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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(本百姓)
本百姓
前期の農政における
本百姓
は、「抱地(かかえち)」と呼ばれる土地保有と、夫役(ぶやく)(人身的労役,御蔵百姓は、夫役と現物形態を主とする諸役を負担することで、前期農政における最も基本的な農民、「
本百姓
」 /
本百姓
通史編2(近世1)
(「不作」と本百姓体制―貞享検地の前提―)
「不作」と
本百姓
体制―貞享検地の前提― 貞享検地の直前の農政の様子を、貞享四年(一六八七)二月の家老連署,そして、さきに触れたように、夫役を負担する
本百姓
の経営は、「軒」ごとに掌握することが原則であったのであるが,、このように土地保有の変化に対応できなくなったために、事実上
本百姓
の経営の把握が不可能になっていた。,したがって、十七世紀末の状況は、「不作」が連続することで、年貢・夫役を負担する
本百姓
は経営を脅かされ、,このことは、
本百姓
体制の解体にさえ結びついていた。 / 「不作」と
本百姓
体制―貞享検地の前提―
通史編2(近世1)
(前期農政と検地)
後述するように、前期農政では、農民は役負担者である
本百姓
と、役負担の義務を持たない請作の小百姓(水呑),
本百姓
はそれぞれ「軒」ごとに支配され、請作は、蔵入地では給人上地が対象となり、一年作奉行が吟味し最終決定
通史編3(近世2)
(年越料理)
大晦日から元旦の朝までの食事は、「手前少能者(てまえすこしよきもの)」(
本百姓
(ほんびゃくしょう)程度
通史編2(近世1)
(請作)
請作 前期の農民は、「抱地」という土地の保有を実現した百姓層である「御蔵百姓(
本百姓
)」と、いまだ一年作地,しかし、なお請作にとどまり、土地の保有をしていない点に、
本百姓
とは決定的な違いがあった。
通史編3(近世2)
((一)衣服)
・ぬのあさぶ紬・布(ぬの)(麻布(あさぬの))・木綿(もめん)、脇百姓(わきびゃくしょう)(名主または
本百姓
通史編3(近世2)
(振舞の場合)
』の「農家の風習並雑報」の項(同前No.二四八)に、幕末の嘉永期(一八四八~五四)における中家以上(
本百姓
以上
通史編2(近世1)
(中期農政と農村構造の変化)
本百姓
)の下で田畑を実際に耕す農民数が減少し、農地経営の困難が引き起こされ、その田畑を所有する有力な百姓層
通史編2(近世1)
(宝暦改革の課題)
売買や質入れが行われることによって、農民の階層が上層農と下層農に分解する傾向を示し、小作人層の増大が
本百姓
体制
通史編3(近世2)
(商業の農村進出)
藩では
本百姓
(ほんびゃくしょう)(税負担の農民。
通史編2(近世1)
(天保四年における藩の対応)
この御用金は一部の豪農のみならず、
本百姓
(ほんびゃくしょう)層にまで広くわたっている。
通史編2(近世1)
(新編弘前市史 通史編2(近世1) 目次)
305 一 明暦検地の意義 ……………………………………………… 305 二 寛文~天和検地と
本百姓
体制
資料編3(近世編2)
(【解説】)
凶災による農村の疲弊と貨幣経済の進展を背景とした藩財政の窮乏は、特に天明飢饉に特徴的に見られるように、
本百姓
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