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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(取り調べと牢屋)
牢屋
の所在地が定まっていた。,
牢屋
には主として百姓・町人などが収容され、そのほかに下級藩士も含まれていた。,図175.
牢屋
敷平面図
牢屋
の役人は町奉行の支配下にあって、牢奉行・牢守・
牢屋
番人がいる。,牢奉行は定員三人で
牢屋
敷の管理、その下に定員二人の牢守がいて
牢屋
番人の監督をした。,
牢屋
番人は定員一三人を数え、
牢屋
の番人及び雑用にも従事した。 / 取り調べと
牢屋
通史編2(近世1)
(刑の執行)
刑の執行場所は村端・町端・
牢屋
の前の御用場(
牢屋
敷の表門を入って右側にあった)・取上の御仕置場である。,
牢屋
の前では斬罪・死罪などが行われた。,図178.町中引き廻しの行列 引き廻しのコースは馬喰町の
牢屋
から亀甲町(かめのこうまち)へ廻し,)、高畑(たかはたけ)村(現南津軽郡平賀町)の喜助が、放火の罪で火罪になった時の引き廻しのコースは、
牢屋
通史編2(近世1)
(預け・入牢・護送)
預け・入牢・護送 なにか怪しいふしがあって吟味が始まると、入牢(じゅろう)(吟味中
牢屋
に入れる)とまでいかないものは,のはっきりしない者や軽い罪の者は、文化二年(一八〇五)十月、弘前城下の馬喰町(ばくろうちょう)にある
牢屋
,領内の護送については、容疑者は縄をかけられて一両日のうちに
牢屋
まで護送された。
通史編3(近世2)
(情事の発覚)
鞭刑の執行方法は、幕府の場合には
牢屋
敷の表門前に筵(むしろ)を三枚敷き、罪人および引取人らを並ばせる。,
牢屋
奉行の石出帯刀(いしでたてわき)、見廻与力(みまわりよりき)・検使与力・御徒目付・小人(こびと)目付,図10.
牢屋
敷門前の敲刑 津軽領では、男の鞭刑は裸にして行ったが、「寛政律」によれば、婦人のそれは
通史編2(近世1)
(僧侶・神官対象の司法制度)
○取り調べ――①の場合は
牢屋
で行われていた。,文化二年(一八〇五)十月に揚屋(あがりや)が
牢屋
敷の一郭に設置されてからは、原則としてここで行われるようになった
資料編2(近世編1)
(第三節 司法制度の整備)
(一)安永律 (二)寛政律 (三)文化律 二 揚屋御条目 三
牢屋
敷の構造
通史編3(近世2)
(藩主の位牌を盗む)
位牌の中でも初代藩主のそれを盗むことは、僧侶にあるまじき行為として厳罰に処せられるべく、
牢屋
前で御徒目付
通史編3(近世2)
(相対死(心中))
両者は入牢(じゅろう)となって取り調べを受け、その後
牢屋
前で御徒目付(おかちめつけ)より、町中引き廻し・
資料編2(近世編1)
(【解説】)
第二項・三項は、罪人を収容する
牢屋
と揚屋に関するものである(ともに弘前市中村俊三氏蔵)。,それ以前にも
牢屋
は存在したであろうが、以後藩政期を通じて移転することはなかった。 ,揚屋は
牢屋
に含められる施設で、道路を隔てて
牢屋
の向側に位置し、主として容疑の軽い農民・町人を対象としている,ただし、当然のことながら、
牢屋
の管理と大差はみられない。 ,第三項の弘化三年(一八四六)の「
牢屋
敷平面図」からは、取り調べ・申し渡しなどの番所、大牢・中牢・女牢・
通史編2(近世1)
(裁判と判決)
馬喰町の
牢屋
から引き出された入牢者は、堀に沿って大浦町(おおうらまち)を南に進み、東門から三之丸に入り,
牢屋
の前での申し渡しは月番(つきばん)(その月の当番)の徒(かち)目付が当たったようで、斬罪・死罪(死刑
通史編3(近世2)
(猿賀神社より盗み)
牢屋
は元来未決拘置所のことであるが、右の牢居のほかに永牢(ながろう)を科された者が収容された。
通史編3(近世2)
(捕虜となった庶民)
それから今之助は四日かけて縄つきのうえ鶴岡城下に連れて行かれ、
牢屋
に入れられた。,としてはまったく生きた心地がしなかったであろうが、庄内藩側も町人一人の命を奪うことまでは考えておらず、五日で
牢屋
通史編2(近世1)
(刑罰体系)
下手人と同じように斬首であるが、死体は様斬りに用いられ、欠所も付加され、
牢屋
の前で執行される。,
牢屋
は元来未決拘置所のことであるが、右の牢居のほかに永牢(ながろう)があった。,永牢といっても、
牢屋
の収容能力から考えて、いわゆる無期懲役は少なかったと思われる。 ,すなわち、
牢屋
の前(御用場(ごようば))で斬罪とする。
通史編2(近世1)
(藩士対象の司法制度)
津軽弘前藩では下級藩士は
牢屋
および揚屋に収容されて取り調べが行われた。
通史編3(近世2)
(盆踊り)
上町・下町を巡回したり、同九年の盆前には町奉行が無頼の徒九人を捕らえ、町内の月行事に預けたが、改めて
牢屋
送
通史編3(近世2)
(弘前の民衆)
吉太郎と宗吾の罪は四年八月に露顕(ろけん)し、身分を庶民に下されたうえで、七二〇日の
牢屋
入りとされた(
通史編3(近世2)
(諸家業と職人)
医学館御製薬持廻小使 1 御雇鳶 8 御雇小人 4 馬喰頭 1 馬喰締方 1 時鐘撞 5 修験 5
牢屋
番
資料編2(近世編1)
(新編 弘前市史 資料編2(近世編1) 目次)
二 揚屋御条目 …………………………………………………………………………… 八九六 三
牢屋
敷
資料編2(近世編1)
(編年史料 (天正十七年~明暦二年))
●寛永七年(一六三〇)、この年、外浜大野村に
牢屋
を建設する。
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