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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(秋田安東実季の名護屋参陣)
これら浅利氏の実季に対する軍役や太閤蔵入地からの
物成
(年貢)未進が、後に浅利氏と秋田氏との確執の原因になっていく,実季はこの浅利氏の行動は、未進の
物成
(ものなり)から逃れるためだと豊臣政権に訴えているが、事実、文禄元年,の太閤蔵入地からの
物成
や名護屋参陣のための軍役金は明らかに未進となっていた。 ,は、かつて奥羽仕置の際に秋田の検地奉行を勤めた豊臣秀次の家臣木村重茲が調停に入り、結局実季が浅利氏の
物成
未進分
通史編2(近世1)
(安永期の蔵米化)
同年七月二十八日、お目見え以上の藩士の登城命令が下り、家老・御用人が列座する中で藩主名で「御家中御蔵入四ツ
物成
,これは基本的に年貢率を四ツ
物成
(四割)として、知行一〇〇石につき米一〇〇俵(四〇石に相当)の支給とするものである,それ以前の地方知行制のもとでは六ツ
物成
であったから、かなりの減収である。,従来から俵子取だった者は知行取に準じて四ツ
物成
となり、金給で受け取っていた者も米に計算し直されて実施された,また、江戸詰の藩士は江戸までの輸送料が差し引かれ、三ツ半
物成
であった。
通史編2(近世1)
(検地帳の特色)
の段当たり基準生産高)は、一律に一石三斗になっており(上中下三等の平均石盛)、一方、畑方と屋敷地は「
物成
,そして、これら「高」「
物成
」は、「黒石巳年郷帳」を参考にすると、いずれも生産高を意味している。,生産高にもかかわらず、畑方と屋敷地が「
物成
」とされたのは、これらがいずれも米納制であって、現物の作物の
通史編2(近世1)
(本百姓)
②諸役は、雑税小
物成
に類する野手・犾米(えぞごめ)・麻・油・真綿役、付加税・高掛物(たかがかりもの)に,収取形態は、現物納を原則としているが、夫役・小
物成
は代銀納制を併用していた。
通史編2(近世1)
(浅利頼平の怪死)
頼平は、慶長二年、上洛命令により京へ向かい、九月三日に「御検地之年秋田方へ仕軍役
物成
上申候覚」と「比内千町,この二通の覚書は、浅利氏が秋田氏へ納めた軍役や
物成
、太閤蔵入地からの年貢米や伏見作事板の運上の決算報告書
通史編2(近世1)
(浅利騒動の停戦命令)
(2)浅利氏に賦課される軍役・
物成
や太閤蔵入地の代官所支配も、一般の家臣並みとすること。,この裁定によって浅利氏は、再び秋田氏家臣として再確認され、さらに軍役・
物成
の一般家臣並みの上納、子息と
通史編2(近世1)
(俸禄の支給方法)
一七八〇)、江戸・大坂での借財の増大に伴い、再び三ヵ年にわたって三分の一借り上げとなり、一〇〇石(四ツ
物成
通史編2(近世1)
(土着策の展開と農村)
金給家臣については自己の開発地がその相当高に達するまでは扶持米の蔵渡しを継続し、また知行取層においては六ツ
物成
渡,しから四ツ
物成
渡しになったものの、百姓からの収取は地方渡しによって基本的に可能であったからである。
通史編2(近世1)
(宝暦改革と蔵米)
なお、この際の年貢率は六ツ
物成
(ものなり)(収穫高の六割。これを給与分として与える)とされた。
通史編2(近世1)
(地方知行制の復活と借知制の実施)
地方知行制の復活と借知制の実施 正徳二年八月二十六日、地方(じかた)知行制の復活と、さらに六ツ
物成
給付
通史編2(近世1)
(浅利騒動と津軽氏)
浅利騒動と津軽氏 文禄三年、秋田方は比内の浅利領へ兵を進め、
物成
の差し押さえを行い、さらに岩脇村(いわわきむら
通史編2(近世1)
(土着策への本格的展開(Ⅲ期))
(5)来春に田畑の生荒状況を詳細に把握し、荒地や遠在の地を繰り替えた検地帳を作成し、年貢徴収を四ツ
物成
通史編2(近世1)
(浅利頼平の比内帰還)
浅利氏は、比内に帰還した直後から秋田方へ軍役・
物成
(ものなり)を務める家臣としての位置に置かれることになったのである
通史編2(近世1)
(赤石安右衛門・菊池寛司の「覚」)
結局寛政四年令では、年貢徴収率を生産高の六割(六ツ
物成
)から四割(四ツ
物成
)にすることで落ち着いている
通史編2(近世1)
(「標符(通帳)」の形態と呼称)
また、「徧覧日記」(同前No.九三七)によれば、知行取藩士の俸禄(十一月から惣
物成
高(そうものなりだか
通史編3(近世2)
(第一次藩政改革と特色)
物成
・段取り規定はすべて『津軽史事典』のものを用いた。
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