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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編3(近世2) (恩を仇で返し殺害・盗み)

獄門は首をはねた後に、その首を獄門台の上に三日間さらす刑である。,幕府の獄門台は栂(つが)の木を使用し、その寸法は首掛けの長さ約一・二メートル、幅三〇センチメートル弱、,獄門台の右側に、姓名・生国・年齢・罪状などを書いた捨札(すてふだ)を、左側には引き廻しに使った幟(のぼり,図9.獄門首の様子  津軽領では取上の御仕置場に設置された獄門台は、「大釘一本と科人(とがにん),出崎(でさき)村(現西津軽郡木造町兼館)端に設けられた獄門台は「獄門台というほどのものではないが、杭を
通史編2(近世1) (刑の執行)

村端・町端では追放や鞭刑が主であるが、斬罪や獄門・磔などが見せしめとして行われた場合もある。,磔・獄門・火罪(火あぶりの刑)の執行後は、そのまま三日二夜にわたりさらしとなるが、乞食が二人ずつ昼夜を
通史編1(古代・中世) (安倍氏の滅亡)

都に運ばれた貞任・経清・重任の首は、大勢の見物人が押し寄せるなか、獄門にかけられた。  
通史編2(近世1) (刑罰体系)

①生命刑――鋸挽(のこびき)・磔(はりつけ)・獄門(ごくもん)・火罪(かざい)・斬罪(ざんざい)・死罪,獄門は首を刎(は)ねた後に、その首を獄門台の上に三日間さらすのである。,取上の御仕置場や出身地の村端で獄門にかけたり、塩漬けの後に磔にする。
通史編2(近世1) (安永律)

次に刑罰の種類は、死刑として(イ)鋸挽(のこびき)、(ロ)磔、(ハ)獄門、(ニ)斬罪、(ホ)下手人(げしにん
通史編2(近世1) (自分仕置)

弘図郷)の規定によれば、逆罪は主殺し・親殺しとも鋸挽(のこびき)・磔・獄門(ごくもん)・斬罪(ざんざい
通史編2(近世1) (裁判と判決)

)では馬廻(うままわり)役の武士が当たり(寛政九年以後には徒目付が申し渡す)、火罪・磔(はりつけ)・獄門
通史編2(近世1) (刑罰の目的)

前者は獄門・火罪・磔などの刑罰そのもののほか、これらの重科に付加された引き廻しや、鋸挽(のこびき)・磔
通史編2(近世1) (寛政律)

最初は総則的な規定が小項目で二一、条数では二七あり、①刑罰の種類は生命刑―鋸挽(のこびき)・磔・獄門・
通史編3(近世2) (放火)

この黒こげ死体を三日二夜さらしておくことは、獄門の場合と同じである。
通史編2(近世1) (相馬大作事件)

江戸に上り、相馬大作と名を変えて道場を開いていたが、同年十月、幕吏に捕えられ、翌年八月、関良助とともに獄門
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