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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編3(近世2) ((一)武家の信仰)

(一)武家の信仰 藩主の信仰については、以下歴代の中でも特徴のある人を挙げることにする。 / (一)武家の信仰
通史編3(近世2) ((一)治安機構と共同体規制)

そのため城下では多くの武家屋敷に空家を生じ、城郭内の武家屋敷に住んでいた家臣はそちらへ移転した。,城内の政庁化が進むと同時に、従来の町人町が武家町に変わり、城下の東側に新たに下級藩士を中心とする武家町
通史編3(近世2) ((三)住居)

(三)住居 武家町は全体として城を囲むような形でその周辺に配置されているが、身分・格式の高い者は通常,下級武士は身分・職掌によってまとめられ、さらに軽輩である足軽・小者(こもの)などは武家町から離し、町人町,武家屋敷には冠木(かぶき)門があり、そこが入口である。,弘前城下に配置された武家町は、寛永(一六二四~四四)末年ころの「津軽弘前城之絵図」(弘前市立博物館蔵),〇五)には残っていた屋敷が移り、武家屋敷の郭外移転は終了したのである。
通史編3(近世2) (戸口と住民構成)

戸口と住民構成 江戸時代前期における弘前城下の人口や住民構成は、武家人口についての記録がなくはっきりしたことはわからない,正保城絵図の下図と思われる寛永末年の「津軽弘前城之絵図」(弘前市立博物館蔵)によれば、城下の武家屋敷(,下級武士である徒(かち)衆を含む)の数は五二八軒であるのに対して、町家は約一一三〇軒で、武家と町家の比率,人口と住民構成は、明和年間(一七六四~一七七一)ころに作成されたと思われる「藩律」(弘図八)によれば、武家人口,天保八年(一八三七)の「御家中御目見得(おめみえ)已上人別戸数調之覚」(「御定法古格」弘図八)では、武家
通史編3(近世2) (投身自殺等と南溜池)

このなかで、武家の身分もしくはそれに連なるものは三件で、そのうち享保十二年(一七二七)七月の留守居支配,において事故死したものであり(「国日記」享保十二年七月十一日条)、あとの二件は、天保二年(一八三一)九月、武家,の娘の投身自殺(同前天保二年九月三日条)と、翌三年四月、同じく武家の娘の溺死とであった。,すなわち南溜池においては、武家身分にある人間の投身自殺はなかったといえよう。
通史編3(近世2) (宝暦期の城下)

元禄九年(一六九六)から同十二年にかけて武家屋敷の城外移転が進んだ。,その結果、城下の武家屋敷に大量の空き屋敷が生じ、城内の家臣たちがこれらの空き屋敷に移住を命じられたのである,この政策は同十年、同十二年と続き、弘前城を囲む堀端の白銀町と大浦町は上級藩士の住む武家地となり、蔵主町,その後、宝永二年(一七〇五)にも三の丸の武家屋敷が城外に移転させられ、同六年にも小規模の屋敷替えがあり,ここに、弘前城内は政務機関の所在地となり、城下は武家地と町方、寺社地に区分される典型的な城下町の景観を
資料編3(近世編2) (第五節 人々の信仰)

第五節 人々の信仰 一 武家の信仰  (一)藩主の信仰  (二)藩士の信仰 二 庶民の信仰
通史編3(近世2) (寛政期の城下)

それは藩士土着政策(「在宅」政策)により、武家地に多量の空き屋敷が生じたことである。,また、新楮町が古御徒町に、横鍛冶町が覚仙町に町名変更されているほか、川端町と袋町は武家地となっている。,なお、寛政十二年(一八〇〇)の「弘前大絵図」(弘図岩)では、城郭内から西外の郭がはずされ、御家中(武家地
通史編3(近世2) (門の構造と屋根の材料)

当時の格式とから考え合わせると、冠木(かぶき)門形式のものと解しておくのが妥当である(『弘前の町並―武家屋敷,して土がわらよりは優れ、防火上では、藁葺よりは優ることなどから使用されたものである(前掲『弘前の町並―武家屋敷
通史編3(近世2) (幕末期の市域)

幕末期の市域 幕末に至り、町端の町内で武家地の屋敷割りが新たに行われた。,そのほか、北新寺町が武家町になっているなどの変化がみられる。
通史編1(古代・中世) (頼朝の全国制覇)

源氏の嫡流、武家の棟梁たる頼朝が厨川柵に立ったこの日、治承四年以来の内乱は終わりを告げ、東北地方も頼朝
通史編3(近世2) ((一)参勤交代)

同年制定の「武家諸法度」の中で、外様(とざま)大名(関ヶ原の戦後徳川氏に服属した大名)は毎年四月交代で
通史編1(古代・中世) (夷島流刑と東夷成敗権)

夷島流刑と東夷成敗権 当時の幕府・六波羅探題の法律書『沙汰未練書』には「武家ノ沙汰」の一つとして「東夷成敗
通史編1(古代・中世) (安倍高丸)

鎌倉末期頃から武家風に高丸ないし安倍高丸と呼称されるようになり、天台系の聖(ひじり)によって各地に語り
通史編1(古代・中世) (蝦夷管領)

「蝦夷管領」という官職名は『諏方大明神画詞』にみえるもので、そこには「根本ハ酋長モナカリシヲ、武家其ノ,写真129 『保暦間記』 目録を見る 精細画像で見る  のちの江戸時代に成立した『武家名目抄』,この蝦夷管領職は、先の『沙汰未練書』にみえる「武家ノ沙汰」の一つとしての東夷成敗権(史料六一五)を体現
通史編3(近世2) (火災)

火災 火災は武家町・町人町では頻繁に発生しており、寺社や城郭内からも起きている。,焼失家屋の内訳は大家二二七軒、借家一七〇軒、土蔵五七棟、武家屋敷一二軒の大規模な火災であった(『津軽史事典
通史編2(近世1) (面改めの結果)

二万五〇〇〇人ほど少なくなっているが、この差は武家人口を引いたものと考えていい。,その他は「日雇」四五八〇軒、「漁師」一五〇三軒、「御家中」・「御給人」を含めた武家は三七六〇軒である。
通史編5(近・現代2) (見直したい弘前市の記録)

百石町展示館 写真234 三上ビル  一方、弘前城跡の北方、亀甲門から出ると、数々の武家屋敷,昭和五十三年に史跡指定されているが、在府町にあった武家屋敷の旧梅田家、元寺町にあった藩医の旧伊東家も移築,これと隣接する近世江戸期の商家だった石場家住宅、昭和五十六年(一九八一)に市に寄贈された武家屋敷の旧岩川家
通史編3(近世2) (雨・雪と道路)

文化十二年(一八一五)二月には、武家町・町人町の道路に春の雪解け水による水たまりができ、人馬の往来が困難,文化十三年(一八一六)十二月には、武家町・町人町、さらに寺社に対して次のような触が出されている。
通史編1(古代・中世) (津軽(郡)中名字の世界)

また鎌倉役・京役にしても実態は不明なうえ、仮に王領(国衙領か)・武家領(荘園か)と同義と解するにしても
通史編2(近世1) (一 検地・人質徴収・城破(わ)り・刀狩り)

朱印状の中で、小田原城を兵糧攻めした後に「出羽・奥州・日ノ本之果迄モ被相攻、御仕置等堅可被仰付候」(「武家事紀
資料編3(近世編2) (はじめに)

また主に第七章と第八章において、十八世紀後半から十九世紀にかけての弘前城下を含めた津軽領における武家、,草」(蝦夷地警備の武士を描いた絵巻)を口絵に、また本文には「奥民図彙」「弘藩明治一統誌」など、当時の武家
通史編3(近世2) (辻番・自身番・木戸番)

武家町と町人町は区画が明確に分けられており、町人町の境には木戸が設置され、木戸では怪しい者の通行の警戒,辻番は主として武家地の道路の交差点や屈折点などいわゆる辻々に、警備のために設けられた番所であるが、津軽弘前藩
通史編2(近世1) (三 鷹献上と鷹保護)

また放鷹(ほうよう)は、鷹献上とともに武家社会における伝統的な慣習であったが、幕藩体制成立期における放鷹制度
通史編2(近世1) (津軽領の知行制)

なお、武家社会においては蔵米制より地方知行制のほうが格が高いものという意識があり、蔵米制になって以降も
通史編2(近世1) (近世大名と大名課役)

拙稿批判によせて―」同編『津軽藩の基礎的研究』一九八四年 国書刊行会刊、笠谷和比古「幕藩関係概論」同『近世武家社会
通史編2(近世1) (福島正則の改易)

正則の改易は豊臣恩顧の大名取り潰し政策の始まりであるが、内容をみると明らかに武家諸法度違反に問われたものである
通史編3(近世2) ((二)年中行事と生活)

日本都市生活史料集成』五 一九七六年 学習研究社刊)などによって、そのあらましを左に示すことにする(『弘前の町並―武家屋敷,「具足開き」は三八三頁に記されているが、補足すれば近世武家の年中行事とする正月の嘉儀である。
通史編3(近世2) (村の変容)

こまごまとした服装規定のほかに、たとえば庄屋以外は脇差をさしてはならない、既婚女性は武家の妻をまねて眉
通史編2(近世1) (秀吉による朝鮮出兵の背景)

秀吉は「身分統制令」を発布して兵農分離の方針を徹底させ、ことに侍・中間(ちゅうげん)・あらし子などの武家奉公人
通史編3(近世2) (道路の整備)

武家町の中で、道路の悪い部分は、先年より整備するよう命じていたが、少しも改善されずそのままで、往来の妨
通史編1(古代・中世) (食の道具)

その場合に盛りつける器は、陶磁器や漆器で、武家社会の正式な食事場面では折敷(おしき)(図51-8)と呼
通史編1(古代・中世) (奥州合戦の勃発)

頼朝は、勅許なくして平泉を攻めることについて、故実に明るい「武家古老」の大庭景能(おおばかげよし)をして
通史編1(古代・中世) (穢・祓と境界の地)

これは、近世武家法の遠島にまでつながる日本固有の観念であった。  
通史編2(近世1) (津軽信英による後見政治と法令の整備)

武家に対する「家訓条々」の外に、領民・寺社統制の基礎法令として延宝九年(一六八一)正月二十一日に「農民法度
通史編1(古代・中世) (湊安藤氏の誕生)

義満の将軍職辞職以後の行動は兼ねてのスケジュールにしたがったものであり、出家によって公家・武家の差別観
通史編2(近世1) (賃銭・物価の統制)

状況に対応したものであるが、それは物価の高騰が、基本的には百姓成り立ちや家中成り立ち、さらには人夫や武家奉公人
通史編3(近世2) ((三)住居)

) 城北―亀甲町(かめのこうまち)・博労町(ばくろうちょう) 城東―大浦町(おおうらまち)(後に武家町
通史編3(近世2) (大政奉還時の状況)

出頭すると、武家伝奏(でんそう)の飛鳥井大納言と日野大納言が長州兵の入京可否について書面に意見をしたためて
通史編3(近世2) ((一)衣服)

図84.大紋 武家五位諸大夫の礼服  直垂系に次ぐ礼服として裃(かみしも)(上下)があり、左の三種類
通史編2(近世1) (町役)

人足役は、城下に屋敷を所持した町人のほか、町方と認定された地域に居住した武家にも賦課された。
通史編3(近世2) (礼服)

○正月十一日(具足開き、作事方手斧始め)  具足(ぐそく)開きとは、年始めの具足祝をいい、武家の表道具
通史編3(近世2) (災害と生活)

この時の被害は、町方の死者約四七〇〇人(江戸の死者一万人余)、潰家は一万四千軒余、ただし武家・社寺方の
通史編2(近世1) (公家との関係)

しかし、最近になって武家社会と公家社会の関係についての研究が盛んになり、その研究の進展につれて、江戸時代,幕府も彼らに掣肘(せいちゅう)を加えながらその権威の独占的利用に努めたことが明らかとなり、また、公家と武家
通史編2(近世1) (寛文蝦夷蜂起と津軽弘前藩)

寛永十二年(一六三五)年の武家諸法度(ぶけしょはっと)の改正で、在国中の大名はなにがあっても、幕府の下知,寛文三年(一六六三)改訂の武家諸法度でも、ここで問題とされる箇所については、寛永十二年次の条文に変更が
通史編2(近世1) (改革の終焉と成果)

弘前城下における町屋敷調査の結果は「宝暦六年弘前町惣屋鋪改大帳」に、武家屋敷は「宝暦五年御家中屋鋪改大帳
通史編2(近世1) (烏帽子山紛争)

和解に至るように仲介し斡旋することに努め、やむをえない場合、評定所等で裁許を下した(笠谷和比古『近世武家社会
資料編3(近世編2) (【解説】)

第五節「人々の信仰」では、神仏を崇拝するあり方で武家と庶民を区別するようなものは見当らない。
通史編2(近世1) (家中屋敷の郭外移転)

大浦町・銀町・蔵人町(現蔵主町)・座頭町(現長坂町)・八幡町(現笹森町)のように従来町人町だった町が武家町
通史編2(近世1) (土着策と蝦夷地警備)

そこで、これまでみてきた土着策による家中成り立ちと、蝦夷地出兵の関係をとらえてみると、従者(武家奉公人
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