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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (綱吉政権下における大名課役)

このうち、火消制度は寛永年間から享保年間(一七一六~三六)にかけて徐々に整備されていったが、整備途上の,これを奉書火消と呼んでいる。,がみられ、人数や組数を変化させながら慶安二年(一六四九)の三隊一〇家編成まで確認できる(狭義の)大名火消,(なお、増援として奉書火消も併用された)、③江戸城や寛永寺・増上寺、米蔵や材木蔵といった幕府の主要施設,の防火に当たる所々火消(火之番)、④自衛的消防組織である近所火消(自分火消・三町火消)があった。
通史編3(近世2) (消防制度)

消防制度 藩庁の消防組織としては火消番があり、元禄四年(一六九一)の「非常の節詰場所の定」では大組足軽頭,おおくみあしがるがしら)・持筒(もちつつ)足軽頭・諸手(しょて)足軽頭の三役が申し合わせて、一組が定(じょう)火消,元禄九年には杖突(つえつき)役人(補佐の役人)以下、鳶(とび)の者・人足・諸役人・大工からなる火消行列,町火消(町方に設けられた消防組織)の起源は寛政七年(一七九五)ころとされている。
通史編3(近世2) (町方の軍事負担)

この町兵の組織は翌二年正月にさらに本格化され、町々の火消しの者を一統報恩隊に取り入れたうえで、これまでの,火消しを兼任とすること、操練の日割りは追って発表するから、十六歳から四十歳までの火消しは漏れなく、四十歳以上,ここから、藩は有事を想定して火消し組を整理のうえ、弘前城下に再配置したが、結果として直接軍事的脅威にさらされなかったため
通史編2(近世1) (正徳から天明にかけての大名課役)

から天明にかけての大名課役 この時期の津軽家の大名課役は、皇族や公家衆の饗応役、普請役、江戸における火消,また火消役は、本所火消役が七回、猿江材木蔵火之番が一回、浅草御蔵火之番を一回務めており、この時期、津軽家,の江戸における役負担の中心が、神田橋門番と本所火消役だったことがうかがえる。  
通史編3(近世2) (火災)

ちょうしょうじ)と報恩寺(ほうおんじ)に対しては、延宝三年(一六七五)に寺の周辺で出火があった際に、火消番,第四条は、もみ消すことができない場合も、火消の役人が到着するまでは、その場を離れてはならず、役人が到着
通史編2(近世1) (近世大名と大名課役)

就任や、上洛・日光社参時の将軍への供奉(ぐぶ)、改易大名の領地受け取り・在番、江戸城の門番、江戸市中の火消役
通史編3(近世2) (焼成について)

また火煙が立ちのぼることについてあらかじめ火消番頭や物頭へも連絡をとっているのは、火災との誤解を避け、
通史編2(近世1) (民兵の登場)

図200.海岸村々并八浦民兵一件 目録を見る 精細画像で見る  一方、八浦では、青森が火消組を
通史編3(近世2) (薬王院)

貞享四年(一六八七)、客殿から出火して焼失し、再建されたが、翌五年に藩は手廻組頭・馬廻組頭に廟所の火消番
通史編3(近世2) (能楽)

二日には城内各所に徒目付・足軽目付・足軽を配置し、足軽の中から特に火消番を命じて警備に当たらせた。
通史編2(近世1) (元禄の大飢饉と家臣召し放ち)

されたことにより城下の治安維持に支障をきたすことになり、そのため、元禄九年一月二十一日には出火の際の火消役
通史編3(近世2) (城下での生活)

そのため長勝寺・報恩寺の火消番は勤めがたいと申し上げる。このことは黒土刑部左(ママ)も聞いていた。
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