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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(一 伏見杉板の賦課)
一 伏見
杉板
の賦課 天正十九年(一五九一)九月の九戸一揆鎮圧から間もない十二月、豊臣秀吉は関白(かんぱく / 一 伏見
杉板
の賦課
通史編2(近世1)
(伏見作事板の運上と太閤蔵入地)
杉板
の廻漕は、主に秋田氏の領内に設定された太閤蔵入地からの収入がその費用に充当させられた。,「秋田家文書」所収の文禄五年分の「於秋田御材木入用之帳」によれば、
杉板
の運上について「右之板隣郡之衆へ,「隣郡之衆(りんぐんのしゅう)」として編成され、その新たに「隣郡之衆」として編成された大名衆をもって
杉板
,、秋田実季らの大名を個人的に秀吉政権に直結させて
杉板
の運上を実現するのではなく、あくまでも「隣郡之衆」,津軽為信は、慶長元年には九〇間、慶長二年から四年までは一四五間の
杉板
を運上するよう下命されている。
通史編2(近世1)
(伏見木幡山城の築城)
運上を命じられたのは文禄四年(一五九五)のことであったが、それ以降、秀吉の死去の翌年である慶長四年まで
杉板
,なお、文禄四年には伏見指月城の
杉板
廻漕が秋田氏単独であったものが、翌慶長元年の伏見木幡山(こはたやま),
杉板
は、文禄四年当初は「御橋板」というように、伏見指月城の対岸にある向島に架かる橋の用材に使用するための,伏見木幡山城の築城がすでに始められていた慶長二年からは「伏見御作事為御用」「公儀御板」「天下御作事之
杉板
通史編2(近世1)
(豊臣政権の奉行衆)
豊臣政権の奉行衆 秋田氏へ
杉板
運上の朱印状を取り次いだ人物は、文禄元年は加賀の前田利家、文禄三年(一五九四,担われ、すべて敦賀湊に一旦陸揚げされ琵琶湖を経て伏見へと廻漕されたが、木村重茲は若狭府中城主であり、
杉板
通史編2(近世1)
(伏見築城と奥羽大名)
実季は、伏見城の普請役を免除される代わりに、その用材である
杉板
を豊臣政権から賦課されていたのであり、これは,秋田領の杉に目をつけ、それを朝鮮出兵や政権の中枢である伏見城の普請・作事に利用しようとしており、秋田の
杉板
通史編2(近世1)
(浅利騒動の停戦命令)
長束は、文禄三年・文禄四年・慶長元年の三年間、
杉板
運上にかかわる秀吉朱印状を秋田実季へ取り次いでおり、,秋田氏に対する擁護は、秋田氏を支えることによって
杉板
の円滑な徴収を実現するためであり、当時の取次とは政権
通史編4(近・現代1)
(行在所金木屋)
玄関を新築、これには緋緞子(ひどんす)の幕を張り、廊下の板には白天竺(てんじく)木綿を敷き詰め、天井は
杉板
通史編2(近世1)
(伏見滞在と派閥抗争)
秋田山からの
杉板
廻漕は、秋田実季を中心とし仙北・由利の小名衆や津軽氏をも含む「隣郡之衆」であったが、この,図41.伏見作事
杉板
に関する豊臣秀吉朱印状 しかし津軽氏は、この伏見作事板を慶長二~四年分廻漕,秋田氏は再三にわたって
杉板
の山出しとその廻漕を催促していたが、ついに為信はそれを遂行せず秀吉の死を迎える
通史編2(近世1)
(人質徴収)
となり、最終的には、文禄元年(一五九二)の肥前名護屋への出陣、慶長元年(一五九六)からの秋田の伏見作事
杉板
通史編2(近世1)
(中世の北国海運)
文禄四年(一五九五)からの伏見作事板の運送に、北陸の運送業者が秋田実季(さねすえ)領から敦賀への
杉板
の
通史編2(近世1)
(新編弘前市史 通史編2(近世1) 目次)
………… 70 第四節 豊臣政権への軍役 …………………………………………… 80 一 伏見
杉板
資料編2(近世編1)
(編年史料 (天正十七年~明暦二年))
●慶長元年(一五九六)七月、この月、秋田実季、津軽為信へ伐採した伏見作事用
杉板
を渡し、為信受領して敦賀,●慶長二年(一五九七)二月、これより先、秋田実季、津軽為信へ伏見作事用
杉板
を渡す。,●慶長三年(一五九八)十二月、これより先、秋田実季、津軽為信へ伏見作事用
杉板
を渡す。,為信、これを受領せず、
杉板
は秋田山中に放置される。,●慶長四年(一五九九)十二月十三日、これより先、秋田実季、津軽為信へ伏見作事用
杉板
を渡す。
通史編2(近世1)
(津軽家宛ての領知宛行状と領知高の変動)
秀吉当時の大名の領知高を記した各史料と、豊臣政権下で北奥羽の大名に課された役である秋田
杉板
の作事板搬出割
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