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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編3(近世2)
(真言宗)
最勝院の弟子歓果が安政三年(一八五六)に容疑をうけ、町同心によって
揚屋
(あがりや)入りが俗人の身分にして,しかし、最勝院から脱衣・還俗すると、宗法では僧侶に復帰できない規定なので、
揚屋
にあっては僧衣を脱ぎ、外出
通史編2(近世1)
(僧侶・神官対象の司法制度)
文化二年(一八〇五)十月に
揚屋
(あがりや)が牢屋敷の一郭に設置されてからは、原則としてここで行われるようになった,②の場合は、入牢・
揚屋
入りではなく、寺社奉行の管轄下で行われ、末寺の起した事件は僧録所(そうろくじょ)
資料編2(近世編1)
(第三節 司法制度の整備)
(一)安永律 (二)寛政律 (三)文化律 二
揚屋
御条目 三 牢屋敷の構造
通史編2(近世1)
(預け・入牢・護送)
のはっきりしない者や軽い罪の者は、文化二年(一八〇五)十月、弘前城下の馬喰町(ばくろうちょう)にある牢屋の一郭に
揚屋
,入牢(
揚屋
入りも含めて)には未決囚の拘禁と刑罰としての二種類があり、両者の区別が判然とせず、一年未満から
資料編2(近世編1)
(【解説】)
第二項・三項は、罪人を収容する牢屋と
揚屋
に関するものである(ともに弘前市中村俊三氏蔵)。,
揚屋
の完成は文化二年(一八〇五)であり、寛政律と文化律の制定の間に位置していることから、司法制度が整備,第二項にあげた「
揚屋
御条目(仮称)」は文政十二年(一八二九)のものであるが、その
揚屋
が実際どのように管理,ここに
揚屋
が見えないのは、前述のように道路を隔てた位置に設置されていたからである。,なお、
揚屋
については平面図が存在しないため、その内部構造については不明である。
通史編2(近世1)
(藩士対象の司法制度)
津軽弘前藩では下級藩士は牢屋および
揚屋
に収容されて取り調べが行われた。,目付 評定所 ④ 御馬廻 取上御仕置場 ⑤ 御徒目付 取上御仕置場 ⑥ 御徒目付 牢前 ⑦ 御徒目付
揚屋
通史編2(近世1)
(取り調べと牢屋)
道路を隔てて北側向側に文化二年(一八〇五)に
揚屋
(あがりや)が完成し(収容人員約四〇人)、比較的軽い容疑
通史編3(近世2)
(藩営紙漉座と蘭医星弘道)
十月、星弘道は薄市で逮捕されて弘前に護送、馬喰町の
揚屋
(あがりや)に収容され吉五郎も召し捕らえられた。
通史編3(近世2)
(新政府からの借財と藩札の発行)
また、粗悪な贋札も領外から入り込んだようで、中には贋金とは知らずに使用して
揚屋
(あがりや)入りとなった
通史編3(近世2)
(弘前の民衆)
、横浜までたどりついたが、そこで異人の館に盗みに入って捕縛(ほばく)され、翌四年七月に弘前に送致され
揚屋
資料編2(近世編1)
(新編 弘前市史 資料編2(近世編1) 目次)
一 安永律・寛政律・文化律の制定 …………………………………………………… 八七八 二
揚屋
御条目
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