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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (漆栽培奨励策の行き詰まり)

文化年間の漆守制採用後二〇年余を経た文政十一年(一八二八)には、漆守の栽培状況がとかく無精になり、規定,さらに漆守のうち、まじめに栽培に取り組んでいるのはわずか五~七人のみ、とまで極言している。  ,本郷村(現浪岡町)漆守鎌田家、高舘村(現黒石市)漆守大平家の一年間の収支帳が残っていて、それぞれ三万本,169.漆木家伝書 目録を見る 精細画像で見る 図170.漆仕立絵図  その一方で漆守,、漆山も自分の財産同様に扱えることで、そのため漆以外のものを植えたり、勝手に山を売却したりする不埒な漆守
通史編2(近世1) (漆の集荷・販売体制)

漆の集荷・販売体制 一方、集荷機構であるが、漆守が漆実を集め、城下の商人が藩に代行して買い取りを行うという,時代はやや下るが、弘化三年(一八四六)の時点で集荷に当たっていたのは、領内の漆守(漆守がいない地区では,漆守のもとで各村庄屋が一村単位で買い集め、代銭は代官を通じ漆守に渡され、さらに庄屋が通帳によって受け取
通史編2(近世1) (漆の栽培奨励)

次に、生産体制の強化であるが、特徴的なものが文化三年(一八〇六)の漆守制度の導入である。,漆守は領内各地で一〇〇名、合計三〇〇万本の増殖を目標としている。,漆守には、漆木の個人所有を認め、樹液のうち藩への上納が二割、残りの八割を藩が買い上げることとし、樹液生産,漆守には現五所川原市の平山家・阿部家、現黒石市の鳴海家など津軽を代表する豪農がおおかた名を連ねている。
通史編2(近世1) (その後の漆栽培奨励策)

これに伴い制度的改革も行われ、漆役(漆守を改称、世襲制度なども廃した)を統括する役職として漆大仕立役を
資料編2(近世編1) (【解説】)

められて以来、順次領内各地へ植林が奨励され、四代藩主津軽信政の元禄三年(一六九〇)には領内に三三人の漆守
通史編2(近世1) (林政の展開と漆木の栽培)

主たる仕事は春秋二回の領内見回り、漆木栽培可能な場所の見分、各村に専属で置かれた漆守の支配、および漆掻
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