• 機関トップ
  • 資料グループ
  • テキスト一覧
  • 年表一覧
  • キーワード一覧

弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

  1. トップページ
  2. 詳細検索

詳細検索


検索条件を追加
閉じる
検索結果 : 2件
辞書ファセット
/ 1ページ
通史編3(近世2) (子供を池に投げ殺害)

「文化律」の項目「御関所忍通候者御仕置」の中の規定では、他領へ逃亡した者は鞭刑一八鞭と所払(ところばらい
通史編2(近世1) (刑罰体系)

成立以前は、越山(こしやま)・他領へ追放・弘前追放(弘前払)・青森追放・村払(村追放・居村払・居村追放)・所払,「寛政律」には、所払にはじまり、三里・五里・七里・一〇里追放と規定されていた。,刑以上の刑に対する過料は、五敲(たたき)の代わりに過料三貫六〇〇文とあり、一〇敲・一五敲・一八敲の上所払
/ 1ページ
  • 資料グループ
  • テキスト一覧
  • 年表一覧
  • キーワード一覧
  • 機関トップ
  • 利用規定
  • 利用ガイド
  • サイトマップ
  • ADEACトップ
X(旧Twitter) facebook line urlcopy
トップへ
ページURLがコピーされました