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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編1(古代・中世) (流刑地としての境界)

流刑地としての境界 こうした境界地域は、古代以来、流刑地として位置づけられることが多かった。,同様に、北限の佐渡、南限の土佐も、古代以来の著名な流刑地であった。  ,そもそも日本における流刑は、モデルとした中国のそれとは異なって、神怒に触れたものを共同体外に追放するという,実際、古代以来流刑にされた実例を調べてみると、その配所としてはほとんどが島であった。,また中世になって新たに登場する流刑地も、夷島・鬼界島といった島である。 / 流刑地としての境界
通史編1(古代・中世) (夷島流刑と東夷成敗権)

夷島流刑と東夷成敗権 当時の幕府・六波羅探題の法律書『沙汰未練書』には「武家ノ沙汰」の一つとして「東夷成敗,東夷トハ蝦子(えぞ)事也」とあるが(史料六一五)、夷島への流刑行為はこの幕府独自の権限である「東夷成敗権,つまり夷島流刑とは、いったん京都の朝廷内の組織である検非違使庁によって逮捕された「京中強盗・海賊張本」,を鎌倉幕府に渡し、鎌倉殿の手で夷島に流すという国家的流刑なのである。  ,夷島はもとより、その手前の外浜も、すでに述べたように中世の日本国の東の境界と意識されており、流刑の対象地 / 夷島流刑と東夷成敗権
資料編1(古代・中世編) ([十三世紀])

●建保四年(一二一六)六月十四日、京都の海賊強盗を夷島流刑。,●文暦二年(一二三五)七月二十三日、京都の殺害人等を夷島流刑。,●建長三年(一二五一)九月二十日、讃岐国海賊を夷島流刑。,●建治三年(一二七七)十月二十一日、渋谷氏置文に、夷島流刑。,●建治三年(一二七七)十二月二十五日、殺害人を津軽に流刑。
通史編3(近世2) ((三)キリシタンの流罪とキリシタン改め)

幕府の命により各大名もキリスト教徒を禁圧し、棄教しない京都・大坂の信者七一人を蝦夷地とともに中世から流刑,翌元和元年(一六一五)に宣教師ジェロニモ・アンジェリスが、津軽の流刑者を訪問したところ「団」に分けられ,元和三年、パードレ結城ディオゴが教徒を訪ねた時の報告から、津軽には五つの団があり、二つは流刑者、三つは,領民の改宗者から成っていることと、入牢中の五人のうち二人は流刑者、三人は洗礼を受けた領民であった。,流刑に処せられてからわずか三年の間に、流人たちは領民へ入信を働きかけ、洗礼を受ける者が出るまでになり、
通史編1(古代・中世) (蝦夷管領)

幕府による蝦夷沙汰の具体例としては、先に夷島流刑について説明したが、幕府の夷島支配については、頼朝からの,鎌倉殿の夷島流刑といった行為は、まさに鎌倉殿が京都の朝廷より付与された「東夷成敗権」に基づくものなのであり,早くも建久二年(一一九一)には、最初の京都官人(強盗)一〇人の夷島流刑が「奥州夷」安藤氏によって実施されている,安藤氏は夷島流刑の、現地における執行者なのである。  ,夷島流刑についても、穢(けがれ)を扱うものはやはり穢れたものの子孫でなければならないという、都人の認識
資料編1(古代・中世編) (第2章 北方関係非編年史料)

第2章 北方関係非編年史料 (一) 東方の境界観念(含む、流刑地)   (二) 日の本、日の本将軍
資料編1(古代・中世編) ([十二世紀])

●建久二年(一一九一)十一月二十二日、京都罪人を夷島流刑。,●建久五年(一一九四)六月二十五日、京都の獄囚を奥州(外浜か)流刑。奥州夷(安藤氏)に渡す。,●正治二年(一二〇〇)六月二十四日、大津神人の訴えにより、検非違使庁下部を夷島に流刑。
通史編3(近世2) (草創期三代)

調興は朝鮮外交でのいわゆる国書改竄(かいざん)事件の罪により、寛永十二年(一六三五)に津軽へ流刑となった
通史編1(古代・中世) (穢・祓と境界の地)

境界の地に犯罪者を流刑にするのは、穢を境界の地に追放する祓(はらえ)の行為でもある。
通史編1(古代・中世) (奥羽の特殊産物)

以上のように、安藤氏が就いた蝦夷管領とは、幕府による蝦夷支配と犯罪人の夷島流刑を現地で執行する代官職であり
通史編1(古代・中世) (一 中世寺院の建立)

鎌倉時代に至っては、罪人の追放・流刑という形での渡道も加わり、そこには「渡党」という一定の和人集団が形成
資料編1(古代・中世編) (第一章 綱文・史料一覧)

……………………………… 吾妻鏡 144 ●建久二年(一一九一)十一月二十二日、京都罪人を夷島流刑。,… 玉桂寺阿弥陀如来立像胎内文書 145 ●建保四年(一二一六)六月十四日、京都の海賊強盗を夷島流刑。,………………………… 南部家文書 150 ●文暦二年(一二三五)七月二十三日、京都の殺害人等を夷島流刑,………………………… 南部家文書 157 ●建長三年(一二五一)九月二十日、讃岐国海賊を夷島流刑。,………………………… 入来院文書 159 ●建治三年(一二七七)十二月二十五日、殺害人を津軽に流刑。
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