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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編3(近世2) (猿賀神社より盗み)

その後逮捕されて取り調べを受け、盗んだことを白状し三〇〇日の牢居を申し渡されている(同前文政二年二月六日条,現南津軽郡碇ヶ関村、現在廃坑)で労役に従事することになっていたのだが、「文化律」段階で銅鉱山の労役に代わって牢居,町奉行・勘定奉行・郡奉行)の命令と、「文化律」の項目「盗賊御仕置之事」の中の条文が参照されて三〇〇日の牢居,牢屋は元来未決拘置所のことであるが、右の牢居のほかに永牢(ながろう)を科された者が収容された。
通史編3(近世2) (子供を池に投げ殺害)

そのため三奉行(寺社奉行・町奉行・勘定奉行)が、三〇〇日の牢居の期間が終わってから一〇里四方追放・大場,したがって、彼女には三〇〇日の牢居が執行されていることが知られよう。  
通史編2(近世1) (刑罰体系)

しかし、文化八年(一八一一)、徒刑は鉱山での苦役から牢居を命じることに変わった(「国日記」文化八年十一月七日条,すなわち、徒半年は牢居一〇〇日、一年は牢居二〇〇日、一年半は三〇〇日とし、二年は四〇〇日とせず五〇〇日,牢屋は元来未決拘置所のことであるが、右の牢居のほかに永牢(ながろう)があった。,一五敲・一八敲の上所払、二〇敲三里追放、二四敲五里追放、二七敲七里追放、三〇敲一〇里追放、三〇敲の土牢居一,〇〇日、三〇敲の上牢居二〇〇日、三〇敲の上牢居三〇〇日と重くなるとともに、それらに代わる過料も高くなり
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