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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編2(近世1) (取り調べと牢屋)

慶安二年(一六四九)ころの「弘前古御絵図」(弘図津)に城下の北端(現馬喰町)に牢屋敷がみえるので、このころまでに,牢屋敷の中に、取り調べ・申し渡しなどを行う番所があり、大牢・中牢(それぞれ三〇人程度収容)・女牢(収容人員不明,四尺牢は容疑者が気が狂ったりなどしたために、他の者といっしょに入牢させがたい場合の施設であった(「牢屋敷平面図,図175.牢屋敷平面図  牢屋の役人は町奉行の支配下にあって、牢奉行・牢守・牢屋番人がいる。,牢奉行は定員三人で牢屋敷の管理、その下に定員二人の牢守がいて牢屋番人の監督をした。
資料編2(近世編1) (第三節 司法制度の整備)

(一)安永律  (二)寛政律  (三)文化律 二 揚屋御条目 三 牢屋敷の構造
通史編3(近世2) (情事の発覚)

鞭刑の執行方法は、幕府の場合には牢屋敷の表門前に筵(むしろ)を三枚敷き、罪人および引取人らを並ばせる。,図10.牢屋敷門前の敲刑  津軽領では、男の鞭刑は裸にして行ったが、「寛政律」によれば、婦人のそれは
通史編2(近世1) (僧侶・神官対象の司法制度)

文化二年(一八〇五)十月に揚屋(あがりや)が牢屋敷の一郭に設置されてからは、原則としてここで行われるようになった
通史編2(近世1) (刑の執行)

刑の執行場所は村端・町端・牢屋の前の御用場(牢屋敷の表門を入って右側にあった)・取上の御仕置場である。
資料編2(近世編1) (【解説】)

第三項の弘化三年(一八四六)の「牢屋敷平面図」からは、取り調べ・申し渡しなどの番所、大牢・中牢・女牢・
資料編2(近世編1) (新編 弘前市史 資料編2(近世編1) 目次)

  二 揚屋御条目  ……………………………………………………………………………  八九六   三 牢屋敷
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