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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(文化律)
文化律
寛政改革にもかかわらず、天明の大飢饉の傷は容易に癒えず、財政の窮乏に苦しんだ藩は、文化四年(,以下、
文化律
と呼称)を文化七年三月に制定した。,「
文化律
」の規定とそれに対応する判例を検討すると、「
文化律
」は各則(各論)一一二項目のうち、五〇項目中,このほかに、「
文化律
」の項目・条文とまったく関係のない判例が多数みられることは、「
文化律
」は「安永律」,図182.
文化律
目録を見る 精細画像で見る 「
文化律
」の運用面については、「
文化律
」の制定 /
文化律
通史編2(近世1)
(二二 文化律(ぶんかりつ))
二二
文化律
(ぶんかりつ) 時代が下るとともに、中国の明律を規範とした寛政律では実効性を発揮できなくなってきたため,、文化七年(一八一〇)に、幕府の関係法令をもとに制定した刑罰規定が
文化律
である。 / 二二
文化律
(ぶんかりつ)
資料編2(近世編1)
(第三節 司法制度の整備)
第三節 司法制度の整備 一 安永律・寛政律・
文化律
の制定 〔凡例〕 一、安永律・寛政律・
文化律
の,ここでは頁数の関係から、安永律・寛政律については、規定通りの判例を一例ずつ示し、
文化律
については、判例,(一)安永律 (二)寛政律 (三)
文化律
二 揚屋御条目 三 牢屋敷の構造
通史編3(近世2)
(猿賀神社より盗み)
)や湯野沢(ゆのさわ)鉱山(現南津軽郡碇ヶ関村、現在廃坑)で労役に従事することになっていたのだが、「
文化律
,庄五郎は「国日記」文化八年十一月七日条にみえる四奉行(寺社奉行・町奉行・勘定奉行・郡奉行)の命令と、「
文化律
通史編2(近世1)
(刑罰体系)
主として百姓・町人に科せられた「安永律」「寛政律」「
文化律
」を中心とした刑罰体系は次のようになっている,ごくもん)・火罪(かざい)・斬罪(ざんざい)・死罪・下手人(げしにん)の七種が規定されているが、鋸挽は「
文化律
,「寛政律」では鞭三から一五までの五段階に分かれているが、「
文化律
」では五・一〇・一五と三段階になっている,特殊な身体刑として、「
文化律
」によれば、縁談の決まった後で、他の男と通じた女に科せられる剃髪(ていはつ,非人手下(ひにんてか)は「安永律」「寛政律」「
文化律
」にみえ、百姓・町人などに適用され、その身分を剥奪
通史編2(近世1)
(刑罰の目的)
第一に旧悪免除の規定が設けられたことで、「公事方御定書」第一八条にあり、当藩でも、これと同じ規定が「
文化律
,のさまざまな犯罪に対する妻子などへの縁坐が行われたことを知ることができるが、その後制定された「安永律」と「
文化律
通史編2(近世1)
(刑事責任能力)
「
文化律
」の総則的な規定の第七には、幼年者・老人などに対する刑として、寛政の御例、御定書、御定書・安永
資料編2(近世編1)
(【解説】)
特に第一項であげた安永律・寛政律・
文化律
の制定は、いずれも宝暦改革や寛政改革が行われていく社会的・経済的状況,模範とする寛政律が実効性を発揮し得なかったため、藩ではその改正へと動きだし、幕府法の御定書に範を求めた
文化律
,
文化律
は寛政律に比較して、より綿密に適用され実効性があったようであり、その後、藩政期を通して施行されることになる,されている多数の判例に頼らざるを得ないが、本項では、安永律・寛政律については条文通りの判例を一例ずつあげ、
文化律
,揚屋の完成は文化二年(一八〇五)であり、寛政律と
文化律
の制定の間に位置していることから、司法制度が整備
通史編2(近世1)
(藩士対象の司法制度)
藩士対象の司法制度 当藩では、藩士に対する刑罰は、数は少ないが「安永律」・「寛政律」・「
文化律
」・「,
文化律
」((二)刑罰法参照)の規定が適用された場合があり、犯罪の審議過程では、幕府法、中国法の「明律(
通史編2(近世1)
(僧侶・神官対象の司法制度)
に対する刑罰は①喧嘩・博奕・窃盗などの犯罪を犯した場合、俗界法(ぞくかいほう)すなわち「寛政律」・「
文化律
通史編3(近世2)
(子供を池に投げ殺害)
「
文化律
」の項目「御関所忍通候者御仕置」の中の規定では、他領へ逃亡した者は鞭刑一八鞭と所払(ところばらい
通史編3(近世2)
(強訴)
図11.民次郎斬罪を記した国日記記事 目録を見る 精細画像で見る 民次郎の判決例は「
文化律
」
通史編3(近世2)
(高岡霊社の宝蔵・弘前城の金蔵へ侵入)
庄太郎に対する刑罰は、「
文化律
」の項目「盗賊御仕置之事」・「御蔵之財物を盗取候者御仕置之事」の中の規定
通史編3(近世2)
(稽古館の儒学者たち)
藤太は刑律に詳しく、
文化律
の改正作業に尽力した。長崎慶助は順承と世子の承昭の侍講を務めた。
資料編2(近世編1)
(新編 弘前市史 資料編2(近世編1) 目次)
司法制度の整備 …………………………………………………………………… 八七八 一 安永律・寛政律・
文化律
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