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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (取り調べと牢屋)

これは拷問の前に行われる普通の取り調べのことで、共犯者があった場合、自分が否認しても相手が自白すれば、,平問で自白しなければ、次の段階が拷問である。  ,幕府のような拷問と牢問の区別はなかったようで、釣責(つるしぜめ)(同前天和二年九月二日条)・水責(みずぜめ
通史編3(近世2) (強訴)

みで首が前にたれ下り、血が噴き出さないで、胴体から充分に血を流し出させることができるのだという(前掲『拷問刑罰史
通史編3(近世2) (恩を仇で返し殺害・盗み)

められ、番小屋に詰める番人は九人で、上番人として矢の者六人、下番人として非人三人の構成であった(前掲『拷問刑罰史
通史編3(近世2) (放火)

幕府による火罪は『拷問刑罰史』(一九六三年 雄山閣刊)によれば、次のようになる。
通史編3(近世2) (情事の発覚)

ませて残りの数だけ打ち、申し渡しの数が打ち終わると、衣服を着せて引取人に渡して鞭刑が終了する(前掲『拷問刑罰史
通史編3(近世2) (高岡霊社の宝蔵・弘前城の金蔵へ侵入)

はそのまま二夜三日さらしておき、三日後に非人が穴に放り込んで片づける(前掲『図説江戸の司法警察事典』・『拷問刑罰史
通史編3(近世2) ((三)キリシタンの流罪とキリシタン改め)

同二十年、伊勢の五左衛門を火で責める拷問で白状させ、幕府へ報告して火刑にしたが、これが津軽における最後
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