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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編4(近・現代1) (理髪床・銭湯)

明治四年ごろ、市中には二一軒の湯屋があり、湯銭は明治三年十一月に銅銭四文、それが四年四月から三文になった,八年二月に布令が出て、男女の浴室を区分し、また、湯屋の入口に赤と白の布を横にはぎ合わせた長さ二尺ほどの,十九年四月一日から実施することになった「湯屋取締規則」によれば営業時間を午前五時から午後十一時までとし
通史編4(近・現代1) (生活刷新の布告)

一、湯屋ニ於テ頭上ヨリ湯ヲ掛ク間敷事。 一、途中或ハ坐上ニテ風呂敷様ノモノヲ冠ル間敷事。,店先及ビ人ノ触目スル所ニテ虱ヲ取リ或ハ噛殺ス事 第五条 便器ヲ枕頭ニ置キ臥ナガラ尿スル事 第六条 湯屋
通史編4(近・現代1) (営業税雑種税賦課法の審議)

以上のほか、料理屋、湯屋、理髪に関する雑種税第一種に関する租税賦課案があった。
通史編4(近・現代1) (ランプと写真)

明るい石油の方が結局利得であること、そして開化の灯を掲げる喜びもあって、ランプはまず客商売の旅籠屋、湯屋
通史編2(近世1) (城下弘前の変化)

湯屋と記さずに風呂屋と記したり、大坂屋が多いことからわかるように、上方との交流が深いことが判明する。
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