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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編3(近世2)
(楮町取り立て)
楮町
取り立て 元禄八年の大凶作のため農民は楮仕立てどころでなく、楮畑は荒廃し御用紙を漉くのにも差し支,まず、一八町九反歩を楮畑にし、次いで作人屋敷二〇軒の
楮町
を取り立てることになった。 ,翌年一二町歩が追加になり、都合三一町歩余の楮畑を耕作する二〇軒の作人が住む
楮町
が誕生した。 ,紙漉町名主喜兵衛が
楮町
名主を兼務した。畑作物の間に一反歩に付き楮三〇株を仕立てるよう命じられた。,使用した楮は、もちろん
楮町
産の黒楮であった。 /
楮町
取り立て
通史編3(近世2)
(新楮町の取り立て)
新
楮町
の取り立て 享保四年(一七一九)七月、熊谷喜兵衛は屋敷・畑を持たない弟子一五人のために、富田村,品川町の南裏一帯、元第二大成小学校敷地を含め、東は釡萢堰(かまやちせき)までの地域(現市内御幸町)に新
楮町
,天明の大飢饉を経て寛政のころには、新
楮町
には人家がなく潰れ町の状態になり、新たに小給の士の住む品川町新割町,図134.新
楮町
絵図 / 新
楮町
の取り立て
通史編3(近世2)
(松森町紙漉)
松森町紙漉 安永元年(一七七二)ころ、
楮町
は畑作第一となり、一株の楮もみられなくなった。,天明の凶作・飢饉で荒廃した領内の廃田復興の事業が一段落した寛政十二年(一八〇〇)、
楮町
の者たちが相変わらず,松森町月行事高島屋孫右衛門(たかしまやまごえもん)が郡所御用支配取扱に任命され、五年間で
楮町
・新
楮町
の,慶応三年(一八六七)、土手町名主が作成した「土手町支配家業帳」(弘図八)には、土手町東端から
楮町
の入口
通史編3(近世2)
(藩営紙漉座と蘭医星弘道)
嘉永七年(一八五四)、荒田(あらた)村(現南津軽郡平賀町)の庄屋吉五郎は、貸与された
楮町
の畑一町五反歩,安政三年に買い上げた領内生産の楮皮二一〇貫のうち、
楮町
から出荷されたのは、わずかに七貫という状態であった,
楮町
の畑三一町歩は吉五郎の人参・楮畑となった。,翌文久元年(一八六一)春、家老・用人・大目付が二度にわたって
楮町
の楮畑と、紙漉町の紙漉座とを検分に訪れた,星弘道は、明治二年(一八六九)二月四日、非常の大赦によって釈放され、十一日、
楮町
の古川吉五郎宅で六十五歳
通史編4(近・現代1)
(第二大成小学校の焼失)
大火は富田本村から品川町、新品川町、土手町、松森町、
楮町
、新
楮町
、豊田村外崎に延焼、全焼家屋は五三三戸
通史編4(近・現代1)
(戸長の配置)
竹内廣太郎 桶屋町 銅屋町 南川端町 斉藤定一 松森町
楮町
, 新
楮町
佐藤勝之丞 富田町
通史編5(近・現代2)
(第三大成小学校の創設)
結局、第一大成から松森町、
楮町
、新
楮町
が第三大成に移り、第二大成から富田町をはじめ富田地区一帯及び取上地区
通史編3(近世2)
(紙漉町熊谷喜兵衛)
その間、元禄十四年の
楮町
取り立て、享保四年からの国産半紙増産事業に貢献した。
通史編4(近・現代1)
(大区小区制の成立)
覚仙丁 森丁 塩分町 土手町 住吉丁 山道丁 紙漉町 新品川町 品川町 富田町 松森町 富田新丁
楮町
, 新
楮町
徒町 川端丁 西川岸丁 坂本丁 田代丁 山下丁 徳田丁 南柳丁 北柳丁 南横丁 萱丁 植田丁,普光寺跡門前は住吉町、和徳足軽町・薬王院・薬王院門前町は和徳町、座頭町は小人町、神明宮社家は若党町、元穢多町は
楮町
新町
通史編3(近世2)
(施行小屋の閉鎖)
四月七日になって
楮町
の施行小屋が閉鎖された。
通史編4(近・現代1)
(城西小学校創立)
品川町、山道町、住吉町、新品川町、鍛冶町、○新鍛冶町、北川端町、桶屋町、銅屋町、南川端町、○松森町、
楮町
,、新
楮町
、富田町、富田新町 蓬莱 中初 敬業 中初 知類 中初 和徳学区 一 代官町、緑町、植田町、
通史編3(近世2)
(宝暦期の城下)
弘前町惣屋敷改大帳目録」(資料近世1No.一一五四)には、本町支配・親方町支配・鍛冶町支配・土手町支配・富田町支配・
楮町
支配,は、かなり大まかな絵図であるが、これには田茂木町・田町・萱町・緑町・植田町・片山町・川端町・森町・新
楮町
通史編5(近・現代2)
(盆踊り)
明治七、八年ころには下土手町の橋のたもとで踊ったが、十年以後は大円寺、土場(どば)の町遊廓、新
楮町
、住吉神社
通史編3(近世2)
(消防制度)
、土手町(土手町・松森町(まつもりまち))、富田町(とみたまち)(富田町・品川町(しながわまち))、
楮町
,(こうじまち)(
楮町
・紙漉町(かみすきまち))、和徳町(わとくまち)(和徳町・萱町(かやちょう)・北横町
通史編3(近世2)
(施行小屋)
藩ではいかに救済人数を減らすかという方向で、新たに
楮町
(こうじまち)に非人小屋(後に施行小屋となる)を
通史編3(近世2)
(盗賊の横行)
小屋から出た大勢の者が、城下の商人の店に立ち寄り、商売物を奪ったり、土手町(どてまち)付近の裏通りや
楮町
通史編5(近・現代2)
(富田大火と第一・第二大成小学校の焼失)
りの一部、偕行社通りの一部、住吉町、品川町、松森町一部、代官町、土手町一部、上瓦ヶ町一部、和徳村一部、
楮町
通史編3(近世2)
(施行小屋の設置と犯罪防止)
そこで藩では
楮町
の畑地に三間に一〇間(三〇坪)の施行小屋を建て、領内を徘徊している者を一人残らず当分の
通史編3(近世2)
(寛政期の城下)
また、新
楮町
が古御徒町に、横鍛冶町が覚仙町に町名変更されているほか、川端町と袋町は武家地となっている。
通史編2(近世1)
(町役)
また、町端の北・南横町や、紙漉町・
楮町
などは、元禄十四年(一七〇一)の時点とはかかわりなく地子銀を上納
通史編2(近世1)
(野本道玄の招聘)
1700 元禄13 46 3月,
楮町
を開き,楮を植えさせる。 4月,紺屋町に糸取場を設置。
通史編2(近世1)
(町方支配)
これら町方の組には、時期によって多少の変化があり、たとえば、宝暦期では、本町・鍛治町・冨田町・
楮町
(こうじまち
通史編2(近世1)
(天保四年における藩の対応)
その後も飢民は増加したので、
楮町
(こうじまち)にも小屋を造り、他国人を収容した。
通史編2(近世1)
(流民の発生と施行小屋の設置)
居村に帰ったところで食糧を手に入れる当てもない飢民たちは居座るしかなく、困った藩当局は施行小屋に代えて
楮町
通史編4(近・現代1)
(戸籍法と戸籍区)
土手町 松森町 富田町 足軽町 富田新町 品川町 山道丁 住吉丁 元普光寺門前 紙漉町 品川町新割丁
楮町
通史編3(近世2)
(町役負担と御用金)
の人足役の割り付けは、貞享三年(一六八六)の規定で行うことになったが、町端の北横町・南横町・紙漉町・
楮町
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