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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (貞享検地)

貞享検地 貞享検地は、津軽領における最大の統一的検地で、貞享元年(一六八四)に始まり、同四年五月の検地水帳,貞享検地は、越後高田検地(天和元年〈一六八一〉の越後騒動の結果、幕府に収公された松平光長旧領の検地)に,越後高田検地と貞享検地との相関性は、 ①貞享検地のおもだった役人が、越後高田検地の経験者である。,④越後高田検地での検地竿は「なよ竹」を使用しており、貞享検地でも唐津船が積んで来た「なよ竹」「唐竹」を,検地竿として一〇〇本ほど使用している。 / 貞享検地
通史編5(近・現代2) (検定教科書の採用)

連合国軍総司令部は、わが国が国定教科書制度をとり、一種類の教科書を全国の小学校で使用している統制教育を,本市小学校の検定教科書使用は昭和二十三年四月からである。  ,検定教科書制度は教育民主化の最高の措置として、学校現場には歓迎された。,写真127 文部省検定済教科書  第一回の教科書採択は徹底した自由採択で、市内各小学校ごと使用教科書,共同研究や児童学習上に種々の不便があるというので、二十六年五月各学校間の申し合わせで、弘前市内小学校使用 / 検定教科書の採用
通史編2(近世1) (大名の改易と幕領検地)

幕領検地の執行は、家綱政権下の延宝五年(一六七七)畿内・近国幕領検地施行時から、幕府役人から近隣諸藩が,この後、綱吉政権下にかけて近隣大名を幕領検地に動員することが常となる。,これらの検地は単なる土地の丈量・査検にとどまらず、改易地処理の一環としての性格を色濃く有していたが、支配関係上変遷,の長さとして用いられる一間=六尺一寸竿が使用されず、旧来の検地結果に基づく石高標示が温存されていた地域,、③検地水帳そのものが欠損あるいは不完全な場合、など検地実施を必然化するいくつかの理由が考えられるという / 大名の改易と幕領検地
資料編1(考古編) (3.石川長者森遺跡)

50~130mの独立丘陵は、10世紀後半~11世紀において、集落全体を空堀で保塞した防御性集落として使用,坏は、底部に回転糸切痕を残すロクロ使用のもので、内外面に再調整がなく、しかも直線的に外反する器形に特徴,柱穴は、壁際に5個検出されたが、かまど及び炉は検出されていない。,坏は、内面に黒色処理が施されたロクロ使用のもので、底部に簾状圧痕を持つ。,砥石は、一点が安山岩製、他が珪質頁岩製で、ともに3面使用している。
通史編1(古代・中世) (食の道具)

食の道具 日常的な食生活で使用される道具をみると、まず調理具として擂鉢(すりばち)(図51-1・2),石質はほとんどが安山岩を使用していることから、在地の石工によって生産されたものと考えられる。,古代の場合は、大鰐町大平(おおだい)遺跡のように木地(きじ)の素材が検出されるなど、木地師(きじし)の,最近浪岡城の遺物を再検討していたら漆ベラが三点ほど発見され、城内に塗師が存在したことは確実となった。,今後は自給と搬入の両面から検討する必要があろう。
通史編1(古代・中世) (大光寺新城跡)

から土地開発に伴い、堀跡部分を中心として行われ、平成八年度(一九九六)には土橋状の通路(写真218)が検出,土橋を補強するように土橋の両脇には土留め用の杭などが打ち込まれ、福村城跡と同じような造作の門柱なども検出,写真218 大光寺新城跡検出の土橋  出土遺物は武器・武具関係が多く、武器としては鉄鏃(蕪(かぶら,このことは実際に使用されたことを物語っている。,で使われた生活道具も出土する。
通史編1(古代・中世) (鎌倉幕府滅亡と津軽曽我氏)

この年三月までは鎌倉幕府方の年号「正慶二年」を文書に使用していた曽我氏も、六月からは後醍醐方の年号「元弘三年,」を使用するようになる。,後醍醐方では、同年九月には津軽四郡の検注を工藤貞景(さだかげ)に命じ(史料六二九)、津軽地方の支配固めに,津軽の武士のなかにはなお幕府方に思いを寄せるものも多く、実際のところ先の検注の命を受けた貞景自身、のちに,幕府方につく人間であるから、右の検注が成功したかどうかも怪しいものである。
通史編2(近世1) (近世大名と大名課役)

日光社参時の将軍への供奉(ぐぶ)、改易大名の領地受け取り・在番、江戸城の門番、江戸市中の火消役、他領検地,、普請役、全国各地の関所番、幕府からの預人(あずかりにん)の管理、預地の管理、皇族・勅使や公卿の下向時,の饗応役、朝鮮通信使への道中での馳走や鞍馬(くらうま)の差し出しなどが挙げられる。,一六六九)の寛文蝦夷蜂起(シャクシャインの戦い)に際しての松前出兵、天和二年(一六八二)の越後高田領検地,、長谷川成一「北方辺境藩研究序説―津軽藩に課せられた公役の分析を中心に―」・「所謂『北狄の押へ』の再検討
通史編5(近・現代2) (新学制実施準備協議会)

六・三制の学校制度については、内閣に設置されていた教育刷新委員会(委員長阿倍能成)の特別委員会で検討,その内容は「計画実施要領」を検討の上、各郡市町村の実情に即し、具体的な実施計画案を立て、十二月二十三日,し、時敏・和徳部内の生徒を収容、一年七学級、二年五学級、三年一学級  ・第二中学校-商工学校校舎を使用,、城西部内及び高等科生を収容、一年三学級、二年四学級、三年二学級  ・第三中学校-市立高女の校舎を使用,、一大、二大部内の生徒、一年九学級だけを収容  ・第四中学校-旧兵器部建物を使用、朝陽部内生徒を収容
資料編1(考古編) ((1)工芸の種類)

ユズリハ・サカキ・ヤブツバキを原材とした石斧の柄、カシ類等の弓・尖(とが)り棒、カヤの小型弓、トチノキを使った,この中で、縄について縄文人は、〝糸・紐・縄・綱の区別を熟知し、土器や木器の補修には径2~3mmの糸が使われたり,、石斧柄の磨製石斧の固定には紐が使われ…〟住居建築・舟をつなぐもやい綱などとともに、結び目を持つものも,検出されたといわれる。
通史編1(古代・中世) (陶磁器と地域社会)

陶磁器と地域社会 津軽地域では、陶磁器の使用に関して興味ある事例が存在する。,それは、日常生活で使用した陶磁器を廃棄するとき、意図的に破砕して捨てる風習である。,・かわらけ、さらには煮炊具である鉄鍋と、調理・貯蔵具として鉢・甕の列島的な分布から、中世後期の組み合わせを検証,地域相 (小野正敏原図)  津軽地域は「北国相」のなかに入り、煮炊きの基本は鉄鍋だけで土器の鍋を使用,陶磁器に関しては日本海交易圏でありながら、かわらけという器ををほとんど使用しない地域であり、基礎的な生活文化
通史編2(近世1) (二代信枚の動向)

信枚時代の最大の事業は、慶長十五年(一六一〇)に幕府検使の検分を得て高岡に築城をし、翌十六年に城下の町割,この境目交渉の動きについては、残念ながら津軽側には資料がほとんどなく、秋田藩の境目交渉検使であった梅津政景,のもとに、来月五日ころに「すこの山境目」(青森県岩崎村と秋田県八森町の境界須郷の明神宮を指す)で両藩の検使,十月五日には弘前藩側の高屋豊前守・寺尾権兵衛・中村内蔵丞と政景・佐藤源右衛門が境目の検分をするが、双方,この後、比内矢立の境目交渉に移り、十月十九日に弘前藩側の検使と落ち合うことになる。
通史編1(古代・中世) (三 考古学からみた中世的世界)

きた人々の具体的生活、つまりどのような建物で生活し、どのような食器で食事をし、さらにどのような道具を使って,食器は日常の飲食の場で使用されるとともに、神仏に奉納する儀礼のなかでも使用することから、経済的側面と精神的側面,弘前市域で、この時期を主体とする遺跡は中崎館(なかさきだて)遺跡であり、豊富な出土品や検出された遺構から
資料編1(考古編) (4.中崎館遺跡)

〔弥生時代〕 弥生時代前期の二枚橋式・五所式期の土器のほか、竪穴遺構1基が検出された。,②竪穴遺構 2棟検出されたうち、ST01が完掘されている。,この皿形の「かわらけ」は、ロクロ使用で口径が8cm前後の小型のもの(ⅠA類)、ロクロ使用で口径が13cm,「かわらけ」は一部のものを除き、儀礼的な饗宴の場で使用されることが多く、ロクロ使用のものは11世紀から,後者の非ロクロ製のものは、「京都系土師器皿」とも称され、12世紀の平安京で中心的に使用された土器である
通史編2(近世1) (刀狩り)

現福島県岩瀬郡長沼町)で、長沼その外在々の百姓らの刀・弓・鑓(やり)・鉄砲、並びに武具類を改め、また、検地,も行うように(『青森県史』資料編近世1)と、局所的ではあるが奥州で初めての刀狩りと検地を指示した(藤木久志,石田三成に下し、奥羽両国に刀狩りを徹底するように命じた(資料近世1No.二三 なお、このほかに秀吉の使番,そして、出羽・奥州、さらには津軽の果てまでをも射程に入れた刀狩りと検地とが一体となって施行されることを,、使用には免許を与えた)武装凍結策であり、帯刀権を原則的に否定することで、農民身分を確定するという身分規制
通史編5(近・現代2) (弘前市の工業振興政策)

(定義) 第二条 この条例において「工場」とは、物品の製造または加工に使用する施設をいう。    ,二 工場の新設で、常時使用する従業員の数が百人以上の工場であること。    ,(資料近・現代2No.三九七)  この条例の内容が検討された市議会における議論では、第四条の奨励適格工場,投下固定資産額二千万円以上、②従業員百人以上の工場は、本市では現在のところ一社しかなく、中小企業の保護、育成も検討,昭和三十三年になると、適用範囲を広げるための検討がなされ(『陸奥新報』昭和三十三年九月十七日付)、適用範囲
資料編1(考古編) (6.独狐遺跡)

、平安時代では竪穴住居跡・土壙・溝状遺構、中世では掘立柱建物跡・竪穴遺構・井戸跡・段状遺構の各遺構が検出,縄文時代においての本遺跡の使われ方は、キャンプ・サイト的なものだったのであろう。,平安時代の遺構は、竪穴住居跡が1軒検出されているが、これは一辺が5m前後のもので、全体の3分の1しか精査,このほか、多くの溝跡や土壙が検出されている。  ,該期の出土遺物は、ロクロ使用の小型皿(かわらけ)・白磁小壺・劃花文(かくかもん)青磁椀・珠洲鉢・渥美壺
通史編1(古代・中世) (夷島流刑と東夷成敗権)

つまり夷島流刑とは、いったん京都の朝廷内の組織である検非違使庁によって逮捕された「京中強盗・海賊張本」
通史編1(古代・中世) (多様な系譜の在り方)

これら四つの系図のなかではもっとも頻繁に使用される『秋田家系図』についてみると、藩祖秋田俊季の時期にも,未だ記載が確定していない代物(しろもの)であるばかりか、現存文書から再検討してみてもかなりの事実誤認を
通史編2(近世1) (烏帽子山紛争)

幕府は現地に検使を派遣し、係争地の検分も行った。,裁許状は検使の現地検分の結果が生かされたものとなっている。,馬門村が領境として申し立てた「芝崎道山之半腹」は細道で、領分の境といいがたいこと、検分の結果と平内村から,、それが「助しらひ畑」と肩書がある畑高の内であること、争点の一つであった金山の間歩(まぶ)(坑道)を検分
通史編1(古代・中世) (藤原保則の登用)

また中央でも右衛門権佐(うえもんのごんのすけ)・検非違使(けびいし)として、その公正さは都中にとどろいていた
通史編1(古代・中世) (得宗被官の入部)

この地頭代職の上にあって一郡全体を支配したのが郡政所職で、また合わせて警察官的な存在である検非違使所も
資料編1(古代・中世編) ([八世紀])

●延暦五年(七八六)八月八日、東海・東山道に遣使。軍士・武器を点検。,●延暦十年(七九一)正月十八日、征夷のため、東海・東山道にて軍士・武器を検査。,●延暦十年(七九一)七月十三日、征夷大使・副使を任命。,●延暦十二年(七九三)二月十七日、征東使を征夷使とする。,●延暦十九年(八〇〇)十一月六日、坂上田村麻呂、諸国の夷俘を検校。
通史編2(近世1) (信枚の築城)

弘前城築城が着手されたのは慶長十五年(一六一〇)のことで、一月に領内に人夫の割り当てを行い、二月に幕府から検使,の兼松源左衛門・正木藤右衛門が下向し検分をした。
資料編1(考古編) (2.下恋塚遺跡)

(4)遺跡の概要  竪穴住居跡6件・堀跡2本・土壙5基が検出された。,袖及び天井部は灰白色の粘土を用いているが、土師器甕や石材(1号住・5号住)を芯材として使用しているものもある,下恋塚遺跡調査風景 下恋塚遺跡第1号住居跡全景 下恋塚遺跡第1号住居跡 カマド検出状況,下恋塚遺跡第3号住居跡全景 下恋塚遺跡第3号住居跡 カマド検出状況 下恋塚遺跡第
通史編2(近世1) (土着策実施への布石(Ⅱ期))

(3)この場合、在地百姓を使用してはならず、自分手人数で荒れ地を開発すること。,このほか、寛政二年八月には検地人を定め、明細な田畑生荒調査を行っている(「国日記」寛政二年八月二十日条,これらは、帰農令および生産基盤の把握を意味するものであるが、特に寛政二年の検地が本検地ではなく、荒地吟味
資料編1(考古編) (2.堀越城跡)

中世城館」参照 (6)発掘状況  発掘調査は、二の丸を中心に実施されたが、平場からは明確な遺構が検出,特に、堀跡の修復にかかわる遺構は検出遺構の中でも圧巻であった。,(7)検出遺構  二の丸北側からは、現存する水堀の内側に三本の薬研状の空堀ないしは溝跡を検出したが、,堀越城跡発掘状況 土留の遺構検出状況 漆器出土状況 土留の遺構検出状況,取手は、両端を楔上にえぐり接合するもので(図123-8・9)、一般には横の位置で使用する。
通史編5(近・現代2) (官立弘前高等学校赤化事件)

ストライキを契機として、学内における思想・言論・表現の自由はしだいに圧迫され、新聞雑誌部は学校当局の厳しい検閲,共産青年同盟などの団体と連繋し、学内及び弘前市内に不穏ビラを貼ったということに端を発して、先輩[   ]と共に検挙,当時、検挙・取調べを受けたものは三〇名ぐらいであったと記憶している。,三・一五事件、四・一六事件と共産党員大量検挙についで昭和五年には武装共産党委員長田中清玄の逮捕とつづき,私らは、それぞれ資金を持ちより、上質の真っしろい西洋紙タブロイド版の両面を使用して、ガリ版刷で『赤い太鼓
通史編4(近・現代1) (弘前地方米穀商組合の活動)

津軽五郡内 町村役場 県下重要物産タル米穀ノ改良ヲ図ランカ為メ去ル十九年以来米商ハ組合ヲ設ケ輸出米検査,明治十九年に設置された米商組合は津軽五郡を区域とし、輸出米の改良を目的として、青森、鰺ヶ沢、油川、十三で検査,するときもまた同し 第五十条 輸出者にして左の二項に該当する者は違約料を徴収す   一、定款第十二条を犯し、検査,行為ありたるときは、其の情状に依り一円以上五十円以下の違約料を徴収す   一、第十三条に違反して、無検印,の米穀を輸出したるもの   二、第十四条に反き、検査器の使用を拒むもの   三、第十五条に規定せる
通史編3(近世2) (京都詰藩士による視察報告)

東寺には前日から勅使仁和寺宮嘉彰(よしあきら)親王が本陣を置いていた。,戦場となった村には人家を小盾とした戦いの跡がみえ、そして、勅使である仁和寺宮らが「錦の御旗」二流を差し,続けて、下鳥羽から淀の間、四ツ塚・横大路・淀領には薩摩・広島の手勢が検問を張っていたこと、戦いは砲撃戦,しかし、山崎の関門を守る津(つ)藩は勅使を迎え、結果として朝廷に帰順を誓った。
通史編1(古代・中世) (ムラの建物)

この富山遺跡の例のように、中世後半に至っても竪穴建物跡だけ(調査面積を拡大すると掘立柱建物跡を検出する,この遺跡では竪穴建物跡が単独で存在し、鉄製工具などを使用する集団の住居とも考えることができる。  ,出土陶磁器のうち、碗・皿の類は中国製染付および瀬戸・美濃(志野も含む)・唐津を使い、擂鉢に越前・肥前・,備前を使用する組み合わせは、日本海交易で運ばれた印象を受け、当時の最先端の食器を使用していた人々を想定
通史編4(近・現代1) (地租改正の開始)

向けて示した「地方官心得」によれば、自作地と小作地を区別して地価を算出することになっており、それぞれ検査例第一則,すなわち、すべての耕地は検査例第一則に従って地価が算出されたのである。,津軽地方での地租改正の実施については、北津軽郡飯詰村(現五所川原市)での実施の様子が、使用した筆記具に,それによれば、明治八年に村の中堅的な農民が区長により検査人に選ばれ、村人が人夫として動員され、県官と協力
通史編2(近世1) (安永期の蔵米化)

これら帳簿類には貞享の検地以後の移動の状況が記された。,そして、翌年には元文年間に検地を終えた新田地方の村々を新たに知行地として組み入れるなどの処置が行われた,ただし豊凶により検見が行われた。,ただし「仕送」(借金等の返済か)があるもの、役替などで金を使う者に関しては「皆渡(みなわたし)」も許可,もっとも藩側の論理では、貞享検地から既に九〇年以上が経って減石が目立ち、このままでは勤務に差し支えるとして
通史編2(近世1) (秀吉の東国への停戦令)

家康成敗を念頭に置いたものであったが、のち秀吉の妹旭姫の家康への輿(こし)入れにより回避される)、③関東に使者,を派遣し、領土を確定し、それが確定するまでは紛争を停止する、④「京都御使節」として山上道牛(やまがみどうぎゅう,次ぎを果たさせようとしたようである(以上の記述は、粟野俊之「東国「惣無事」令の基礎過程―関連史料の再検討
資料編1(考古編) (4.垂柳遺跡)

水田跡10枚が発見され、翌年から2か年にわたりバイパス予定地内の発掘が行われ、計656枚にのぼる水田跡を検出,表12 垂柳遺跡発見 弥生時代水田跡一覧表 調査区 検出枚数 検出面積 m2 最大面積 m2 最小面積,m2 検出水田面積の平均m2 Ⅰ区 15 116.69 19.22 2.44 7.8 Ⅱ区 82,3.79 Ⅷ区 160 579.90 7.96 1.11 4.44 ※備考 Ⅵ区は水路のみであり、水田跡は検出,漢時有朝見者、今使訳所通三十国。」の記事は、このような組織の存在を表しているように思われる。
通史編2(近世1) (津軽信枚の越後転封)

越後転封の準備を一三ヵ条にわたって指示したもので(同前No.三七二)、恐らく国替が決定されてから詳細に検討,なお、検使衆がやがて下るであろうが、その時は確かな者を下すので、その者に銀子を渡すこと。,幕府でも、津軽国替の検使役にこの後八月に大坂町奉行となる島田直時(しまだなおとき)(町奉行島田利正の兄,津軽弘前藩でも検使を迎えるに当たって、同様の対策が練られていたのであろうか。,する島田直時へ使用させるように変更され、七月朔日に政景が国元へ指示をしている(同前No.三七五)。
通史編5(近・現代2) (城西小学校情緒障害学級)

四十八年一月から開級手続きや諸準備、一月の同校就学児検診で男子二人の情緒障害児が発見され、入級者名簿が,教室は普通教室を使用、児童用机四個と教卓二個あるだけで殺風景きわまりなく、情緒障害学級の設備としては、
通史編5(近・現代2) (弘前との因縁)

の木村隆三の兄が同校PTA会長を務めていたことが力になったと思われるが、前川は早速同校を訪れ、校地を検分,前川の母・菊枝は、旧弘前藩士田中坤六の娘であるが、その兄であり、参議院議長、国連大使、東京青森県人会会長
通史編3(近世2) (放火)

輪竹のまわり約一メートル離れたところに、燃料の薪を二一〇把使用して輪の形に立てめぐらせ、その高さを輪竹,検使弾左衛門(だんざえもん)(穢多(えた)の総領で非人の支配権を持つ)の命令で、非人が茅二、三把を手に,もちろん、茅や藁などの燃えやすい材料も使用されたはずである。
通史編1(古代・中世) (竪穴から掘立柱へ)

中崎館においてはカマド付きの竪穴住居はまったく認められず、かわりに掘立柱建物跡を中心とした住居形態が検出,とくに、古代の集落ではあまり発見されない井戸跡が八基も検出され、それぞれの住居と対応するような状況が認,以上のように一三世紀前半を主体年代とする中崎館遺跡は、該時期の遺跡として建物跡の規模・配置と使用されていた
通史編2(近世1) (越後加増説)

この時、家臣の津田四郎兵衛が幕府の検使が到着する前に、高井郡鴈田(かりた)村の厳松院(長野県上高井郡小布施町雁田
通史編1(自然・原始) (津軽平野深部の地質)

津軽平野南部の深度四〇〇メートルから一〇〇〇メートルに分布する地質は、掘さく深度、透水性、泉質および地下水系の検討結果,今後、地質層序の作成に使用した二つの文献と、ボーリング資料の再吟味が必要である。
通史編1(古代・中世) (「東夷征討」祈願)

の地ではこのときこそ、後三条天皇の「綸旨」(宣旨)を受けて、陸奥守源頼俊が「大将軍」として「追討人(使),康平六年(一〇六三)には検非違使左右衛門尉として、安倍貞任・重任、藤原経清など前九年の合戦敗者の斬られた,〇六七)に陸奥守に任じられ、一族・郎等を率いて奥州に赴任していたために、このとき後三条天皇の命で追討使に
通史編2(近世1) (綱吉政権下における大名課役)

その理由は手伝普請とその前年に越後高田領検地を務めたためとされる。,一般に幕府へ派遺される勅使には毎年恒例の年頭勅使の他、さまざまな慶弔の際、臨時に派遺される勅使がある。,勅使には院使や堂上公家(どうじょうくげ)・地下人(ぢげにん)など多数が随行していた。,これらのうち、勅使・院使や五摂家・親王らの江戸滞在中の接待を取り仕切るのが、御馳走人である(平井誠二「,御馳走人は、勅使が四、五万石、法皇使は二、三万石くらいの大名が務め、五摂家・親王の参向時には、五万石級
通史編3(近世2) (藩政中期四代信政)

寺社領については、明暦三年(一六五七)の検地帳が耕春院(現宗徳寺)と藤先寺(とうせんじ)に現存するところをみると,、この前年に信政の後見役信英の所領となる黒石領の検地が行われているので、寺社領の把握もなされたものとみられる,貞享元年(一六八四)から四年間をかけて実施した「貞享検地」は詳細を極めたもので、寺社領については年貢地,正徳元年(一七一一)の「寺社領分限帳」(弘図津)は五代藩主信寿の時代のものであるが、貞享検地帳との照合,配下に寺社役二人、寺社方物書三人、寺社方小使三人が属した(黒瀧十二郎『日本近世の法と民衆』一九九四年 
資料編2(近世編1) (編年史料 (天正十七年~明暦二年))

●慶長九年(一六〇四)秋、津軽為信、幕府へ検使の派遣を仰ぎ、弘前の城を築くという。,●慶長十五年(一六一〇)、この年、津軽信枚、幕府検使の検分を得て、高岡に城郭を築く。,同二十六日、検使島田直時、秋田久保田より津軽へ出発する。,●元和五年(一六一九)七月朔日、秋田領内で越後への国替に準備した津軽家用の馬と船を検使島田直時へ譲る。,●正保三年(一六四六)四月四日、幕府、検使を下関毛利家へ派遣して、同家預り人津軽伊豆の検死を実施させる
通史編3(近世2) (藩営紙漉座と蘭医星弘道)

苗は、吉五郎が星の指導を受けて仕立てている楮畑のものを使用する計画であった。,星は楮仕立方頭取として薄市村に移住し、仕立ての適地を検分・奨励のため領内を巡回した。,翌文久元年(一八六一)春、家老・用人・大目付が二度にわたって楮町の楮畑と、紙漉町の紙漉座とを検分に訪れた,同じころ、仕立方御用係勘定奉行寺田慶次郎・永野弥作(ながのやさく)らが、薄市開山の検分のため中里村に出張
資料編1(考古編) (8.砂沢遺跡)

ところが近年、溜池内の土壌(遺跡の土壌)を畑の客土に使うため土取りが頻繁に行われ、また盗掘も激しいため,号住居跡)を発見、第3次から順次低地帯へ移り、前述と同期の竪穴住居跡(2・3号住居跡)・水路状溝跡等を検出,して、さらに多くの存在を確かめるため第5次調査を実施し、計6枚の水田跡(図17・P474写真)と水路の検出並,びに稲機動細胞(プラント・オパール)の検出等の調査を行った。
通史編1(自然・原始) (住居)

発掘された住居跡はおもに中期の円筒上層式土器が使われた時期のものであるが、重なり合い互いに切り合う重複状態,岩木町・湯ノ沢遺跡で検出された住居跡(後期)  さらに加えると、直径一メートルを超えるようなクリ,柱にはクリ材が使われており、また遺跡の北側から中央部へ向かって入る「北の谷」の土壌中から採取した花粉を,弘前市・大森勝山遺跡で検出された大竪穴住居跡(晩期)
通史編5(近・現代2) ((二)相撲王国)

二十九日の番付編成会議で横綱に推薦された若乃花に対する協会からの使者として、高島理事、湊川検査役の二人
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