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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編3(近世2)
(人家の火災)
寛延3年3月3日条
火の用心
の徹底 去年の凶作のため青森物騒で投火度々。,天保5年4月16日条
火の用心
の徹底 天保5年2月17日 鰺ヶ沢町185軒焼失。,天保7年4月12日条
火の用心
の徹底 天保6年は半作又は3分3厘作。,天保10年2月8日条
火の用心
の徹底 天保10年2月1日 脇元村30軒焼失。 ,安政5年4月1日条
火の用心
の徹底 安政5年2月26日 石川村25軒焼失。
通史編3(近世2)
(火災)
延宝九年の「寺社法度」によれば、寺社に対して灯明などの
火の用心
が厳しく通達されていたのである(前掲『御用格,第一条は、常々
火の用心
をし、昼夜に限らず警戒すること。,第二条は、五人組は
火の用心
をすべきこと、特に強風のときは家の周囲を見回り、不必要に紙燭をともしたりしてはならない,このように
火の用心
とともに出火の際には、藩士、僧侶・神官、町人などへ、それぞれ近くの者たちが駆けつけて
通史編3(近世2)
(盗賊の横行)
城下では藩士・町人および寺社の蔵へ盗賊が侵入するのが目立ち、飢饉によって町に住む人々の数も減ったので、
火の
,
用心
の見回りにも支障を来し、何か事が起こった際には、すぐ対応できかねる状態に陥っていたのである。,の諸支配・諸組に対し不寝番を置き、町人町へも出かけて夜中の怪しい者の往来取り締まり、放火犯への警戒、
火の
,
用心
の見回りなど行うよう命じているのである(「国日記」天明四年閏正月一日条)。
通史編3(近世2)
(勧進能)
藩士の見物も自由とし、町奉行からは留守宅の
火の用心
の注意が出された。
通史編2(近世1)
(町方支配)
町名主は、藩政前期には大組頭と呼ばれ、その職掌は、町触れや申し渡しを徹底させ、人別改めや
火の用心
を担当
通史編3(近世2)
(藩政中期四代信政)
⑤
火の用心
。 ⑥堂社の修復と掃除のこと。 ⑦神職、僧侶は行動を批判されないよう慎むこと。
通史編3(近世2)
(盆踊り)
(5)盆中は、各町内で自身番を置き、
火の用心
に注意させる。
通史編3(近世2)
(出開帳)
期間は明らかでないが、藩庁は大勢の参詣人と
火の用心
のため、町同心二人に二十二日から二十六日まで張番を命
通史編3(近世2)
(三 八幡宮の祭礼と山車の運行)
元禄元年(一六八八)、藩士へは、祭礼当日の
火の用心
と、通り筋に当たる家は水桶を用意することが命じられた
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