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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編4(近・現代1) (組合町村制)

中津軽郡第一組戸長役場   →中津軽郡弘前本町外十六ヶ町戸長役場  中津軽郡第二組戸長役場   ,→中津軽郡弘前土手町外十六ヶ町戸長役場  中津軽郡第三組戸長役場   →中津軽郡弘前和徳町外廿一ヶ,町戸長役場  中津軽郡第四組戸長役場   →中津軽郡弘前東長町外廿二ヶ町戸長役場  中津軽郡第五組戸長役場,富田村外八ヶ村戸長役場    旧第六組   堅田村外八ヶ村戸長役場    旧第七組   新里村外六,ヶ村戸長役場    旧第八組   門外村外三ヶ村戸長役場    旧第九組   小栗山村外四ヶ村戸長役場
通史編4(近・現代1) (村制度の変貌)

戸長は官選とし、戸長役場管轄区域を平均五町村、五〇〇戸を標準と定めた。,近代日本の地方自治制度を憂いた井上毅(こわし)は「地方事情」の中で当時の戸長役場体制を次のように報告している,戸長役場も中央官庁を真似(まね)た勤務態様をして杓子定規(しゃくしじょうぎ)で人民に不便をかけている。,庄屋ノ妻ニ預ケ置キ帰宅スル位ノ簡易ナル政事ナリシニ、今日ノ田舎政治ハ総テ中央官府ノ体裁ニ模擬スル故ニ、戸長役場迄,今日民間ノ苦情ハ租税ノ重キニハアラズ、登記法及其他ノ手数ノ六ヶシキト収税役人ノ横行トニアリト云ヘリ、又戸長役場
通史編4(近・現代1) (町村会)

戸長役場の体制は戸長と書役が正式な構成員で、ほかに小使という三人体制だった。,明治十七年から聯合戸長役場となり、平均五町村が集まったので、町村会も、個別の町村会とは別に聯合町村会が
通史編4(近・現代1) (市制の施行)

明治十七年十一月一日から実施された戸長役場時代において、弘前は中津軽郡内二〇の戸長役場のうち、第一から,第五までの戸長役場内八九町がそれぞれの町名にかぶせる地名だったが、明治二十二年二月二十日の町村分合改称,市役所は東長町外廿二ヶ町戸長役場をもってし、吏員は弘前の五戸長役場から数人ずつ選出し、市長、助役のもと
通史編4(近・現代1) (堀越村の場合)

聯合戸長役場時代は「中津軽郡門外村三ヶ村外聯合会」の行政組織だった。
通史編4(近・現代1) (最初の事務報告書)

新しい税務掛が旧戸長役場時代の帳簿を洗い直し、その未納額など処理しているが、三割から五割の未納金がある
通史編4(近・現代1) (市会と市役所開庁)

ここは、旧東長町外廿二ヶ町戸長役場の建物を買収したもので、翌年元寺町一番地の中津軽郡役所跡に移った。
通史編4(近・現代1) (市制施行と小学校)

和徳小学校沿革史』二十二年六月一日の項に「本日ヨリ市町村制実施ニ依リ弘前市制実施、弘前市役所開庁シ従来ノ戸長役場
通史編4(近・現代1) (戸籍法と戸籍区)

弘前は中津軽郡となる   初代中郡郡長は笹森儀助   12 (1879)  1 戸長用所を戸長役場,戸長は官選となる ・戸長の配置は数ヵ町村からなる組合町村とする ・弘前は中津軽郡第1~5組 戸長役場
通史編4(近・現代1) (行在所の奉迎ぶり)

巡幸の際の沿道各県における所要の諸費用は、一応政府負担とはなっていたが、県や末端の戸長役場に至るまで物心
通史編4(近・現代1) (市制・町村制の公布)

青森県でも、南津軽郡大杉村のように、明治十六年の戸長役場時代に浪岡村の行政区域に編入されたのが、県に運動
通史編4(近・現代1) (明治二十年(一八八七)の予算審議)

、之ヲ徴収ス    戸別割徴収区別左ノ如シ 一 一戸ノ定率ヲ以テ、十九年一月一日調ノ戸数ニ乗シ、戸長役場所轄
通史編4(近・現代1) (弘前市財政の整備)

キ、余ハ財産差押前又ハ差押ヘタルモ売却以前ニ於テ完納セリ(中略)該年度ハ市制執行ノ創業ナルヲ以テ、旧戸長役場
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