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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編3(近世2)
(施行小屋)
施行小屋
そこで藩では飢えに苦しむ者たちを救済するための緊急の対応策として、城下では和徳町の町外れに,五間に四〇間(約二〇〇坪)の
施行小屋
を建て(「国日記」天明三年十月三日条では後潟組・飯詰組でも建てている,このように、食物を求める人々が殺到してくると、藩では収拾がつかなくなると考え、和徳町の
施行小屋
を閉鎖し,藩ではいかに救済人数を減らすかという方向で、新たに楮町(こうじまち)に非人小屋(後に
施行小屋
となる)を,図15.
施行小屋
/
施行小屋
通史編3(近世2)
(施行小屋の閉鎖)
施行小屋
の閉鎖 天明五年(一七八五)春は前年の凶作からの立ち直りはまだみえないが、三月には一七〇人に,四月七日になって楮町の
施行小屋
が閉鎖された。,このようにして
施行小屋
は取り壊されて丁助へ与えられた(『記類』、前掲『飢饉の社会史』)。 /
施行小屋
の閉鎖
通史編2(近世1)
(流民の発生と施行小屋の設置)
流民の発生と
施行小屋
の設置 飢饉の発生が決定的になった八月の下旬から、秋田方面への流民が発生し出した,藩は天明三年八月二十四日に飢民対策として和徳町に「
施行小屋
」を建て、二十六日から炊き出しを開始した。,
施行小屋
に残ったとしても命を保証されたわけではなかった。,その後も同十八日に
施行小屋
の者数百人が手分けして商売物を強奪した。,
施行小屋
を管理する非人らは、一方で餓死者の死体処理などの作業に携わっていた。 / 流民の発生と
施行小屋
の設置
通史編3(近世2)
(施行小屋の設置と犯罪防止)
施行小屋
の設置と犯罪防止 天保年間(一八三〇~四四)は五年を除き天候不順で凶作となった(盛田稔『近世青森県農民,天保四年の大凶作では、藩が困窮者救済のために領内の農村へ
施行小屋
を一一ヵ所設置した(「国日記」天保四年十月十九日条,そこで藩では楮町の畑地に三間に一〇間(三〇坪)の
施行小屋
を建て、領内を徘徊している者を一人残らず当分の,これに対して藩の対応策の中心は、
施行小屋
を建てて救済することであったが、一時的な解決策にすぎず、根本的解決策 /
施行小屋
の設置と犯罪防止
通史編2(近世1)
(天保期の人返し)
天明の飢饉の際には天明五年(一七八五)の四月に弘前城下の
施行小屋
が解散され、収容されている飢民約三〇〇,「国日記」天保八年九月七日条(資料近世2No.一三七)によると、弘前城下には
施行小屋
が三ヵ所あり、それぞれに
通史編3(近世2)
((一)凶作・飢饉とその対策)
これに対して、藩では
施行小屋
(せぎょうごや)を設置して救済措置をとったが、他藩領からの飢人は人返しが原則
通史編3(近世2)
(盗賊の横行)
盗賊の横行 飢えた者たちは
施行小屋
にじっとしているわけではなかった。
通史編2(近世1)
(有史以来最大級の大量死)
) (4503人) (3026人) (6万9677人) 飢渇死亡 弘前城下 九浦
施行小屋
通史編2(近世1)
(騒動のその後)
在方や弘前の
施行小屋
の惨状は前節にみたとおりであるが、青森でも天明四年一月から閏二月までの三ヵ月間に二
通史編2(近世1)
(飢饉のその後)
施行小屋
は飢饉の翌年の天明五年まで設置された。
通史編3(近世2)
(二 藩主の日常生活)
銭二貫匁を遣わす件、山本四郎左衛門より造酒一〇〇石願い出の件、上方(かみがた)よりの調達を返済する件、
施行小屋
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