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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (津軽家宛ての領知宛行状と領知高の変動)

の「保証書」(笠谷和比古『近世武家文書の研究』一九九八年 法政大学出版局刊)として、領知宛行状=領知朱印状,表7 津軽家宛領知朱印状・領知判物一覧 資料編 史料No.,それでは寛文四年の領知朱印状に記載された津軽家の領知高が確定したのはいつのことであろうか。,寛文四年・貞享元年の領知朱印状における津軽家の知行高は四万七〇〇〇石である。,したがって、本来ならば高直の際に朱印状が発給されるはずである。
通史編2(近世1) (伏見滞在と派閥抗争)

図41.伏見作事杉板に関する豊臣秀吉朱印状  しかし津軽氏は、この伏見作事板を慶長二~四年分廻漕,なお南部信直も伏見作事板の秀吉朱印状を発給されているが、この朱印状を受け取るまで、信直は再三にわたって,南部氏の取次を果たしていた前田利家のところに出向き、その朱印状発給の仲介を懇願している。,この執拗なまでの願いによりようやく信直は秀吉朱印状を獲得した。,その朱印状の末尾の文言には「猶加賀大納言(前田利家)可被申也」(南部利昭氏蔵)とあり、朱印状の発給の取次
通史編2(近世1) (北奥羽の領知確定)

この七月の仕置によって、出羽国仙北郡角館城主戸沢光盛や南部信直は秀吉の領知朱印状を得ることができたが、,この時点の朱印状では石高が表記されていない。,にも明らかなように、戸沢氏は翌天正十九年一月十七日に仙北の北浦郡において四万四三五〇石の知行を認める朱印状,めて受け取り、秋田氏や仙北・由利の大名・小名衆も、天正十八年十二月から翌十九年正月にかけて石高表記の朱印状,この朱印状と同日付でほぼ同文の朱印状は、奥羽の地では秋田実季・南部信直・小野寺義道に発給されているが、
通史編2(近世1) (伏見木幡山城の築城)

この「御材木」は、伏見作事板のことであるが、この作事板運上の秀吉朱印状を受領するために南部信直は伏見へ,またこの時、南部信直だけではなく、仙北の小名衆や秋田実季も伏見作事板運上の朱印状下付を待って伏見に詰めていた,結局、この朱印状は三月になってようやく発給され、秋田実季や仙北の小野寺義道(よしみち)には三月六日に出,比内郡の山をも含む秋田山からの伏見作事板の伐採と廻漕を命じる朱印状は、事実上比内郡の領有権をその朱印状獲得者,に公認するものであり、秋田実季としてはこの朱印状が獲得できるかどうかは死活問題であった。
通史編2(近世1) (豊臣再仕置軍の奥州下向)

豊臣再仕置軍の奥州下向 秀吉が、その朱印状によって正式に九戸一揆の討伐を命じたのは、天正十九年(一五九一,この「逆意」を企てた「南部家中」の者とは九戸政実を中心とする一揆勢であることはいうまでもないが、この朱印状,図10.為信に対し九戸一揆の成敗を命じた豊臣秀吉朱印状  浅野長吉が南部信直の家臣東朝政(ひがしともまさ,この朱印状とほぼ同文の六月二十日付の秀吉朱印状は、確認できる限りで為信のほか、伊達政宗・秋田実季(さねすえ,なお、この軍事動員は同日付の秀吉朱印状「奥州奥郡為御仕置被差遣御人数道行之次第」(前田育徳会尊経閣文庫蔵
通史編2(近世1) (知行安堵)

検地が実施されようとしたころ、天正十八年(一五九〇)七月二十七日に陸奥の南部信直に南部七郡を安堵する朱印状,が(資料近世1No.一七)、翌二十八日には出羽の戸沢光盛にも領知安堵の朱印状が下された。,十二月から翌年一月にかけて、出羽の大小名はこぞって上洛し、検地の成果による領地朱印状が下された。,和賀・稗貫一揆の影響で、上洛は果たせなかったようであり、奥羽両国の大名に一斉に領知宛行(あてがい)の朱印状,津軽氏の場合、天正十九年六月二十日付で、九戸一揆に対する出陣の催促の朱印状が下されていることから(同前
通史編2(近世1) (伏見築城と奥羽大名)

九月二十三日、奥羽の大名らが朝鮮半島に渡海することなく名護屋に在陣していた時、吉川広家(きっかわひろいえ)宛て朱印状,また、翌文禄三年正月十六日付の島津義弘(しまづよしひろ)宛て朱印状では、「関東・北国・出羽・奥州果迄」,考えられる高橋次郎兵衛に「橋板」八二〇間を渡し、十一月五日付で秀吉からこの「橋板」運上に対する礼状の朱印状,翌文禄三年六月十七日の秀吉朱印状によれば、「淀船(よどぶね)材木」つまり淀川を運行する淀船建造用の材木
通史編2(近世1) (浅利騒動の停戦命令)

長束は、文禄三年・文禄四年・慶長元年の三年間、杉板運上にかかわる秀吉朱印状を秋田実季へ取り次いでおり、,秋田氏の側でもこの正家と交渉を持つことで秀吉からの朱印状獲得を行っていた。,朱印状とは比内領を含む秋田山の領有権を保障するものであり、秋田氏はこの朱印状獲得に必死になっていたのである
資料編2(近世編1) ([口絵])

(本文史料232・233号) 霊屋内部 天正十九年六月二十日 豊臣秀吉朱印状 津軽右京亮宛,(本文史料三三号) 天正十九年ヵ十月晦日 豊臣秀吉朱印状 津軽右京亮宛 (本文史料四一号,(本文史料716号) 寛文四年四月五日 徳川家綱朱印状(右) 領知目録(下) 津軽越中守宛
通史編2(近世1) (人質徴収)

大名とその妻子である足弱衆の上洛は、各大名に個別に命じられてはいるが、七月晦日付の秀吉の朱印状では、出羽,なお、夷島については、朱印状を発給して出仕を求めるにとどまっているが、これを拒絶した場合は、軍勢を派遣,出羽由利郡の小名衆は十二月末までに上洛し、このときに領知宛行(あてがい)の朱印状が発給され、北出羽の秋田実季
通史編2(近世1) (秀吉の東国への停戦令)

が深かった)・下野塩谷(しもつけしおのや)氏・常陸佐竹(ひたちさたけ)氏など、北関東の諸大名に対して朱印状,現在、このときに奥羽の諸大名に発給された秀吉の「御書」は確認されてはいないが、北関東の諸大名に朱印状を
通史編2(近世1) (豊臣政権の奉行衆)

豊臣政権の奉行衆 秋田氏へ杉板運上の朱印状を取り次いだ人物は、文禄元年は加賀の前田利家、文禄三年(一五九四,三成の意向が大きく影響していたのであり、太閤蔵入地からの収入によって廻漕される伏見作事板にかかわる秀吉朱印状
通史編2(近世1) (津軽氏の鷹保護)

さて天正十九年(一五九一)十二月十日と推定される豊臣秀吉朱印状(資料近世1No.四二)は、津軽為信の領地,天正十九年に鷹献上を命じた、秀吉朱印状(資料近世1No.四一)にみえる、御鷹=太閤鷹として位置づけられたからであった
通史編2(近世1) (鷹献上システムの成立)

鷹献上システムの成立 天正十九年(一五九一)十月晦日と推定される豊臣秀吉朱印状(資料近世1No.四一,松任、小松、大正寺、 越前内 北庄、付中、今城、疋田、 江州内 かい津、大みそ、坂本、  右の朱印状
通史編2(近世1) (伏見作事板の運上と太閤蔵入地)

慶長二年正月二十五日、南部信直の子利直は、作事板を秋田山にて実季から受け取り、京に廻漕する旨の朱印状を,また、翌慶長三年、秋田・仙北の大名・小名衆とともに伏見作事板運上の秀吉朱印状獲得を待ちわびていた南部信直,は、秋田氏や小野寺氏に遅れること三週間後の三月二十七日、次のような秀吉朱印状を発給された。,           南部大膳大夫とのへ (盛岡南部家文書) 図31.南部信直へ杉板伐採と廻漕を命じる豊臣秀吉朱印状
資料編2(近世編1) (【解説】)

第六節では、「領知朱印と家譜家系」と題して、幕府から津軽家へ下付した領知朱印状と領知判物(はんもつ)(,文化五年に十万石へ高直りしてからは、朱印状ではなく判物が下付された)を、また陽明文庫所蔵の津軽家の家譜家系,現在、幕府から下付された領知朱印状や判物で原文書が残っているのは津軽家だけであり、全国的に見てもきわめて
通史編2(近世1) (知行安堵と検地)

一方、さきの天正十八年七月二十七日付の秀吉朱印状(資料近世1No.一六)の南部氏の場合、安堵されたのは,また、この朱印状には領知高の記載がなかった。,これらの大名は、大名権の確立が未成熟であったため、豊臣政権によるてこ入れが必要とされ、領知朱印状の発給
通史編2(近世1) (一 検地・人質徴収・城破(わ)り・刀狩り)

そして、小田原出陣中の天正十八年四月十一日に真田氏に宛てた朱印状の中で、小田原城を兵糧攻めした後に「出羽
通史編2(近世1) (九戸一揆の背景)

しかし、天正十八年(一五九〇)七月二十七日の豊臣秀吉朱印状によって、三戸南部氏の当主信直(のぶなお)が,この行動は長吉の個人的な考えに基づくものではなく、秀吉は朱印状によって、南部氏に対し「愚意(ぐい)」を
通史編2(近世1) (津軽家の自己認識確立への試み)

天正十七年(一五八九)十二月二十四日付の豊臣秀吉朱印状(資料近世1No.三)の宛先では為信を「南部右京亮,そのような事例にのっとれば、為信のことを「南部右京亮」と記した秀吉の朱印状は、幕府から公式に南部家と無縁
通史編2(近世1) (城破(わ)り)

天正十八年七月晦日、秀吉は「城之事も相改、不入処ハ破却之義被仰付候」(同前No.一七)という文言を含んだ朱印状,天正十九年六月二十日、豊臣秀吉は、奥州奥郡の仕置(一揆鎮圧)のための陣容・進路、そして、進軍の方法を指示する朱印状
通史編2(近世1) (秀吉による朝鮮出兵の背景)

さらに、右の朱印状では、前年の天正十八年七月の仕置以後の新たな身分変更を厳禁しており、秀吉は奥羽・日の
通史編2(近世1) (奥羽大名の名護屋参陣)

文禄二年三月十日、秀吉は朱印状によって名護屋参陣の諸大名に新たに朝鮮出兵の軍編成を公表した。,朱印状によれば、原則として各大名はすべて一隊を形成しているが、例外として東北の大名だけが、「一、百人加賀宰相,秀吉は、文禄元年三月十三日の朱印状によって浅野長吉らの奉行や大名に「関東・出羽・奥州・日の本迄」の大名衆
通史編2(近世1) (掲載図版・写真の典拠・所蔵一覧)

一部改変して掲載 8 南部利昭氏蔵 盛岡市中央公民館写真提供 9 二戸市教育委員会蔵 10 豊臣秀吉朱印状,林原美術館蔵 28 佐賀県立名護屋城博物館蔵 29 暗門奇勝 青森県立郷土館蔵 30 同上 31 豊臣秀吉朱印状,伏見桃山御殿太閤摂政関白太政大臣正一位豊臣朝臣秀吉公御城並大小名御屋舗之図 福岡市博物館蔵 40A 同上 40B 同上 40C 同上 41 豊臣秀吉朱印状,秋田藤太郎宛 文禄4年11月5日付 東北大学附属図書館蔵秋田家文書 能代市史編さん室写真提供 42 豊臣秀吉朱印状写
通史編2(近世1) (鷹献上による豊臣政権との折衝)

を献上しており、なかでも天正十七年(一五八九)十二月二十四日と推定される、南部右京亮へ宛てた豊臣秀吉朱印状,それが同年末には、鷹献上を通じて豊臣政権の認知を受ける大名として、朱印状を拝領しているのである。
通史編2(近世1) (関ヶ原の戦いと津軽氏)

第一次朝鮮出兵の際、文禄二年(一五九三)三月十日付の豊臣秀吉朱印状(東京帝国大学編纂兼発行『大日本古文書,ただ、寛文四年(一六六四)、四代藩主津軽信政に対して発給された領知朱印状・領知目録には上野国勢多郡内に
資料編2(近世編1) (はじめに)

文書類等を初めて掲げて参考に供し、第二章では、全国的にも極めて珍しい、徳川将軍家から津軽家へ発給された領知朱印状
通史編2(近世1) (湊合戦と惣無事令違反)

八月二日付の秀吉の朱印状は、南部信直に対して為信をはじめ檜山城主の実季とともに上洛するよう命じた(資料古代
通史編2(近世1) (参勤交代路と街道の状況)

(一五九一)十月晦日付けと思われる、豊臣秀吉が為信に鷹献上を命じ、沿道へ献上道中支障なきように命じた朱印状
通史編2(近世1) (刀狩り)

十月七日付で陸奥国の仕置を担当していた浅野長吉(あさのながよし)(後に長政(ながまさ))に宛てた秀吉の朱印状
通史編2(近世1) (「津軽一統志」の編纂まで)

この古文書には、宝永三年(一七〇六)十二月の信政の奥書が記され、判物・朱印状・御内書・老中奉書など、津軽家
資料編2(近世編1) (編年史料 (天正十七年~明暦二年))

編年史料 (天正十七年~明暦二年) ●天正十七年(一五八九)八月二日、豊臣秀吉、南部信直へ朱印状を下,●天正十七年(一五八九)十二月二十四日、豊臣秀吉、朱印状を下し、南部右京亮為信の鷹献上を感謝する。,●天正十八年(一五九〇)七月二十七日、豊臣秀吉、南部信直へ朱印状を下し、南部内七郡を安堵する。,●天正十八年(一五九〇)七月晦日、豊臣秀吉、宇都宮にて朱印状を下し、出羽・陸奥のみならず、津軽・宇曽利,●天正十八年(一五九〇)八月十二日、豊臣秀吉、浅野長吉へ朱印状を下し、奥羽両国に検地を実施するように命
通史編2(近世1) (浅利頼平の比内帰還)

庄内藤島一揆、仙北一揆が起こっているが、同年中に鎮圧され、翌天正十九年正月十七日、湊安藤太郎(実季)宛てで秀吉朱印状
通史編3(近世2) (能楽)

正月三日に行うことを決め(「秘苑」)、貞享元年(一六八四)十二月には朱印改めにより、将軍から下付された朱印状頂戴
通史編2(近世1) (本村と新田)

幕府から拝領した領知朱印状の表高と比較して、実質は二倍以上の石高を持ち、さらに領内に広大な開発可能地を
通史編2(近世1) (関ヶ原の戦いと奥羽の情勢)

軍事力がそがれていない状況下では予断を許さない形勢だったことから、同月二十四日、家康は最上義光に対して朱印状
通史編1(古代・中世) (三戸南部氏による領国支配の強化)

豊臣秀吉をはじめ、豊臣秀次、織田信雄(おだのぶかつ)といった豊臣政権の有力者が、「南部右京亮」為信に宛てて朱印状
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