機関トップ
資料グループ
テキスト一覧
年表一覧
キーワード一覧
弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
トップページ
詳細検索
詳細検索
目録
テキスト
年表
キーワード
その他(トップページ等)
検索条件を追加
目録
テキスト
年表
キーワード一覧
その他(トップページ等)
AND
OR
NOT
年号変換
閉じる
検索結果
: 47件
辞書ファセット
○○○
△△△
10件
20件
50件
100件
(並べ替え)
テキストタイトル(昇順)
テキストタイトル(降順)
ページタイトル(昇順)
ページタイトル(降順)
掲載ページ(昇順)
掲載ページ(降順)
/ 1ページ
通史編3(近世2)
(地織木綿(弘前手織))
地織
木綿
(弘前手織) 「国日記」宝暦四年(一七五四)十一月四日条には、民間からの申し立てによる地織
木綿
,その後しだいに普及し、弘化三年(一八四六)ごろには地藍も相応のできばえとなり、それとあいまって御国手織
木綿
,近代に入り弘前手織と称された地織
木綿
は機械化が進み、弘前
木綿
として一九五〇年代ごろまで織られている。,図140.弘前
木綿
/ 地織
木綿
(弘前手織)
通史編3(近世2)
(生地による統制と着用規定)
六月二十一日に出された一一ヵ条の第五条によれば、役高一〇〇石以上の藩士は衣服材料として絹・紬(つむぎ)・
木綿
,の三種類の使用が許され、一〇〇石以下は
木綿
のみに制限されている(資料近世1No.七三三)。 ,(ならざらし)の縞物)などより上等品を用いないこと、右以下御目見以上は
木綿
、下着は絹のみ、袴は小倉
木綿
,、羽織は並
木綿
、夏はなるべく麻布の使用。,の衣服を着用することを命じられた規定がみえ、
木綿
着用の徹底化が図られている。
通史編3(近世2)
(衣服の生地)
御用格』元禄十六年(一七〇三)三月条によれば、日常の農作業の際は麻布の着用を、特別の場合は高価でない
木綿
,安永六年(一七七七)二月には、手織(自家製)の
木綿
の使用はよろしいが、麻布の着用が原則であったことがみえている,「国日記」寛政二年二月十一日条にみえる倹約令の第一条に、「在々男女共衣服之儀、一統布
木綿
相用候様」とあり,、麻布と
木綿
の両方を着用することが、明確に規定されている。
通史編4(近・現代1)
(綿織物の製造、販売)
綿織物の製造、販売 弘前においては、江戸時代以来、手織り
木綿
の生産が盛んであった。,その後
木綿
の専門店が登場し、また、いくつかの呉服店が手織り
木綿
を店頭に置くようになった。,それまで、店頭には他地域で生産された
木綿
が置かれていたのである。
通史編4(近・現代1)
(織物の商況)
これによれば、各種織物製品のうち、武田機業所が製造した黄八丈は県外に移出されたものの、地織
木綿
や各種
木綿
,達シタリ、尚ホ将来盛業ヲ計ラハ、漸次多額ノ輸出ヲ見ルニ至ラン、又在府町竹内蚕業所ニ於テ織出シタル地織
木綿
,シタランニハ、漸次多額ノ輸出ヲ見ルニ至ランカ、尚ホ昨年中呉服商店ノ委托ヲ受ケ、大凡三百戸ニ於テ織出シタル
木綿
通史編3(近世2)
(織物の種類)
織物の種類 絹・
木綿
・布(麻)等の織物の需要は自家用として織られた布(この場合は苧麻(ちょま)〈からむし,
木綿
は原料となる繰綿(くりわた)(綿の実の種を取り去ったままで精製していない綿)や篠綿(しのわた)(糸,んだのち、篠竹を抜き取った筒状に巻かれた綿)を移入してそれを糸に紡(つむ)がせて織らせたほか、上方からの古
木綿
,農民の日常衣は苧麻や古
木綿
に限られていた。,苧麻は耐久性を増すため藍染とし、またこぎん刺し(
木綿
糸で幾何学的模様に刺しこんだもの)によって保温性と
通史編5(近・現代2)
(津軽神楽)
12 湯華献備 × ○ ○ × 13 国堅舞 × ○ ○ ○ 14
木綿
幣舞,(
木綿
四手舞) × ○ ○ ○ 15 神子舞 × ○ ○ × 明治六年まで,16 若子舞 × ○ ○ × 17 榊舞 × ○ ○ ○ 18
木綿
東女舞,; × × ○ 22 庭火 × × × ○ 23
木綿
阿知舞
通史編3(近世2)
((一)衣服)
衣料についてみると、幕府では寛永五年(一六二八)二月に、農民の着物は麻布・
木綿
に限り、ただ名主(なぬし,同十九年五月の「郷村諸法度」では、庄屋(名主のこと)は絹・ぬのあさぶ紬・布(ぬの)(麻布(あさぬの))・
木綿
,わきびゃくしょう)(名主または本百姓(ほんびゃくしょう)〈村落における貢租負担者〉より低い階層の農民)は布・
木綿
,したがって一般の農民は、麻布・
木綿
の着用が原則であった。
通史編3(近世2)
(仕事着)
被仰出之部」元禄十六年(一七〇三)三月条によれば、すべての農民が裁付(たっつけ)(本章第一節三(一)参照)と
木綿
合羽,享保九年(一七二四)十月十五日条にみえる倹約令の第三条によれば、庄屋であっても裁付の着用と雨降りの時に
木綿
合羽,総称)・手代(てだい)(地方(じかた)役人)身上柄(しんじょうがら)の者(富裕な者)には、雨降りの時に
木綿
,この規定に続いて「其外一統停止申付候」とあるので、一般農民は
木綿
合羽ではなく、蓑の着用であったようである
通史編3(近世2)
(日常着)
日常着 町人は原則として
木綿
の衣服を着用していた。,したがって、前に述べたように、農民は麻のみから後に麻または
木綿
になったので、両者を比較すれば、町人の方,上着は
木綿
製のみとする。仲買および日雇の者に羽織の着用は許可しない、とみえている。,翌十三年には、有力な町人すべてが、夏はこれまでの絹羽織をやめて布(麻布)羽織を、冬は生地では並
木綿
(なみもめん
通史編3(近世2)
(本町の繁栄)
藩では宝暦四年に本町以外で
木綿
と絹布の販売を禁止したので、本町内に出店する商人が多く集まり、再び町内が,このほかに「国日記」によれば、宝暦以後幕末まで、藩では再三にわたり他地域での絹・
木綿
などの販売を規制して
通史編3(近世2)
(お山参詣)
翌寛政元年までに記録したという「奥民図彙」(資料近世2No.二四六)に「思々ニ対ノ衣類ヲ着ス、多クハ紅染ノ
木綿
,このようにみてくると、紅染(くれないぞめ)の
木綿
の衣服は従来どおり許可されていたようである。
通史編3(近世2)
(商業の農村進出)
一方、商人が農村へ進出し、
木綿
・小間物の店を出すことは禁止され(
木綿
は弘前城下の本町(ほんちょう)以外,に、弘前の商人が村へ触売りの品物、弘前の商人が村から買い受ける品物が記載されている)、近ごろは絹布・
木綿
通史編4(近・現代1)
(和服と呉服商)
また、明治以前には本町の店が絹布や
木綿
の新品を売り、下土手町では古着
木綿
を、そして他の町ではノシツギ(,前方に
木綿
、奥座敷に絹布を並べ、金屏風を飾り、休憩所を設け、八方に姿見をかけるなど、東京の三井呉服店の,一方、「角は」では、店内に飾り人形を置き、下に
木綿
、二階に絹布を並べ、奥に休憩室があった。
通史編3(近世2)
(礼服)
―熨斗目長袴(長柄奉行以上)、 熨斗目麻裃(番頭(ばんがしら)以上……番頭とは番方の役職の一つ)、
木綿
服麻袴,○正月十五日(月次(つきなみ)の御礼日) 享保二年――小袖
木綿
・麻裃 宝暦三年――常服半袴(出仕の,者) 文政十一年――
木綿
服麻裃(御目見以上)ただし、熨斗目麻裃(用人以上)、常服麻裃(大目付)
通史編3(近世2)
(染め賃値上げのこと)
これに対し藩では、地藍の生産が向上し、一方手織
木綿
もしだいに生産高が多くなっているので、それだけ染物の
通史編3(近世2)
((一)衣服)
生地の種類でみると、一般の町人は絹・紬(つむぎ)・
木綿
・麻布を分限に応じて用いていた(谷田閲次・小池三枝
通史編2(近世1)
(上層農民・在方商人の伸長と藩政の動向)
さらに享保四年(一七一九)には質屋業に進出し、同十八年(一七三三)年段階では、
木綿
・細物など、衣類・反物,さらに延享期に入ると、北屋は上方の商人との取引を積極的に行い、
木綿
や砂糖などを仕入れている(同前)。
通史編3(近世2)
(非常時の服装)
、生糸または練糸を用いた繻子(しゅす)組織の絹織物)や錦(にしき)(絹織物の一つ)などから縞(しま)
木綿
通史編3(近世2)
(三 八幡宮の祭礼と山車の運行)
は今とても、感応あれば影向の穂の普くて、国富み民の豊なるも神と君との御陰なり、此報恩にいまさらば、白
木綿
,安永七年、本町の張良山の人形は七〇〇両で作り、それまで
木綿
であったのを絹物を用い、昔に比べて一〇倍も美麗,、金糸ニテ岩ニ立浪織有、 見送 猩々緋、金糸ニテ登龍之縫玉眼ニ重縁、紺地金鑭黒鵞絨、 下幕
木綿
白地立浪之染抜,、正面ニ八幡山之山字、 車引 着物千草
木綿
、上マテ輪繋、裾模様若松、 金襴(きんらん)・緞子(どんす
通史編4(近・現代1)
(女学生の風俗)
写真126は、いずれも明治三十七、八年ごろの同校生徒の服装だが、右は縞の手織
木綿
、中央は流行の矢絣(やがすり
通史編3(近世2)
(礼服)
によれば、郷士・手代・身上柄の者には許可しているが、夏は麻羽織のみとあるのは、その他の季節には麻以外に
木綿
通史編4(近・現代1)
(洋服)
上等品は毛メリヤス、普通はガス糸の薄地や
木綿
ちぢみであった。
通史編1(自然・原始)
(衣服)
ボタン・ホックで前部を止める技術はないであろうから、「魏志倭人伝」に記述されている「男子皆露紒(ろかい)以二
木緜
通史編4(近・現代1)
(大正二年大凶作と小学校)
困難の者 四名、ニ、内職手助の者 七七名(男二四、女五三)、(内職種別、マニラ麻糸継ぎ、レース糸編物、
木綿
糸繰
通史編3(近世2)
(金木屋による養蚕と製織)
金木屋による養蚕と製織 本町の絹・
木綿
・布商人金木屋和吉(初代)は、現金正価、掛け値なしの商法を取り
通史編4(近・現代1)
(行在所金木屋)
出られるように新たに玄関を新築、これには緋緞子(ひどんす)の幕を張り、廊下の板には白天竺(てんじく)
木綿
通史編3(近世2)
(藍)
軍用の一例として、「国日記」天和三年(一六八三)閏五月三日条には、足軽用羽織一〇〇〇人分の
木綿
地と染め
資料編1(考古編)
((3)多様な技法)
現在これに似た織布を
木綿
の織布に求めると、晒(さらし)では1cm2の中における糸数は、経糸・緯糸とも18
通史編4(近・現代1)
(凶作と副業の奨励)
年間労力の均衡化を計るために、副業として藁細工、蔓細工、柳細工、藺筵、竹細工、
木綿
機業、木炭製造、寒天
通史編4(近・現代1)
(日清戦争後の会社、銀行と工業生産)
弘前桶樽合資会社 同 鍛冶町 桶樽製造 700 5 同 弘前織物合資会社 同 和徳町
木綿
製造及販売
通史編2(近世1)
(諸役と運上)
さらに、無役の家業では、絹布・
木綿
・古手・小間物問屋、荒物屋など浄瑠璃太夫に至るまで一一六種にのぼり、
通史編3(近世2)
(施行小屋の設置と犯罪防止)
さらに衣服が薄着のため凍死しないようにと、布子(ぬのこ)(
木綿
の綿入れ)などを藩の御蔵および城下・農村
通史編2(近世1)
(綱紀粛正・倹約奨励)
検見役人については、各組々や村々が、土産などと称して
木綿
・干物・煙草に金子(きんす)を添えた賄賂を贈り
通史編2(近世1)
(領内戸数・人数・諸家業調べおよび諸家業・諸職の統制)
在方においても、大村の指定場所に造酒・
木綿
店を許可し、交通の要所には小売り酒と旅用品の小商売を許可するが
通史編3(近世2)
(諸役と仲間)
木綿
屋・小間物屋・鍛冶・桶屋・煙草屋・煙草作り・居鯖(いさば)(魚を売買する者)・銀(しろがね)屋・大工,また、「金木屋日記」同年三月十五日の記事には、弘前本町の
木綿
屋たちが正札商売を藩から強いられ商売が不振,
木綿
屋の同業組合のようなものが存在したことをうかがわせる。
通史編3(近世2)
((三)主要人物)
屋号は山城屋(やましろや)といい、
木綿
古物業を営む。
通史編4(近・現代1)
(市制施行直前の工業)
4,630 絹麻交織 数量 … … … … … 3 … … 3 代価 … … … … … 4 … … 4
木綿
織
通史編2(近世1)
(岩木川舟運)
鰺ヶ沢からは、領外の廻船がもたらす
木綿
・荒物・紙・砂糖・瀬戸物等の生活必需品が逆ルートで領内に運ばれたのである
資料編2(近世編1)
(【解説】)
(じょうまい)、大豆、木材などを主力に、銅、鉛、海産物などが中心であったのに対し、移入した品は陶器、
木綿
通史編3(近世2)
(拡大する風儀・治安の乱れ)
①男女とも衣服は
木綿
を用い、絹は禁止とする。
通史編3(近世2)
(盆踊り)
衣裳はだんだん派手になり、享和三年(一八〇三)には絹による美麗なものでなく、
木綿
を用いるようにさせた。
通史編3(近世2)
(青森商社と帰田法)
北津軽郡金木町小田川 27 鳴海富太郎 5町歩 荒物屋 黒石市浅瀬石 28 田辺弥右衛門 6町歩余
木綿
屋
通史編2(近世1)
(他領者の入領規制と流通統制)
また、在方の生活力の向上により、本来、弘前城下の一部の町でしか認められていなかった絹・
木綿
の販売も在方商人
通史編2(近世1)
(城下弘前の変化)
これによれば、家業として
木綿
(もめん)屋・小間物屋・菓子屋・そば屋・そうめん屋・青物屋などの商家があり
通史編2(近世1)
(青森町の成立と青森開港)
さて寛永六年(一六二九)十一月十三日、重臣の乾安儔と服部康成両名は三ヵ条の定書を発給して、
木綿
通史編2(近世1)
(越後高田領検地の実施)
;) 52 〃 成田仁左衛門 ( 〃 ) 53 〃 鎌田伝右衛門 十歩一
木綿
役
/ 1ページ