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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編3(近世2) (放火)

とりあげ)の御仕置場(おしおきば)において御馬廻(おんうままわり)の小山次郎太夫(おやまじろうだゆう)より火罪,これは、「安永律」の第四項目「火附御仕置」中の「一、火を附候者、男女不限火罪、但、乱心酒狂ニ而火を附るといふ,共火罪相成、附火不燃立候共火罪(下略)」の規定がそのまま適用されたものである。,幕府による火罪は『拷問刑罰史』(一九六三年 雄山閣刊)によれば、次のようになる。,図8.火罪の様子  津軽領の場合は、火罪の材料として、罪木は約三・六メートルの丸太、身体を罪木に
通史編3(近世2) (三代信義)

寛永十四年(一六三七)に幕府老中から島原の乱が伝えられると、翌十五年には領内のキリシタン七三人を火罪に
通史編2(近世1) (自分仕置)

によれば、逆罪は磔(はりつけ)、付火は火罪(火(ひ)あぶり)で最高刑に処せられた。  ,しとも鋸挽(のこびき)・磔・獄門(ごくもん)・斬罪(ざんざい)・重鞭刑(じゅうべんけい)追放、付火は火罪
通史編2(近世1) (刑の執行)

そのほか、安永六年(一七七七)、高畑(たかはたけ)村(現南津軽郡平賀町)の喜助が、放火の罪で火罪になった,磔・獄門・火罪(火あぶりの刑)の執行後は、そのまま三日二夜にわたりさらしとなるが、乞食が二人ずつ昼夜を
通史編2(近世1) (安永律)

)、(ロ)磔、(ハ)獄門、(ニ)斬罪、(ホ)下手人(げしにん)(解死人とも書く)、(へ)死罪、(ト)火罪
通史編2(近世1) (裁判と判決)

おしおきば)(現弘前市取上)では馬廻(うままわり)役の武士が当たり(寛政九年以後には徒目付が申し渡す)、火罪
通史編2(近世1) (刑罰の目的)

前者は獄門・火罪・磔などの刑罰そのもののほか、これらの重科に付加された引き廻しや、鋸挽(のこびき)・磔
通史編2(近世1) (寛政律)

小項目で二一、条数では二七あり、①刑罰の種類は生命刑―鋸挽(のこびき)・磔・獄門・斬罪・下手人・死罪・火罪
通史編2(近世1) (刑罰体系)

①生命刑――鋸挽(のこびき)・磔(はりつけ)・獄門(ごくもん)・火罪(かざい)・斬罪(ざんざい)・死罪,火罪は火(ひ)あぶりともいい、放火犯だけに科せられることになっている。,火罪は頭巾(ずきん)をかぶせて生きているような姿につくり、持籠(もっこ)に乗せて弘前城下を引き廻し、取上
通史編5(近・現代2) (東奥義塾の昭和)

この火災は、生徒の一人が教室内で喫煙し吸い殼を捨てたことが原因とされ、失火罪で送検された。
資料編2(近世編1) (編年史料 (天正十七年~明暦二年))

●寛永十五年(一六三八)、この年、津軽の切支丹七十三人火罪に処せられるという。
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