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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編1(古代・中世) (流刑地としての境界)

れたものを共同体外に追放するという原始刑法(祓(はらえ))に由来するもので、囚人を島に捨て殺しにするという準生命刑
通史編2(近世1) (寛政律)

最初は総則的な規定が小項目で二一、条数では二七あり、①刑罰の種類は生命刑―鋸挽(のこびき)・磔・獄門・
通史編2(近世1) (刑罰体系)

江戸時代の刑罰は種々の見地から分類されるが、生命刑・身体刑・身分刑・自由刑・財産刑・栄誉刑に分けることができる,①生命刑――鋸挽(のこびき)・磔(はりつけ)・獄門(ごくもん)・火罪(かざい)・斬罪(ざんざい)・死罪
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