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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編3(近世2)
((一)博奕の禁止)
①博奕の程度によっては五人組はもちろんのこと、
村役人
・町役人までも連帯責任で罰する。,博奕の品物を持っている者は、
村役人
・町役人へ差し出すこと。,また、これらの品物を売買したならば、当人はもちろん、五人組・
村役人
・町役人までも連帯責任で罰する。
通史編3(近世2)
(礼服)
なお裃の着用の時期については制約があり、寛保三年(一七四三)に、
村役人
層の農民に対して、藩主に直接ご挨拶,以上のことから、裃・袴・羽織の着用は
村役人
層にのみ許可され、一般農民は禁じられていたのである。
通史編3(近世2)
((三)住居)
総体に、初期から中期にかけての農民住居の特徴は、大きい住宅を持つ者は
村役人
クラスの農民だけで、一般の農民
通史編2(近世1)
(民兵の登場)
彼らの出自は
村役人
・代官所の下役人・百姓・漁師・猟師等さまざまであり、それぞれのものが普段から仕事の道具,金木両組では一七八人が二手に分けられ、庄屋・
村役人
が「伍長」として指揮をとることとされた。
通史編4(近・現代1)
(戸籍法と戸籍区)
23 (1890) 5 府県制・郡制公布 しかし、この戸長・副戸長の仕事と、従来の
村役人
,-庄屋・名主・年寄との関係が問題となり、政府は明治五年四月九日太政官布告第一一七号を出して、旧来の
村役人
,で、府県の下に大区、その下に小区を置いて、大区に区長、小区に副区長を置き、町村の庄屋・名主・年寄らの
村役人
通史編3(近世2)
(屋根の材料)
しかし、屋根を葺き終わった後に、村ではすぐに藩へ連絡することを怠ったので、
村役人
をはじめとして戸締め(
通史編2(近世1)
(異国船打払令の発令と津軽弘前藩)
そして、異国船を発見しだい最寄りの
村役人
・町役人に通報し、
村役人
・町役人は手近の大筒方に申し出るように
通史編3(近世2)
(抜参り)
領内三十三観音参りに出るといってそのまま抜参りする者もあり、人手不足の折は耕作にも支障があるので、町・
村役人
通史編3(近世2)
(山林の火災)
⑥萱萢は
村役人
立ち会いのうえ焼き払い、野萱は焼き払うことを停止する。何かある場合は指図を受けよ。
通史編3(近世2)
(家屋の規模と構造)
さらに「国日記」寛政二年(一七九〇)二月十一日条では、
村役人
クラスの農民でも付床や畳縁・切縁の使用は許
通史編2(近世1)
(文久の面改め)
調査に当たっては、在方は代官所手代や庄屋など
村役人
、町は町役人、寺社は門前(もんぜん)庄屋が取りまとめることになっていた,在方に住んでいる武士はそのまま
村役人
が報告した。
通史編2(近世1)
(天保飢饉と一揆・騒動)
事実上救済策を放棄しているような状態にかかわらず、騒動は意外と少ないが、その代わり、藩の仕事を代行していた
村役人
層
通史編2(近世1)
(本百姓)
また、
村役人
の特権として、肝煎(きもいり)には知行が与えられ、真綿・野手役が免除された(同前五二・五三
通史編2(近世1)
(中期農政と農村構造の変化)
すなわち、
村役人
などの上層農民が質地(借金の抵当に入れてそのまま流してしまった土地)によって土地集積を
通史編3(近世2)
(施行小屋の設置と犯罪防止)
図16.専修寺の餓死供養題目塔 一方、津軽領内の
村役人
や町役人に対し、領内の農村や町から飢えた
通史編3(近世2)
(政府軍の乙部上陸)
上陸作業が進む中で、
村役人
が山上に四〇人ほどの旧幕府軍が襲来してきたことを伝えた。
通史編2(近世1)
(上層農民・在方商人の伸長と藩政の動向)
このように発展していった在郷の商人や、質地を集積した
村役人
などの上層農民に、財政難に陥っていた藩が着目
通史編2(近世1)
(大庄屋制の成立)
郷士という新たな中間的身分の設定は、彼らを代官―
村役人
の中間に位置させることによって、農政単位の広域化
通史編3(近世2)
(商業の農村進出)
それにもかかわらず、その後万一隠商売の者が発覚したならば、
村役人
・五人組(五軒組合)の者まで処罰されてもかまわない
通史編2(近世1)
(土着策の展開と農村)
(1)手作り分については百姓同様、藩に上納することになっているが、
村役人
からその遅延をいわれた時、不法
資料編2(近世編1)
(【解説】)
2)の後期藩政の動向の中で触れることとし、したがって本章では、町方・村方支配の末端に位置する町役人・
村役人
通史編2(近世1)
(刑罰体系)
役儀取上は、罪人の帯びる役儀、たとえば
村役人
の庄屋の役職を取り上げることである。
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