⅵ)(いどざわれきそう)
通史編3(近世2)
(江戸から明治初期への漆工芸)
江
戸
から明治初期への漆工芸 お抱え塗師青海源兵衛の弟子のなかに成田伊太郎(文政十一年~明治二十二年・,しかし、津軽の江
戸
時代の変わり塗技法の多くは、明治維新で絶えることがなかった。 / 江
戸
から明治初期への漆工芸
通史編1(自然・原始)
(江戸時代~明治十七年(一八八四))
江
戸
時代~明治十七年(一八八四) 永禄日記(えいろくにっき)(館野越(たてのこし)本)にある、亀ヶ岡城,一方、この時代における政治の中心地であった江
戸
では、滝沢馬琴(たきざわばきん)ら一二人の文人が集まって,時代が江
戸
時代末期のいわゆる幕末期に入ると、樺太や蝦夷地探検で名をはせた松浦武四郎(まつうらたけしろう / 江
戸
時代~明治十七年(一八八四)
通史編2(近世1)
(領内戸数・人数・諸家業調べおよび諸家業・諸職の統制)
領内
戸
数・人数・諸家業調べおよび諸家業・諸職の統制 さて、人返し令において、農村人口を増加させるための,させることとしたことや、また引っ越し者の受け入れ先の把握や、田畑の受け渡しの問題などから、必然的に領内の
戸
籍,「
戸
籍方仕向之義」(同前No.六九)には、
戸
籍調査の実施理由と内容について次のように記している。 ,そこで、領内の
戸
数・人別、諸工・諸家業の新古の別、さらには出所・生所の出入りまで詳細に取り調べることとする / 領内
戸
数・人数・諸家業調べおよび諸家業・諸職の統制
通史編4(近・現代1)
(組合町村制)
中津軽郡第一組
戸
長役場 →中津軽郡弘前本町外十六ヶ町
戸
長役場 中津軽郡第二組
戸
長役場 ,→中津軽郡弘前土手町外十六ヶ町
戸
長役場 中津軽郡第三組
戸
長役場 →中津軽郡弘前和徳町外廿一ヶ,町
戸
長役場 中津軽郡第四組
戸
長役場 →中津軽郡弘前東長町外廿二ヶ町
戸
長役場 中津軽郡第五組
戸
長役場,富田村外八ヶ村
戸
長役場 旧第六組 堅田村外八ヶ村
戸
長役場 旧第七組 新里村外六,ヶ村
戸
長役場 旧第八組 門外村外三ヶ村
戸
長役場 旧第九組 小栗山村外四ヶ村
戸
長役場
通史編4(近・現代1)
(不況からの脱却)
商工
戸
数は、明治四十二年(一九〇九)に合計二七四六
戸
(うち商業、一七八一
戸
、工業、九六五
戸
)であったのが,、大正六年(一九一七)には三四〇五
戸
(うち商業、二〇五一
戸
、工業、一三五四
戸
)、同八年には三四七四
戸
(,うち商業、二〇六五
戸
、工業、一四〇九
戸
)と増加している(弘前商業会議所『弘前市商工案内』各年次による),もっとも、年によって増減に波があり、大正十二年(一九二三)には合計二四九六
戸
(うち商業一五三九
戸
、工業九五七
戸
,)と減少し、翌十三年には合計三五六一
戸
(うち商業、二二八七
戸
、工業一二七四
戸
)と、再度増加している。
通史編4(近・現代1)
(町村会)
議員定数は村の
戸
数によって定められ、五〇
戸
未満の七人から一〇〇〇
戸
以上の二〇人までの一二段階に決められた,
戸
長は町村に一人だが、二〇
戸
未満の小村では隣村と併せて一人でよかった。,五〇
戸
未満の村の
戸
長は月給八〇銭だが、村は平均二五〇
戸
に
戸
長一人を置き、その月給は二円五〇銭だった。,
戸
長役場の体制は
戸
長と書役が正式な構成員で、ほかに小使という三人体制だった。,
戸
長の任期は二年だったが、ほとんど一年交代だった。
通史編1(古代・中世)
(南部晴政の登場と一族間の対立)
一方、同じ年、晴政は、居館の聖寿寺館(しょうじゅじたて)(本三
戸
城、三
戸
郡南部町)の焼失を機に、三
戸
城,(三
戸
郡三
戸
町・写真195)に移る。,それは八
戸
南部・九
戸
・久慈・一
戸
・七
戸
などの有力な一門を完全に統制できなかったことである。,この九
戸
五郎こそ、九
戸
政実(くのへまさざね)(?~一五九一)ではないかと考えられている。,九
戸
氏は周辺の浄法寺(じょうぼうじ)氏・久慈氏、さらに七
戸
氏、岩手郡の福士(ふくし)氏、八
戸
南部家の支族新田
通史編4(近・現代1)
(堀越村の場合)
堀越村の場合 中津軽郡堀越村は、明治初年、門外村一〇三
戸
、堀越村五五
戸
、堀越村の支村川合村五三
戸
、取上村三三
戸
,、大清水村四七
戸
の合計二九一
戸
からなる小村であった。,聯合
戸
長役場時代は「中津軽郡門外村三ヶ村外聯合会」の行政組織だった。,町村制による初代村長樋口徳太郎は三ヶ村聯合会時代の
戸
長だった。
通史編4(近・現代1)
(村制度の変貌)
戸
長は官選とし、
戸
長役場管轄区域を平均五町村、五〇〇
戸
を標準と定めた。,近代日本の地方自治制度を憂いた井上毅(こわし)は「地方事情」の中で当時の
戸
長役場体制を次のように報告している,
戸
長役場も中央官庁を真似(まね)た勤務態様をして杓子定規(しゃくしじょうぎ)で人民に不便をかけている。,ノ届ナリ、衛生上病人ノ届ナリ、
戸
長役場トノ関係ハ昔日ニ十倍セルヲヤ、(中略)或ル田舎ノ一人ノ話ニ今日民間,ノ苦情ハ租税ノ重キニハアラズ、登記法及其他ノ手数ノ六ヶシキト収税役人ノ横行トニアリト云ヘリ、又
戸
長役場
資料編3(近世編2)
(●乳井神社 拝殿 乳井字外ノ沢--市指定文化財)
正面中央に両開桟唐
戸
を吊り、脇間と端間および両側面の前二間を蔀
戸
とし、右側面では第三間を板壁とし第四間,に引き込みの板
戸
を建てるが、ほかは横嵌板壁である。,背面は中央に両開板
戸
を吊るが新しいもので、すべて板壁であったものである。,内部は前三間を外陣とし、内外陣境では中央間に両引きの格子
戸
を建て、両脇間では格子
戸
を嵌殺しとし、両端間,は引違板
戸
である。
通史編4(近・現代1)
(授業料)
亀甲小学とも明治七年の開校当初は授業料六銭六厘(当時、米一升は五銭)であったが、七年七月二十四日に「上
戸
十銭,中
戸
六銭六厘六毛 四十俵以上。下
戸
三銭 右以下。,極貧ノ者ハ
戸
長ヨリ見聞ノ実証ヲ以テ不納ヲ許スモノトス、一家ニ二人ノ子弟ヲ学校ニ入ルルハ一人半分、三人以上,上
戸
、中
戸
、下
戸
の判定は年収を米穀高に換算したもので、当時仮に米一俵を二円とすると年収一六〇円以上のものは,上
戸
と見なされ、その子弟は授業料一〇銭となった。
通史編3(近世2)
(時期・日数・通路)
江
戸
から弘前城へ到着するのは五月と六月が多く、文化三年以後は四月が比較的多いが、三・五・七・八・九・十月,江
戸
~弘前間の往復に必要とした日数について二、三例を挙げると、 ○四代藩主津軽信政(つがるのぶまさ,)の参勤は、寛文六年(一六六六)三月九日に弘前出発、江
戸
到着には一八日間。 ,○七代藩主信寧(のぶやす)は宝暦九年(一七五九)三月十五日に弘前出発、江
戸
到着には一九日間。 ,図107.羽州街道(小坂通江
戸
道中)の参勤交代通路
通史編4(近・現代1)
(明治二十年(一八八七)の予算審議)
ニ付金五銭五厘八毛壱弐〇七壱壱五トナルヲ、五銭五厘八毛壱糸弐〇八トス 一金七百八拾円三拾四銭五厘
戸
別割,但、
戸
数四千八百弐拾六
戸
壱
戸
ニ付、金拾六銭壱厘六毛九糸六〇弐壱トナルヲ、金拾六銭壱厘六毛九糸七トス,、
戸
数割ノ例ニ依ル 地価割徴収区別左ノ如シ 一 地価割半額ハ、前年度ニ於テ之ヲ徴収シ、残半額,ノ如シ 一 一
戸
ノ定率ヲ以テ、十九年一月一日調ノ
戸
数ニ乗シ、
戸
長役場所轄ノ課額ヲ定リ、其町会ノ評決ニ,テ竈ヲ異ニスルモノハ各一
戸
ト見做シ、之ヲ徴収スルモノトス 一
戸
別割ハ両度区分シ、本年度ニ於テ之ヲ徴収
通史編3(近世2)
(近世漆工芸の発展)
近世漆工芸の発展 慶長八年(一六〇三)、徳川家康は江
戸
に幕府を開き、幕藩体制をつくり上げた。,江
戸
の将軍が京都から蒔絵の名工を招いて抱え蒔絵師としたことで、京都に住んでいた蒔絵師の一部が江
戸
に移り,、江
戸
蒔絵、江
戸
漆器が生まれた。,弘前城築城のために、大工などの職人を江
戸
その他から数百人も呼び寄せ、周辺の村にも日割りの人夫を課している
通史編3(近世2)
(下川原における製陶)
下川原における製陶 「国日記」によると、下川原(現市内桔梗野)に白焼瀬
戸
(磁器)座が取り立てられたのは, 瀬
戸
師五良(ママ)七 同久米次郎・同金蔵 同嘉太良 奉寄附之」。,由来している〉酒類・薬種等を蒸留する器具)を悪
戸
村の瀬
戸
師に造らせるよう注文が来たところ、悪
戸
では出来,かねるというので下川原の瀬
戸
師に回している。,文久二年(一八六二)十月には、石焼瀬
戸
(磁器)の製陶法について皆伝となり帰藩。
通史編4(近・現代1)
(学制の実施)
北津軽郡 第一五中学区 弘前、中津軽郡、西津軽郡 第一六中学区 上北郡、下北郡 第一七中学区 三
戸
郡,、十三、五所川原、板柳 第一五中学区 白銀(現朝陽小学校)、和徳、鰺ヶ沢、深浦 第一六中学区 七
戸
、,野辺地、三本木、田名部、大畑、大間、川内 第一七中学区 八
戸
、五
戸
、三
戸
、福岡、二
戸
、浄法寺(福岡、,二
戸
、浄法寺は後に岩手県管轄となる)
通史編4(近・現代1)
(日清戦争後の商業活動)
日清戦争後の商業活動 日清戦争後の明治三十年(一八九七)と翌三十一年につき、商家の営業形態別
戸
数を見,表37 商家営業別 明治30年 明治31年 卸 売
戸
戸
東津軽郡 17 6 西津軽郡 50, 南津軽郡 131 125 北津軽郡 50 52 上北郡 56 55 下北郡 21 20 三
戸
郡,16 16 南津軽郡 44 90 北津軽郡 21 22 上北郡 5 11 下北郡 1 1 三
戸
郡, 北津軽郡 1,171 1,319 上北郡 1,569 1,165 下北郡 777 808 三
戸
郡
通史編3(近世2)
(災害と生活)
災害と生活 江
戸
勤番の藩士が、江
戸
で遭遇した災害などにどのように対処していたか、「江
戸
日記」にみえる,○「生類憐みの令」施行の実態――「江
戸
日記」貞享四年(一六八七)六月九日条。 ,これは江
戸
勤番の藩士が悪法の施行に忍従した例である。 ,○江
戸
の大火――「江
戸
日記」享保六年(一七二一)三月四日・八日条、五月四日条。 ,そして江
戸
詰の藩士は無事であることを国元へ連絡するよう飛脚を出発させている。
資料編1(考古編)
(2.13世紀の様相)
七
戸
町から出土している常滑三筋壺(図6-1)・同大甕(図5-2)などはその重要な資料であり、浪岡町出土瀬
戸
瓶子,破片としては浪岡城跡や根城跡、境関館跡、大光寺城跡から瀬
戸
瓶子や青磁鎬蓮弁文碗・梅瓶、白磁口禿碗・皿などが,2七
戸
町出土常滑壺(個人蔵) 図6 陶磁器写真・実測図(2) 1七
戸
町出土常滑四耳壺(七
戸
町教育委員会蔵
通史編5(近・現代2)
(青森県における恐慌の影響)
昭和二年(一九二七)の本県農家
戸
数は自作農二万五一四五
戸
、自作兼小作農三万二五二七
戸
、小作農二万四九七九
戸
,だったが、四年後の昭和六年には自作農一万七五七八
戸
、自作兼小作農二万九三四八
戸
、小作農二万四四七五
戸
と,また、失業者は、昭和四年から五年にかけての青森・弘前・八
戸
三市とその付近の月々の統計では、一般労働者およそ
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