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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(大名の改易と幕領検地)
大名の
改易
と幕領検地 元禄時代は、大名の浮沈が激しかったこと、家格制度が完成した形になっていないこと,綱吉は、「賞罰厳明」といわれるように大名の
改易
・転封を多く行った。,その反面、綱吉は就任当初から幕府の財政再建にも熱心であり、財政機構改革や新田開発や
改易
大名領を加えた幕領,このうち、幕領の増加と
改易
大名領の関連性をみると、綱吉政権当初から元禄五年(一六九二)までに
改易
された,このように、幕領の増加に占める大名
改易
領地取り込みの割合が非常に大きいことがわかる(大野前掲書)。 / 大名の
改易
と幕領検地
通史編2(近世1)
(福島正則の改易)
福島正則の
改易
福島正則は尾張の住人福島市兵衛正信の長男で、母は豊臣秀吉の伯母木下氏と伝えられている,正則の
改易
は豊臣恩顧の大名取り潰し政策の始まりであるが、内容をみると明らかに武家諸法度違反に問われたものである / 福島正則の
改易
通史編2(近世1)
(近世大名と大名課役)
これらの役には、幕府役職への就任や、上洛・日光社参時の将軍への供奉(ぐぶ)、
改易
大名の領地受け取り・在番
通史編2(近世1)
(城破(わ)り)
さらに、和賀・稗貫でも、
改易
されたはずの和賀・稗貫両氏が実権を掌握して天正十九年八月に至っている。,さらに、出羽国の最上領でも、元和八年(一六二二)に
改易
により最上義俊が接収された由利郡を除いた地域でも
通史編2(近世1)
(舟橋騒動)
藩主信義を当事者として巻き込んだ場合には、主従間の紛争と認定されて「武家諸法度」の規定により津軽家の
改易
,国書改竄事件は、藩主宗義成(そうよしなり)と重臣柳川調興の対立によるお家騒動であるが、一歩間違えば宗家
改易
通史編2(近世1)
(検地の実施)
しかし、三月十九日、越後騒動で
改易
された、松平光長(みつなが)の領地であった越後高田領の検地を命じられたため
資料編2(近世編1)
(【解説】)
しかし天和二年三月、津軽家は、越後騒動で
改易
された松平光長(まつだいらみつなが)の領地であった越後高田
通史編2(近世1)
(津軽信枚の越後転封)
上洛して秀忠が最初に行ったのが、江戸に留め置いた福島正則の
改易
である。,上洛した時点で、信枚が正則の
改易
についての決定経過をどの程度知っていたのかは不明である。
通史編2(近世1)
(中世の北国海運)
元和八年(一六二二)の最上氏の
改易
後は、最上川流域の米沢・山形などの諸藩、および天領の米が一層酒田に集積
通史編2(近世1)
(北奥羽の領知確定)
旧大崎・葛西領の大名であった木村吉清・清久は
改易
され、同地には伊達政宗が国替えされた。
通史編2(近世1)
(関ヶ原の戦いと奥羽の情勢)
北奥羽の諸大名のうち、南部利直は、その領内和賀郡から稗貫(ひえぬき)郡において、秀吉の奥羽仕置によって
改易
資料編2(近世編1)
(【解説】)
知行充行に基づく家臣団の形成、寺社支配の形成、秋田佐竹家との藩境確定交渉、元和五年(一六一九)の福島正則
改易
通史編2(近世1)
(刑罰体系)
改易
(かいえき)は武士の当主および嫡子に対し、その家を断絶して庶民に落とす閏刑である。
通史編2(近世1)
(津軽家宛ての領知宛行状と領知高の変動)
元和五年は安芸(あき)広島城主福島正則(ふくしままさのり)の
改易
の命が下り、次いで津軽への転封を幕府から
資料編1(古代・中世編)
([十六世紀])
●天正十五年(一五八八)、この年、大浦為信、猿賀神宮寺十二坊を
改易
し、天台宗より真言宗に改めるという。
資料編1(古代・中世編)
(第一章 綱文・史料一覧)
……………… 盛岡南部家文書 342 ●天正十五年(一五八八)、この年、大浦為信、猿賀神宮寺十二坊を
改易
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