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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(前期農政と検地)
後述するように、前期農政では、農民は役負担者である本百姓と、役負担の義務を持たない請作の小百姓(
水呑
),という面のほかに、「御百姓」の階層分化に伴い、下層「御百姓」が、「不作」状況のなかで経営を解体させ、
水呑
通史編2(近世1)
(請作)
保有を実現した百姓層である「御蔵百姓(本百姓)」と、いまだ一年作地の請作(うけさく)(小作)にとどまる
水呑
,この
水呑
層は、その家族数・経営規模・生産の在り方から、単婚小家族農民としての性格を持つ小百姓であった。,
水呑
層は、内容的には小百姓でありながらも、自立した経営の確立がなされていない段階にあったということができる
通史編3(近世2)
(年越料理)
「不叶者(かなわざるもの)」(
水呑
百姓程度か)は一升の酒を買える程度であった。
通史編3(近世2)
(武士に不相応な行為と食料奪取)
尾上(おのえ)村(現南津軽郡尾上町)の高無(たかなし)(
水呑
百姓)長兵衛と倅の久助は、天明四年(一七八四
通史編3(近世2)
(施行小屋の設置と犯罪防止)
津軽領において、このような大凶作の後の大飢饉では、農村の下層民(
水呑
百姓など)はなんとか生き延びるために
通史編3(近世2)
(商業の農村進出)
水呑
(みずのみ)百姓に対してこう呼ばれた)維持のため、農民の次、三男が分家することを禁止していた(「国日記
通史編2(近世1)
(「不作」と本百姓体制―貞享検地の前提―)
これは、下層の本百姓が、「不作」状況下で経営を解体させ自らを
水呑
へと転落させた結果、請作地を増大させたと
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