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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編3(近世2) (真言宗)

最勝院の弟子歓果が安政三年(一八五六)に容疑をうけ、町同心によって揚屋(あがりや)入りが俗人の身分にして,しかし、最勝院から脱衣・還俗すると、宗法では僧侶に復帰できない規定なので、揚屋にあっては僧衣を脱ぎ、外出
通史編2(近世1) (僧侶・神官対象の司法制度)

文化二年(一八〇五)十月に揚屋(あがりや)が牢屋敷の一郭に設置されてからは、原則としてここで行われるようになった,②の場合は、入牢・揚屋入りではなく、寺社奉行の管轄下で行われ、末寺の起した事件は僧録所(そうろくじょ)
通史編2(近世1) (預け・入牢・護送)

のはっきりしない者や軽い罪の者は、文化二年(一八〇五)十月、弘前城下の馬喰町(ばくろうちょう)にある牢屋の一郭に揚屋,入牢(揚屋入りも含めて)には未決囚の拘禁と刑罰としての二種類があり、両者の区別が判然とせず、一年未満から
資料編2(近世編1) (第三節 司法制度の整備)

(一)安永律  (二)寛政律  (三)文化律 二 揚屋御条目 三 牢屋敷の構造
資料編2(近世編1) (【解説】)

第二項・三項は、罪人を収容する牢屋と揚屋に関するものである(ともに弘前市中村俊三氏蔵)。,揚屋の完成は文化二年(一八〇五)であり、寛政律と文化律の制定の間に位置していることから、司法制度が整備,第二項にあげた「揚屋御条目(仮称)」は文政十二年(一八二九)のものであるが、その揚屋が実際どのように管理,ここに揚屋が見えないのは、前述のように道路を隔てた位置に設置されていたからである。,なお、揚屋については平面図が存在しないため、その内部構造については不明である。  
通史編2(近世1) (藩士対象の司法制度)

津軽弘前藩では下級藩士は牢屋および揚屋に収容されて取り調べが行われた。,目付 評定所 ④ 御馬廻 取上御仕置場 ⑤ 御徒目付 取上御仕置場 ⑥ 御徒目付 牢前 ⑦ 御徒目付 揚屋
通史編2(近世1) (取り調べと牢屋)

道路を隔てて北側向側に文化二年(一八〇五)に揚屋(あがりや)が完成し(収容人員約四〇人)、比較的軽い容疑
通史編3(近世2) (藩営紙漉座と蘭医星弘道)

十月、星弘道は薄市で逮捕されて弘前に護送、馬喰町の揚屋(あがりや)に収容され吉五郎も召し捕らえられた。
通史編3(近世2) (新政府からの借財と藩札の発行)

また、粗悪な贋札も領外から入り込んだようで、中には贋金とは知らずに使用して揚屋(あがりや)入りとなった
通史編3(近世2) (弘前の民衆)

、横浜までたどりついたが、そこで異人の館に盗みに入って捕縛(ほばく)され、翌四年七月に弘前に送致され揚屋
資料編2(近世編1) (新編 弘前市史 資料編2(近世編1) 目次)

  一 安永律・寛政律・文化律の制定  ……………………………………………………  八七八   二 揚屋御条目
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