• 機関トップ
  • 資料グループ
  • テキスト一覧
  • 年表一覧
  • キーワード一覧

弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

  1. トップページ
  2. 詳細検索

詳細検索


検索条件を追加
閉じる
検索結果 : 47件
辞書ファセット
/ 1ページ
通史編3(近世2) (地織木綿(弘前手織))

地織木綿(弘前手織) 「国日記」宝暦四年(一七五四)十一月四日条には、民間からの申し立てによる地織木綿,その後しだいに普及し、弘化三年(一八四六)ごろには地藍も相応のできばえとなり、それとあいまって御国手織木綿,近代に入り弘前手織と称された地織木綿は機械化が進み、弘前木綿として一九五〇年代ごろまで織られている。,図140.弘前木綿 / 地織木綿(弘前手織)
通史編3(近世2) (生地による統制と着用規定)

六月二十一日に出された一一ヵ条の第五条によれば、役高一〇〇石以上の藩士は衣服材料として絹・紬(つむぎ)・木綿,の三種類の使用が許され、一〇〇石以下は木綿のみに制限されている(資料近世1No.七三三)。  ,(ならざらし)の縞物)などより上等品を用いないこと、右以下御目見以上は木綿、下着は絹のみ、袴は小倉木綿,、羽織は並木綿、夏はなるべく麻布の使用。,の衣服を着用することを命じられた規定がみえ、木綿着用の徹底化が図られている。  
通史編3(近世2) (衣服の生地)

御用格』元禄十六年(一七〇三)三月条によれば、日常の農作業の際は麻布の着用を、特別の場合は高価でない木綿,安永六年(一七七七)二月には、手織(自家製)の木綿の使用はよろしいが、麻布の着用が原則であったことがみえている,「国日記」寛政二年二月十一日条にみえる倹約令の第一条に、「在々男女共衣服之儀、一統布木綿相用候様」とあり,、麻布と木綿の両方を着用することが、明確に規定されている。
通史編4(近・現代1) (綿織物の製造、販売)

綿織物の製造、販売 弘前においては、江戸時代以来、手織り木綿の生産が盛んであった。,その後木綿の専門店が登場し、また、いくつかの呉服店が手織り木綿を店頭に置くようになった。,それまで、店頭には他地域で生産された木綿が置かれていたのである。
通史編4(近・現代1) (織物の商況)

これによれば、各種織物製品のうち、武田機業所が製造した黄八丈は県外に移出されたものの、地織木綿や各種木綿,達シタリ、尚ホ将来盛業ヲ計ラハ、漸次多額ノ輸出ヲ見ルニ至ラン、又在府町竹内蚕業所ニ於テ織出シタル地織木綿,シタランニハ、漸次多額ノ輸出ヲ見ルニ至ランカ、尚ホ昨年中呉服商店ノ委托ヲ受ケ、大凡三百戸ニ於テ織出シタル木綿
通史編3(近世2) (織物の種類)

織物の種類 絹・木綿・布(麻)等の織物の需要は自家用として織られた布(この場合は苧麻(ちょま)〈からむし,木綿は原料となる繰綿(くりわた)(綿の実の種を取り去ったままで精製していない綿)や篠綿(しのわた)(糸,んだのち、篠竹を抜き取った筒状に巻かれた綿)を移入してそれを糸に紡(つむ)がせて織らせたほか、上方からの古木綿,農民の日常衣は苧麻や古木綿に限られていた。,苧麻は耐久性を増すため藍染とし、またこぎん刺し(木綿糸で幾何学的模様に刺しこんだもの)によって保温性と
通史編5(近・現代2) (津軽神楽)

12 湯華献備 × ○ ○ × 13 国堅舞 × ○ ○ ○ 14 木綿幣舞,(木綿四手舞) × ○ ○ ○ 15 神子舞 × ○ ○ × 明治六年まで,16 若子舞 × ○ ○ × 17 榊舞 × ○ ○ ○ 18 木綿東女舞,; × × ○ 22 庭火 × × × ○ 23 木綿阿知舞
通史編3(近世2) ((一)衣服)

衣料についてみると、幕府では寛永五年(一六二八)二月に、農民の着物は麻布・木綿に限り、ただ名主(なぬし,同十九年五月の「郷村諸法度」では、庄屋(名主のこと)は絹・ぬのあさぶ紬・布(ぬの)(麻布(あさぬの))・木綿,わきびゃくしょう)(名主または本百姓(ほんびゃくしょう)〈村落における貢租負担者〉より低い階層の農民)は布・木綿,したがって一般の農民は、麻布・木綿の着用が原則であった。  
通史編3(近世2) (仕事着)

被仰出之部」元禄十六年(一七〇三)三月条によれば、すべての農民が裁付(たっつけ)(本章第一節三(一)参照)と木綿合羽,享保九年(一七二四)十月十五日条にみえる倹約令の第三条によれば、庄屋であっても裁付の着用と雨降りの時に木綿合羽,総称)・手代(てだい)(地方(じかた)役人)身上柄(しんじょうがら)の者(富裕な者)には、雨降りの時に木綿,この規定に続いて「其外一統停止申付候」とあるので、一般農民は木綿合羽ではなく、蓑の着用であったようである
通史編3(近世2) (日常着)

日常着 町人は原則として木綿の衣服を着用していた。,したがって、前に述べたように、農民は麻のみから後に麻または木綿になったので、両者を比較すれば、町人の方,上着は木綿製のみとする。仲買および日雇の者に羽織の着用は許可しない、とみえている。,翌十三年には、有力な町人すべてが、夏はこれまでの絹羽織をやめて布(麻布)羽織を、冬は生地では並木綿(なみもめん
通史編3(近世2) (お山参詣)

翌寛政元年までに記録したという「奥民図彙」(資料近世2No.二四六)に「思々ニ対ノ衣類ヲ着ス、多クハ紅染ノ木綿,このようにみてくると、紅染(くれないぞめ)の木綿の衣服は従来どおり許可されていたようである。
通史編3(近世2) (本町の繁栄)

藩では宝暦四年に本町以外で木綿と絹布の販売を禁止したので、本町内に出店する商人が多く集まり、再び町内が,このほかに「国日記」によれば、宝暦以後幕末まで、藩では再三にわたり他地域での絹・木綿などの販売を規制して
通史編3(近世2) (商業の農村進出)

一方、商人が農村へ進出し、木綿・小間物の店を出すことは禁止され(木綿は弘前城下の本町(ほんちょう)以外,に、弘前の商人が村へ触売りの品物、弘前の商人が村から買い受ける品物が記載されている)、近ごろは絹布・木綿
通史編4(近・現代1) (和服と呉服商)

また、明治以前には本町の店が絹布や木綿の新品を売り、下土手町では古着木綿を、そして他の町ではノシツギ(,前方に木綿、奥座敷に絹布を並べ、金屏風を飾り、休憩所を設け、八方に姿見をかけるなど、東京の三井呉服店の,一方、「角は」では、店内に飾り人形を置き、下に木綿、二階に絹布を並べ、奥に休憩室があった。
通史編3(近世2) (礼服)

―熨斗目長袴(長柄奉行以上)、 熨斗目麻裃(番頭(ばんがしら)以上……番頭とは番方の役職の一つ)、木綿服麻袴,○正月十五日(月次(つきなみ)の御礼日) 享保二年――小袖木綿・麻裃 宝暦三年――常服半袴(出仕の,者) 文政十一年――木綿服麻裃(御目見以上)ただし、熨斗目麻裃(用人以上)、常服麻裃(大目付)  
通史編3(近世2) (染め賃値上げのこと)

これに対し藩では、地藍の生産が向上し、一方手織木綿もしだいに生産高が多くなっているので、それだけ染物の
通史編3(近世2) ((一)衣服)

生地の種類でみると、一般の町人は絹・紬(つむぎ)・木綿・麻布を分限に応じて用いていた(谷田閲次・小池三枝
通史編2(近世1) (上層農民・在方商人の伸長と藩政の動向)

さらに享保四年(一七一九)には質屋業に進出し、同十八年(一七三三)年段階では、木綿・細物など、衣類・反物,さらに延享期に入ると、北屋は上方の商人との取引を積極的に行い、木綿や砂糖などを仕入れている(同前)。
通史編3(近世2) (非常時の服装)

、生糸または練糸を用いた繻子(しゅす)組織の絹織物)や錦(にしき)(絹織物の一つ)などから縞(しま)木綿
通史編3(近世2) (三 八幡宮の祭礼と山車の運行)

は今とても、感応あれば影向の穂の普くて、国富み民の豊なるも神と君との御陰なり、此報恩にいまさらば、白木綿,安永七年、本町の張良山の人形は七〇〇両で作り、それまで木綿であったのを絹物を用い、昔に比べて一〇倍も美麗,、金糸ニテ岩ニ立浪織有、  見送 猩々緋、金糸ニテ登龍之縫玉眼ニ重縁、紺地金鑭黒鵞絨、  下幕 木綿白地立浪之染抜,、正面ニ八幡山之山字、  車引 着物千草木綿、上マテ輪繋、裾模様若松、 金襴(きんらん)・緞子(どんす
通史編3(近世2) (礼服)

によれば、郷士・手代・身上柄の者には許可しているが、夏は麻羽織のみとあるのは、その他の季節には麻以外に木綿
通史編4(近・現代1) (女学生の風俗)

写真126は、いずれも明治三十七、八年ごろの同校生徒の服装だが、右は縞の手織木綿、中央は流行の矢絣(やがすり
通史編1(自然・原始) (衣服)

ボタン・ホックで前部を止める技術はないであろうから、「魏志倭人伝」に記述されている「男子皆露紒(ろかい)以二木緜
通史編4(近・現代1) (洋服)

上等品は毛メリヤス、普通はガス糸の薄地や木綿ちぢみであった。
通史編4(近・現代1) (大正二年大凶作と小学校)

困難の者 四名、ニ、内職手助の者 七七名(男二四、女五三)、(内職種別、マニラ麻糸継ぎ、レース糸編物、木綿糸繰
通史編3(近世2) (金木屋による養蚕と製織)

金木屋による養蚕と製織 本町の絹・木綿・布商人金木屋和吉(初代)は、現金正価、掛け値なしの商法を取り
通史編3(近世2) (藍)

軍用の一例として、「国日記」天和三年(一六八三)閏五月三日条には、足軽用羽織一〇〇〇人分の木綿地と染め
通史編4(近・現代1) (行在所金木屋)

出られるように新たに玄関を新築、これには緋緞子(ひどんす)の幕を張り、廊下の板には白天竺(てんじく)木綿
通史編4(近・現代1) (凶作と副業の奨励)

年間労力の均衡化を計るために、副業として藁細工、蔓細工、柳細工、藺筵、竹細工、木綿機業、木炭製造、寒天
資料編1(考古編) ((3)多様な技法)

現在これに似た織布を木綿の織布に求めると、晒(さらし)では1cm2の中における糸数は、経糸・緯糸とも18
通史編4(近・現代1) (日清戦争後の会社、銀行と工業生産)

弘前桶樽合資会社 同    鍛冶町 桶樽製造 700 5 同 弘前織物合資会社 同    和徳町 木綿製造及販売
通史編2(近世1) (諸役と運上)

さらに、無役の家業では、絹布・木綿・古手・小間物問屋、荒物屋など浄瑠璃太夫に至るまで一一六種にのぼり、
通史編3(近世2) (施行小屋の設置と犯罪防止)

さらに衣服が薄着のため凍死しないようにと、布子(ぬのこ)(木綿の綿入れ)などを藩の御蔵および城下・農村
通史編2(近世1) (綱紀粛正・倹約奨励)

検見役人については、各組々や村々が、土産などと称して木綿・干物・煙草に金子(きんす)を添えた賄賂を贈り
通史編2(近世1) (領内戸数・人数・諸家業調べおよび諸家業・諸職の統制)

在方においても、大村の指定場所に造酒・木綿店を許可し、交通の要所には小売り酒と旅用品の小商売を許可するが
通史編3(近世2) (諸役と仲間)

木綿屋・小間物屋・鍛冶・桶屋・煙草屋・煙草作り・居鯖(いさば)(魚を売買する者)・銀(しろがね)屋・大工,また、「金木屋日記」同年三月十五日の記事には、弘前本町の木綿屋たちが正札商売を藩から強いられ商売が不振,木綿屋の同業組合のようなものが存在したことをうかがわせる。  
通史編3(近世2) ((三)主要人物)

屋号は山城屋(やましろや)といい、木綿古物業を営む。
通史編4(近・現代1) (市制施行直前の工業)

4,630 絹麻交織 数量 … … … … … 3 … … 3 代価 … … … … … 4 … … 4 木綿織
通史編2(近世1) (岩木川舟運)

鰺ヶ沢からは、領外の廻船がもたらす木綿・荒物・紙・砂糖・瀬戸物等の生活必需品が逆ルートで領内に運ばれたのである
資料編2(近世編1) (【解説】)

(じょうまい)、大豆、木材などを主力に、銅、鉛、海産物などが中心であったのに対し、移入した品は陶器、木綿
通史編3(近世2) (拡大する風儀・治安の乱れ)

①男女とも衣服は木綿を用い、絹は禁止とする。
通史編3(近世2) (盆踊り)

衣裳はだんだん派手になり、享和三年(一八〇三)には絹による美麗なものでなく、木綿を用いるようにさせた。
通史編3(近世2) (青森商社と帰田法)

北津軽郡金木町小田川 27 鳴海富太郎 5町歩 荒物屋 黒石市浅瀬石 28 田辺弥右衛門 6町歩余 木綿屋
通史編2(近世1) (城下弘前の変化)

これによれば、家業として木綿(もめん)屋・小間物屋・菓子屋・そば屋・そうめん屋・青物屋などの商家があり
通史編2(近世1) (他領者の入領規制と流通統制)

また、在方の生活力の向上により、本来、弘前城下の一部の町でしか認められていなかった絹・木綿の販売も在方商人
通史編2(近世1) (青森町の成立と青森開港)

 さて寛永六年(一六二九)十一月十三日、重臣の乾安儔と服部康成両名は三ヵ条の定書を発給して、木綿
通史編2(近世1) (越後高田領検地の実施)

;) 52 〃 成田仁左衛門 ( 〃 ) 53 〃 鎌田伝右衛門 十歩一木綿役
/ 1ページ
  • 資料グループ
  • テキスト一覧
  • 年表一覧
  • キーワード一覧
  • 機関トップ
  • 利用規定
  • 利用ガイド
  • サイトマップ
  • ADEACトップ
X(旧Twitter) facebook line urlcopy
トップへ
ページURLがコピーされました