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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編3(近世2)
(強訴)
しかし、家老津軽頼母(たのも)の計らいにより、民次郎が一身に罪を負うことによって事態が収拾に動き、彼は
斬罪
,図11.民次郎
斬罪
を記した国日記記事 目録を見る 精細画像で見る 民次郎の判決例は「文化律」,幕府の
斬罪
のやり方は、処刑者が縄をかけられたまま刑場の首斬り穴の前へ引き出される。,
斬罪
は首を斬り飛ばすのが普通の腕前であって、これでは血が前へ飛び、処刑者の着物はもちろん斬り手にもかかる,民次郎は弘前城下を馬に乗せられて引き廻しのあと、取上の御仕置場に到着し、岩川久太郎検使のもと、
斬罪
となった
通史編3(近世2)
(藩主の位牌を盗む)
でも初代藩主のそれを盗むことは、僧侶にあるまじき行為として厳罰に処せられるべく、牢屋前で御徒目付より
斬罪
通史編2(近世1)
(裁判と判決)
牢屋の前での申し渡しは月番(つきばん)(その月の当番)の徒(かち)目付が当たったようで、
斬罪
・死罪(死刑,うままわり)役の武士が当たり(寛政九年以後には徒目付が申し渡す)、火罪・磔(はりつけ)・獄門(ごくもん)・
斬罪
通史編2(近世1)
(刑の執行)
村端・町端では追放や鞭刑が主であるが、
斬罪
や獄門・磔などが見せしめとして行われた場合もある。,牢屋の前では
斬罪
・死罪などが行われた。
通史編2(近世1)
(刑事責任能力)
しかし、幕末までの「国日記」にみえる判例からは、藩士でも
斬罪
などの重い判決の申し渡しもあり、実際は贖刑
通史編4(近・現代1)
(義民藤田民次郎建碑運動)
津軽地方一帯で起きた通称「民次郎一揆」と呼ばれる百姓一揆は、一揆の指導者とされた民次郎が弱冠二十代の若さで
斬罪
通史編2(近世1)
(安永律)
次に刑罰の種類は、死刑として(イ)鋸挽(のこびき)、(ロ)磔、(ハ)獄門、(ニ)
斬罪
、(ホ)下手人(げしにん
通史編2(近世1)
(自分仕置)
弘図郷)の規定によれば、逆罪は主殺し・親殺しとも鋸挽(のこびき)・磔・獄門(ごくもん)・
斬罪
(ざんざい
通史編2(近世1)
(寛政律)
最初は総則的な規定が小項目で二一、条数では二七あり、①刑罰の種類は生命刑―鋸挽(のこびき)・磔・獄門・
斬罪
通史編2(近世1)
(刑罰体系)
①生命刑――鋸挽(のこびき)・磔(はりつけ)・獄門(ごくもん)・火罪(かざい)・
斬罪
(ざんざい)・死罪,
斬罪
は武士以上の閏刑で、死体は新刀の様(ためし)斬りにされない。,すなわち、牢屋の前(御用場(ごようば))で
斬罪
とする。
通史編2(近世1)
(民次郎一揆)
を手渡しし、終始首謀者であることを主張した「高杉組鬼沢村彦兵衛次男民次郎」が「頭取」として、ただ一人
斬罪
通史編1(古代・中世)
(泰衡の死)
なお河田次郎も主君に対する譜代の恩を忘れたとの責めを負わされ、
斬罪
に処せられた。
通史編4(近・現代1)
(民次郎百年忌)
大正三年一月 文化十年九月四組百姓強訴事件ニ関シ処刑セラレシ人名 高杉組鬼沢村彦兵衛二男
斬罪
通史編3(近世2)
(弘前の民衆)
怒った官吉は家に戻って刀を取り出し、ついに農民の一人を斬り殺し、六年一月に
斬罪
に処せられた(「青森県史料
通史編1(古代・中世)
(四 執権時頼の東国廻国をめぐって)
爰相州禅室被レ廻二賢慮一、以二無レ人之時一、潜召二入諏方一人於御所一直被二仰含一、(後略) 時頼が
斬罪
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