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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編5(近・現代2) (下水道設備の向上)

一般家庭が水道を使用して排水する生活汚水(炊事・洗濯・水洗便所など)を基本に算定するわけである。,下水道法の制定で庶民に身近な問題となったのは、水洗便所への改造が義務づけられたことであろう。,設けられている建築物を所有する者」は、下水道設備が完備され「下水の処理を開始すべき日から三年以内」に水洗便所,しかし庶民にとって水洗便所への改造には費用的にも困難を伴う場合が多かった。,そのため昭和四十八年三月十日、弘前市当局は議会に「水洗便所の普及促進を図ることを目的」として「弘前市水洗便所改造貸付金及
通史編5(近・現代2) (市がもっとも力を注いだ水道行政)

戦後になっても上水道の整備をはじめ、下水溝施設や側溝を整備し、住宅排水や水洗便所を取り入れるなど、行政当局
資料編1(考古編) (10.弘前城内遺跡)

一方の公園緑地課前遺跡は前述のテニスコート設置と、藩政時代の番所移転及び水洗便所設置に伴う排水管工事のための
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