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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (綱紀粛正・倹約奨励)

さらに同年十一月八日には検見(けみ)役人への賄賂について(同前No.八九九)、翌四年閏二月五日には代官,検見役人については、各組々や村々が、土産などと称して木綿・干物・煙草に金子(きんす)を添えた賄賂を贈り,、検見役人もこれを受け取っている悪弊が横行している。,これまでも禁じているところではあるが、今後賄賂の行為がなされた場合は検見役人に報告させ、その村の庄屋を,におけるこれらの措置は、次に述べる経済政策・農村政策の実施に当たって、特に引き締めておかねばならない事項(勘定方・検見方
通史編2(近世1) (一揆の要因と結果)

強訴・一揆の要求は、検見の実施であるが、基本的には年貢上納御免の措置の要求であった。,同年閏十一月二十五日の御触には「当作不熟故、過分之御検見引ニ付」(「秘苑」文化十年閏十一月二十五日条),多くの百姓が徒党を組んで要求したことによって「過分」の検見引を藩に実行させえたのである。  
通史編2(近世1) (「不作」と本百姓体制―貞享検地の前提―)

ところが、例年の検見(けみ)にもかかわらず、この時期の土地保有の急速な変化に対応できなくなっていることがわかる,さきにみたように、例年の検見の際に「地面不同成儀多候ニ付百姓壱人前之抱方も不存」と一人ごとの「抱方」も
通史編2(近世1) (赤石安右衛門・菊池寛司の「覚」)

「御仁政」であっても、百姓は年数を経るにしたがい、その仁政を忘れ、少しの不作であっても大きく申し出て検見,つまり、百姓不正による検見引を導くという点であり、現在はそれが最も甚だしいとする。,結局のところ、検見取に復せよということであるが、この意見は、先述の毛内宜応の意見と食い違いをみせている,したがって、この段階で検見制を打ち出したのは、土地把握による年貢増収を目指したものと考えることができる,になるのであるから「万事自由」であり、また田地の手入れや稲の生育状況をすぐそばでみることができるのであるから、検見等
通史編2(近世1) (続発する強訴の動き)

訴えの内容は、今年は夏ころから天候不順で不熟の村々もあることから、年貢徴収は検見によって行ってほしいというものであった
通史編2(近世1) (天保飢饉と一揆・騒動)

弘前駄送に反対して竹槍で武装し、青森御蔵を取り巻くなどの騒動を起こした一件、鬼沢村(現弘前市)の者が検見引
通史編4(近・現代1) (旧藩体制改革への動き)

収納し、凶年や災害があった場合や荒地起返しがあった場合には増、減税し、新たな開墾地には高反別を定め、検見
通史編2(近世1) (安永期の蔵米化)

ただし豊凶により検見が行われた。
通史編4(近・現代1) (民次郎百年忌)

発企人ト称ス従容トシテ縛ニツキ遂ニ取上刑場ノ露トナレリト嗚呼何ゾソレ壮烈ナルヤ  此ノ年之カ為メニ見取検見
通史編5(近・現代2) (伊東梅軒)

慶応三年は親子で領内の御検見役を勤める。  
通史編2(近世1) (毛内宜応の「秘書 全」)

(4)は、土着によって田畑手入れも良くなり生産性が安定すること、また、検見(けみ)の際の費用が莫大であることからの
通史編2(近世1) (越後高田領検地の実施)

彼らは毎年の検見に派遣されたり、代官となったり、領内の検地に従事したりすることも多かったので、比較的地方
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