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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (江戸時代初期の大名課役)

普請役は、城郭普請がその典型であるように、本来戦陣における課役で軍役の一変型とされる。,したがって、津軽家が担った普請役もこのような基礎工事が主体といってよい。,しかし、実際のところは、この時期にあっても普請役が課せられていた。  ,図48.銚子築港普請役を命じた江戸幕府年寄衆・普請奉行連署奉書  また、慶長十九年(一六一四)に,これ以外に津軽家が江戸時代初期に普請役を務めたという記録として、「津軽徧覧日記」に、寛永十二年(一六三五
通史編2(近世1) (伏見築城と奥羽大名)

しかし、実際は、『当代記』所収の「伏見普請役之帳」によれば文禄三年に普請を課されたのは、大部分が東国の,実季は、伏見城の普請役を免除される代わりに、その用材である杉板を豊臣政権から賦課されていたのであり、これは,伏見城の普請役に代替する役儀として材木調達を命じられたものであった。
通史編2(近世1) (正徳から天明にかけての大名課役)

正徳から天明にかけての大名課役 この時期の津軽家の大名課役は、皇族や公家衆の饗応役、普請役、江戸における,このうち明和三年の際には、国元の大地震で甚大な被害を被ったことにより、幕府から普請役御免を命じられている,以上みてきたように、この時期の普請役には、以前の家臣が直接普請の現場に赴いたり、国元から領民を人夫として,遣わしたりする普請から、町人請負の普請、さらに時代が下がると「御金御手伝」へと変化し、普請役の内容自体
通史編2(近世1) (近世大名と大名課役)

日光社参時の将軍への供奉(ぐぶ)、改易大名の領地受け取り・在番、江戸城の門番、江戸市中の火消役、他領検地、普請役
通史編2(近世1) (綱吉政権下における大名課役)

綱吉政権下における大名課役 綱吉政権期になると、普請役や江戸での勤めといった課役がみられるようになってくる,この時期行われた普請役には、天和三年(一六八三)に他の東北・中部の四大名とともに命じられた日光東照宮・
通史編2(近世1) (町役)

町役のほか、城下の主な商人たちは、藩が幕府から普請役を課せられるごとに、不時の運上や冥加金をたびたび賦課
通史編2(近世1) (信政晩年の藩政)

それによれば、瀧川の免職は青森への新宅取り立てに諫言(かんげん)をしたことが原因であり、大湯は御城御普請役銭徴収,盛岡元隆(もとたか)・大道寺直聴・津軽広庸(ひろやす)が、領内から先年の不作の際与えられた御助米と城普請役銭
通史編2(近世1) (知行安堵)

年大名帳 11 3    5    3    3    F 伏見普請役之帳
通史編2(近世1) (津軽家宛ての領知宛行状と領知高の変動)

近世大名の領知高は、各大名に賦課された大名課役、特に普請役高を根幹として、統一政権との間で政治的に決定,図52.寛文4年の領知目録  そして、慶長十六年の禁裏造営の際、津軽氏の普請役賦課の役高は約四万石
通史編3(近世2) (町役負担と御用金)

このように幕府から津軽弘前藩に普請役が賦課されると、御用金や冥加金が城下の町方や領内の商人に強制的に割
資料編2(近世編1) (編年史料 (天正十七年~明暦二年))

●慶長十八年(一六一三)十一月十八日、津軽信枚、幕府より越後高田城普請役を命ぜられる。,●慶安元年(一六四八)、この年、幕府普請方より普請役ならびに在番の有無を尋ねられ、開幕以来、普請役賦課
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