機関トップ
資料グループ
テキスト一覧
年表一覧
キーワード一覧
弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
トップページ
詳細検索
詳細検索
目録
テキスト
年表
キーワード
その他(トップページ等)
検索条件を追加
目録
テキスト
年表
キーワード一覧
その他(トップページ等)
AND
OR
NOT
年号変換
閉じる
検索結果
: 11件
辞書ファセット
○○○
△△△
10件
20件
50件
100件
(並べ替え)
テキストタイトル(昇順)
テキストタイトル(降順)
ページタイトル(昇順)
ページタイトル(降順)
掲載ページ(昇順)
掲載ページ(降順)
/ 1ページ
通史編3(近世2)
(放火)
とりあげ)の御仕置場(おしおきば)において御馬廻(おんうままわり)の小山次郎太夫(おやまじろうだゆう)より
火罪
,これは、「安永律」の第四項目「火附御仕置」中の「一、火を附候者、男女不限
火罪
、但、乱心酒狂ニ而火を附るといふ,共
火罪
相成、附火不燃立候共
火罪
(下略)」の規定がそのまま適用されたものである。,幕府による
火罪
は『拷問刑罰史』(一九六三年 雄山閣刊)によれば、次のようになる。,図8.
火罪
の様子 津軽領の場合は、
火罪
の材料として、罪木は約三・六メートルの丸太、身体を罪木に
通史編3(近世2)
(三代信義)
寛永十四年(一六三七)に幕府老中から島原の乱が伝えられると、翌十五年には領内のキリシタン七三人を
火罪
に
通史編2(近世1)
(自分仕置)
によれば、逆罪は磔(はりつけ)、付火は
火罪
(火(ひ)あぶり)で最高刑に処せられた。 ,しとも鋸挽(のこびき)・磔・獄門(ごくもん)・斬罪(ざんざい)・重鞭刑(じゅうべんけい)追放、付火は
火罪
通史編2(近世1)
(刑の執行)
そのほか、安永六年(一七七七)、高畑(たかはたけ)村(現南津軽郡平賀町)の喜助が、放火の罪で
火罪
になった,磔・獄門・
火罪
(火あぶりの刑)の執行後は、そのまま三日二夜にわたりさらしとなるが、乞食が二人ずつ昼夜を
通史編2(近世1)
(安永律)
)、(ロ)磔、(ハ)獄門、(ニ)斬罪、(ホ)下手人(げしにん)(解死人とも書く)、(へ)死罪、(ト)
火罪
通史編2(近世1)
(裁判と判決)
おしおきば)(現弘前市取上)では馬廻(うままわり)役の武士が当たり(寛政九年以後には徒目付が申し渡す)、
火罪
通史編2(近世1)
(刑罰の目的)
前者は獄門・
火罪
・磔などの刑罰そのもののほか、これらの重科に付加された引き廻しや、鋸挽(のこびき)・磔
通史編2(近世1)
(刑罰体系)
①生命刑――鋸挽(のこびき)・磔(はりつけ)・獄門(ごくもん)・
火罪
(かざい)・斬罪(ざんざい)・死罪,
火罪
は火(ひ)あぶりともいい、放火犯だけに科せられることになっている。,
火罪
は頭巾(ずきん)をかぶせて生きているような姿につくり、持籠(もっこ)に乗せて弘前城下を引き廻し、取上
通史編2(近世1)
(寛政律)
小項目で二一、条数では二七あり、①刑罰の種類は生命刑―鋸挽(のこびき)・磔・獄門・斬罪・下手人・死罪・
火罪
通史編5(近・現代2)
(東奥義塾の昭和)
この火災は、生徒の一人が教室内で喫煙し吸い殼を捨てたことが原因とされ、失
火罪
で送検された。
資料編2(近世編1)
(編年史料 (天正十七年~明暦二年))
●寛永十五年(一六三八)、この年、津軽の切支丹七十三人
火罪
に処せられるという。
/ 1ページ