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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (刑罰体系)

①生命刑――鋸挽(のこびき)・磔(はりつけ)・獄門(ごくもん)・火罪(かざい)・斬罪(ざんざい)・死罪,下手人(解死人とも書かれる)は首を刎ねてその死体を取り捨てるもので、死罪と異なるのは田畑家財の欠所(けっしょ,)(没収)がなく、死体は様斬りにもされない点で、死罪より軽い刑である。,死罪は死刑の一種で刑名である。,五〇〇日とした理由は、死罪に代わって命じられる重罪であるからと記されている。
通史編3(近世2) (子供を池に投げ殺害)

した者は鞭刑一八鞭と所払(ところばらい)とあり、項目「密通御仕置之事」の中の規定には、密通した妻や男は死罪
通史編2(近世1) (安永律)

鋸挽(のこびき)、(ロ)磔、(ハ)獄門、(ニ)斬罪、(ホ)下手人(げしにん)(解死人とも書く)、(へ)死罪
通史編2(近世1) (裁判と判決)

牢屋の前での申し渡しは月番(つきばん)(その月の当番)の徒(かち)目付が当たったようで、斬罪・死罪(死刑
通史編2(近世1) (刑罰の目的)

じゃきょく)の殺人、火付け、追剥(おいはぎ)、人家に立ち入る盗人、徒党して人家に押し込んだ者、公儀の法に背き死罪以上
通史編2(近世1) (寛政律)

規定が小項目で二一、条数では二七あり、①刑罰の種類は生命刑―鋸挽(のこびき)・磔・獄門・斬罪・下手人・死罪
通史編3(近世2) (切支丹類族)

直ちに届け出の必要なものは、本人と本人同前の病死、類族の変死、駆け落ち、帰居、死罪、逃世、追放であった
通史編1(古代・中世) (泰衡の死)

の命を奉じて義経を誅したのであるから、勲功者であって、帰降した上は御家人の列に連なりたいとか、せめて死罪
通史編2(近世1) (刑の執行)

牢屋の前では斬罪・死罪などが行われた。
通史編2(近世1) (綱紀粛正・倹約奨励)

これまでも禁じているところではあるが、今後賄賂の行為がなされた場合は検見役人に報告させ、その村の庄屋を死罪
通史編3(近世2) ((三)キリシタンの流罪とキリシタン改め)

同三年にはイグナチオ・モザエモンら一一人が死罪となったが、この中には教徒が妻を入信させたところ、妻の父
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