• 機関トップ
  • 資料グループ
  • テキスト一覧
  • 年表一覧
  • キーワード一覧

弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

  1. トップページ
  2. 詳細検索

詳細検索


検索条件を追加
閉じる
検索結果 : 19件
辞書ファセット
/ 1ページ
通史編3(近世2) (放火)

放火 高畑(たかばたけ)村(現南津軽郡平賀町高畑)の喜助が、安永六年(一七七七)九月二十六日の夜、吹上,(ふきあげ)村(現平賀町吹上)に住む源四郎の家へ盗みに侵入し、家の後ろに積んである柴へ放火した科で、取上 / 放火
通史編1(古代・中世) (刈田・放火)

刈田・放火 戦国時代には、野戦や攻城戦などの本格的な武力抗争以外にもさまざまな小競り合いが頻発していた / 刈田・放火
通史編3(近世2) (村の変容)

一八六二)七月五日、藩は旅人と在方の取り締まりに関する布令を発したが、その中でそのころ在方で頻発していた放火,つまり、巷(ちまた)では放火の犯人は不法な旅人とみているようだが、そうとは限定はできない。,そこに近年の物価高騰で生活が完全に成り立たなくなり、土地を取り上げられた恨みから前後の思慮もなく放火や,貧農や細民による放火の対象は村の重立だけとは限らない。,町方・在方を問わず、一瞬にして生命・財産を奪いかねない放火の陰には時代の矛盾が深く根ざしていた。
通史編3(近世2) (盗賊の横行)

翌年になっても農村や港町では放火が多く、城下では藩士・町人および寺社の蔵へ盗賊が侵入するのが目立ち、飢饉,そのため藩では、藩士の諸支配・諸組に対し不寝番を置き、町人町へも出かけて夜中の怪しい者の往来取り締まり、放火犯
通史編2(近世1) (浅利騒動と津軽氏)

さらに翌文禄四年にも再び秋田方からの進出があり、秋田方と浅利方の合戦による放火・「なてきり」で六ヵ村が,年間で「比内千町(ひないせんちょう)と申習候村(もうしならいそうろうむら)」四八ヵ村の内、一〇ヵ村が放火,戦闘が行われ浅利方有利の戦況であったが、すでに述べたように、この文禄四年の戦いで比内の浅利領は六ヵ村が放火
通史編2(近世1) (刑事責任能力)

刑法典(一)―安永律―」『大阪経済法科大学法学論集』六号 に番号を付してあるのでこれを使用した)に、放火
通史編3(近世2) (野辺地戦争の経過)

しかし、功を急いで馬門村に放火したため、周囲が火に包まれてしまい、本隊の大砲は通行が困難な状況に陥ってしまった
通史編5(近・現代2) (時敏・朝陽校の火災と不寝番の実施)

しかも十日足らずの間の二校の火災に、巷間(こうかん)放火のうわさが高く、各校とも火災を恐れて戦々兢々(
通史編1(古代・中世) (農民の生活)

さらに村に放火することもしばしば行われていた。  
通史編2(近世1) (自分仕置)

江戸之御仕置ニ准シ自分仕置可被申付候、(下略)  右の逆罪(主殺し、親殺しなど)・付火(つけび)(放火
通史編3(近世2) (火災)

右の火災のほか藩政期を通じて、火災は放火もあるが、失火による場合が多かったのはいうまでもない。  
通史編3(近世2) (人家の火災)

(一六八一)の「農民法度」(「御定法古格」弘図津)第六三条に火の用心と消火についての規定、第六四条に放火犯
通史編2(近世1) (浅利頼平の怪死)

年貢米や伏見作事板の運上の決算報告書であるが、浅利氏はこの覚書で、年貢徴収ができないのは秋田方よりの放火
通史編5(近・現代2) (弘前高校の生徒自治会)

火災の原因は、在校生による放火という思いもかけない事実も判明した。  
通史編2(近世1) (刑の執行)

そのほか、安永六年(一七七七)、高畑(たかはたけ)村(現南津軽郡平賀町)の喜助が、放火の罪で火罪になった
通史編3(近世2) (農民意識の変化)

各地で放火が起こり、犯人が身近な者と噂され、夜にはうかつに出歩くこともできない。
通史編4(近・現代1) (米作振興と米騒動)

米騒動は、全国において米商人や高利貸しが放火、打ち壊しに襲われるなど、当時の社会状況に不満を持つ民衆が
通史編1(古代・中世) (南部晴政の登場と一族間の対立)

江戸時代に編まれた『聞老遺事』などでは、家臣赤沼備中(あかぬまびっちゅう)が晴政に対する遺恨から放火したとする
通史編2(近世1) (刑罰体系)

火罪は火(ひ)あぶりともいい、放火犯だけに科せられることになっている。
/ 1ページ
  • 資料グループ
  • テキスト一覧
  • 年表一覧
  • キーワード一覧
  • 機関トップ
  • 利用規定
  • 利用ガイド
  • サイトマップ
  • ADEACトップ
X(旧Twitter) facebook line urlcopy
トップへ
ページURLがコピーされました