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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (二 肥前名護屋での「日本之つき合」)

九戸一揆が鎮圧された直後の天正十九年(一五九一)十月、豊臣秀吉は奥羽再仕置を終えてすでに奥羽から帰っていた浅野長吉
通史編2(近世1) (九戸一揆の背景)

稗貫・南部領の仕置については伊達政宗の意見を採用しその仕置遂行に利用する一方で(『伊達家文書』)、家臣浅野長吉,その浅野長吉は、同年九月に稗貫郡の鳥屋ケ崎(とやがさき)城を拠点として和賀・稗貫郡の仕置を行い、その役割,秀吉は、浅野長吉を政権の「取次(とりつぎ)」として、信直の領国支配を支え近世大名として存続できるよう保障,和賀・稗貫郡でも一揆が起こり、一揆勢は浅野長吉配下の浅野忠政が配置されていた鳥屋ケ崎城を襲撃し、南部信直
通史編2(近世1) (浅利騒動の停戦命令)

慶長元年二月、浅野長吉は、豊臣秀吉の家臣佐々正孝に対して、秋田氏と浅利氏の紛争の停戦を命じるよう指示を,裁定には浅野長吉と前田利家が浅利方有利に働いていた。,特に浅野長吉については、浅利氏はすでに前年に誓紙を提出して取次を依頼していたのである。,浅野長吉と前田利家は、豊臣政権内にあって分権派の中心であり、浅利氏は政権内の分権派の中心である有力大名浅野
通史編2(近世1) (九戸一揆の鎮圧)

九戸一揆の鎮圧 九月一日、家康より派遣された井伊直政(いいなおまさ)を含む仕置奉行の堀尾吉晴・浅野長吉,この籠城戦には信直自身のほか、浅野長吉・蒲生氏郷・堀尾吉晴・井伊直政ら上方の軍勢が参陣したが、ほかに出羽国鹿角,この九戸城の包囲軍は、仕置奉行の蒲生氏郷が村松に、浅野長吉は城の本丸より北の八幡社に、堀尾吉晴はその隣
通史編2(近世1) (九戸一揆の意義)

九戸一揆の意義 九戸一揆鎮圧後、しばらく浅野長吉や蒲生氏郷らの仕置軍は南部領に駐留し、逃散した百姓の,その間、南部信直は、領土を割(さ)きとられた私怨を晴らすため、為信襲撃の許可を得ようと浅野長吉の陣所を
通史編2(近世1) (名護屋における「日本之つき合」)

その後、為信はこれが原因で浅野長吉や前田利家のところへは行かなくなった。,しようと考えていたのであるが、為信はかえってそれに失敗し、利家だけでなく政権の有力な取次を果たしていた浅野長吉,浅野長吉は、利家に対し威光を感じるほど利家とは良好な関係を形成していたが(「利家夜話」『改定史籍集覧』,築かれ、城の縄張りは、本丸を中心に二ノ丸・三ノ丸・東出丸・遊撃(ゆうげき)丸・弾正(だんじょう)丸(浅野長吉,為信も利家を取次としていこうと考えたがそれに成功せず、さらに浅野長吉との関係を悪化させていたが、その浅野長吉
通史編2(近世1) (豊臣再仕置軍の奥州下向)

図10.為信に対し九戸一揆の成敗を命じた豊臣秀吉朱印状  浅野長吉が南部信直の家臣東朝政(ひがしともまさ,浅野長吉は、信直方の八戸政栄(まさよし)と東朝政に六月十五日付の書状によって、家康と豊臣秀次が七月上旬,浅野長吉は、天正十八年七月の奥羽仕置以後も一貫して信直に対する取次を果たす一方で、今度の再仕置においても,九戸一揆の鎮圧については、浅野長吉は自ら天正十九年七月十七日「人数五千・三千之体ニて三戸」(『青森県史,のなかで、八月九日、為信は、奥羽再仕置の総大将に任じられ二本松に陣取った豊臣秀次から、仕置奉行の蒲生氏郷・浅野長吉
通史編2(近世1) (刀狩り)

さて、津軽の果てまでを目指した刀狩りであるが、十月七日付で陸奥国の仕置を担当していた浅野長吉(あさのながよし,ながまさ))に宛てた秀吉の朱印状によると、九月中ころに「南部境目」の和賀・稗貫に仕置を実施するために、浅野長吉
通史編2(近世1) (北奥羽の領知確定)

設定され、この太閤蔵入地からの年貢米を敦賀の豪商組屋(くみや)源四郎に命じて南部領へ売却させたのは奉行浅野長吉,津軽の米が、浅野長吉により組屋を通じて南部領に売却されていることは、津軽領も南部領も政権からすれば一括,して同じ豊臣政権の領土であるということを明らかにしたことを意味しており、その最北端にある北奥で浅野長吉
通史編2(近世1) (伏見滞在と派閥抗争)

当時の政権内では、前田利家・徳川家康・伊達政宗・浅野長吉らの分権派と、政権の強化を図る集権派に分裂し激,津軽為信は、有力大名である利家にも取次を依頼しようとしていたが「表裏之仁」と評され、さらに政権を支える浅野長吉
通史編2(近世1) (関ヶ原の戦いと奥羽の情勢)

佐竹・上杉両氏を代弁する立場にあったのが、石田三成・増田長盛であり、伊達・最上両氏は浅野長吉・徳川家康
通史編2(近世1) (奥羽大名の名護屋参陣)

秀吉は、文禄元年三月十三日の朱印状によって浅野長吉らの奉行や大名に「関東・出羽・奥州・日の本迄」の大名衆
資料編2(近世編1) (編年史料 (天正十七年~明暦二年))

●天正十八年(一五九〇)八月十二日、豊臣秀吉、浅野長吉へ朱印状を下し、奥羽両国に検地を実施するように命,●天正十八年(一五九〇)十月七日、豊臣秀吉、浅野長吉へ朱印状を下し、陸奥国の刀狩を実施するように命じる,五月二十七日、南部信直、八戸直栄へ書状を遣わし、名護屋の陣にて津軽為信が前田利家の家臣奥村主計に叱責され、浅野長吉,●文禄四年(一五九五)十一月二十六日、浅野長吉、若狭小浜の組屋源四郎売却の、津軽の太閤蔵米販売代金を受領
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