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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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資料編3(近世編2) (一 町人の生活)

一 町人の生活 [町人の生活] / 一 町人の生活
通史編3(近世2) (町人と藩士の出会い)

町人と藩士の出会い 町人が藩主の行列に出会った際のとるべき態度については既述したので(本章第一節五(,一)参照)、町人と藩士の場合を述べることにしたい。  ,両者は城下で出会う場合が多かったと思われるが、その際に町人は藩士に対して「……様」と申し上げて敬意を表,また藩士が道を通るときに、町人が店頭で腰をかけたり、横になっているなどの無作法な態度を慎むこと(同前元禄十五年七月八日条 / 町人と藩士の出会い
資料編3(近世編2) (二 町人の住居)

二 町人の住居 代表的なのは国重要文化財の「石場家住宅」であろう。,その外の町人住居となれば、『城下町弘前の町屋と町並-弘前市町屋・町並調査報告書-』(平成二年、弘前市教育委員会,ここではそれらによって、町人の住居のあらましを述べてみたい。   / 二 町人の住居
通史編3(近世2) (日常着)

日常着 町人は原則として木綿の衣服を着用していた。,江戸時代を通じて、町人の衣服が明確に規定されたのは寛政期であった。,暑衣)を着用する者があると聞いているので、今後は麻帷子を着用すること(ここでは有力町人と一般町人の区別,⑤重立った町人の場合――年頭・五節句などの時には裃の着用を許可する。,図124.町人の衣服  次に、その後幕末までに町人の衣服は、藩からどのように規制されていたかをみると
通史編3(近世2) ((二)食事)

(二)食事 全国的にいえば、町人には冥加(みょうが)・運上(うんじょう)(ともに商・工・運送等の営業者,町人一般の平常の食生活をみると、比較的質素であったと思われるが、江戸の町人は初物(はつもの)食いを珍重,津軽弘前藩の町人の食生活については、断片的に法的規制などから推定できる程度で、具体的にはほとんど不明である,ただし、有力商人の金木屋に残された、幕末期の「金木屋日記」によって、富裕な町人の食事を垣間(かいま)見
通史編3(近世2) (礼服)

礼服 藩政時代、武田家などの有力な町人に対しては、裃の着用が許された。,「国日記」寛保三年(一七四三)八月十五日条によれば、有力な農民・町人に対しては、藩主に御目見(おめみえ,これらの記録では、町人や農民の礼服については不明といわざるをえない。
通史編3(近世2) (日雇と松前稼ぎ)

借家総数一五九七軒からみると、四六・九パーセントを占め、借家に住む町人の半分近くが日雇生活をしていた可能性,時期的な変化をみると、時代が下がるにつれ日雇暮らしの町人が増えているといえよう。  ,最近発見された安政六年(一八五九)の「桶屋町支配戸数人別調帳」(進藤忠三郎氏蔵 以下「桶屋町人別帳」と,「桶屋町人別帳」には同町だけでなく、隣接する建詰(たてづめ)町(現市内桶屋町の一部)・鍛冶町・新鍛冶町,「桶屋町人別帳」・「和徳町人別帳」の記載で共通しているのは、松前稼ぎに行ったまま帰国していないものが大部分
通史編3(近世2) (平日の食事)

毎日の食事、すなわち普段の食事のみに対するものではないが、町人を対象に出された延宝九年(一六八一)の「,町人法度」(資料近世1No.七七四)の項目「町人作法之事」の中の第三条に、食物の贅沢を戒め、倹約を守るよう,その後「国日記」安永二年(一七七三)閏三月三日条によれば、農民あてに出されたものであるが、町人も農民に
通史編3(近世2) ((一)衣服)

これらを着用したのは一部の町人と思われる。,生地の種類でみると、一般の町人は絹・紬(つむぎ)・木綿・麻布を分限に応じて用いていた(谷田閲次・小池三枝,町人の衣服については記録が少なく不明な部分が多いが、「金木屋日記」の嘉永六年(一八五三)の一ヵ年間(資料近世
通史編3(近世2) ((一)博奕の禁止)

一六六二)の「家訓条々」一七ヵ条の第一三条に、農民には延宝九年(一六八一)の「農民法度」第一四条に、町人,には延宝九年の「町人法度」の「町人作法之事」の第七条に博奕の禁止が規定されている。  ,でなくとも仲間と同様に罰する」という博奕禁止令(一例は資料近世2No.二六六)が、幕末まで藩士・寺社・農民・町人宛
通史編2(近世1) (青森以外の町の騒動)

七月二十二日に廻米の停止、米留番所の廃止、小売り米の値下げ(鰺ヶ沢の場合、一匁につき一升五合)を求めて、町人,町人への払米五〇〇俵の支給、一匁につき一升五合での飯米の販売も実施された。,八戸でも「大南(部脱)野辺地一揆、津軽、青森一揆の書付参候而大に驚、風説まち/\なり」と、動揺する城下町人,深浦町奉行は八月になり、首謀者とされる町人八人を逮捕する一方、能代から米を買い付けて一軒につき米一俵を
通史編3(近世2) ((一)年中行事と生活)

(一)年中行事と生活 町人の年中恒例の行事を延享二年(一七四五)の「年中家之定法」(資料近世2No.,二三七)(町人の年間行事の大要を記録したものと推定される)を中心とし、「今村家年中行事」を加えて、そのあらましを,以上挙げた年中行事は、町人特有のもののほか、藩士・農民と共通する行事がある(第二・三節の日常生活参照),ただし町人特有の行事でも行事内容が詳細にわからないものが多い。,町人を中心とする行事では代表的なものとしてねぶた・宵宮・盆踊りがあるが、これらについては第五章第三節を
通史編3(近世2) (町役負担と御用金)

江戸時代前期には表4からわかるように、家持ち町人には城下の道普請などに使役される町人足の負担が税として,しかし、この負担は町人にとって過重であったらしく、延宝七年(一六七九)「大組頭支配七組分御町役人足出帳,の数が減少しており、当時すでに町人足役の負担は十分にはできなかったことが判明する。,を動員でき、延宝七年に表4の改定後人数のように町人足役が決められたという記載になっているが、町人足役の,ところが、元禄十四年(一七〇一)六月には町人足負担が地子銀(じしぎん)納へと変化する。
通史編3(近世2) (城下の隠売女)

前述したように、隠売女となったのは、両浜の遊女屋から逃げ出してきた者と、下層町人や貧農の娘であった。,遊廓の設置については、藩が正式にそれを承認したのではなく、富田町からの要望もあり、また下層町人および貧農,明和七年(一七七〇)八月には多数の隠売女が追放され、博奕を打ったり隠売女を置いた城下の町人たちが、弘前追放,それは天明三・四年の大凶作により、生活困窮に陥って、貧農や下層町人の娘が城下の各地で隠売女となり、風紀,幕末の嘉永五年(一八五二)閏二月と翌年十二月には、近ごろ有力な町人が妾などを召し抱えて風紀を乱し、また
通史編2(近世1) (藩士対象の司法制度)

二人以上は正犯(せいはん)と従犯(じゅうはん)、共同正犯というような関係が生じ、僧侶・神官や百姓・町人,①藩士と百姓または町人が正犯・従犯の場合  ②藩士と百姓または町人が共同正犯の場合  ③藩士と僧侶,または神官が正犯・従犯の場合  ①②は僧侶・神官が関係せず、藩士・百姓・町人のいわゆる俗人によるものである,藩士が御目見以上では、百姓または町人への申し渡し人や申し渡し場所と明らかに異なり、藩士が御目見以下では,恩赦(大赦と同意)は幕府に準じたものであるが、藩士のほか百姓・町人などにも適用されている。
通史編3(近世2) (火災)

火災 火災は武家町・町人町では頻繁に発生しており、寺社や城郭内からも起きている。,町人に対しては、延宝九年の「町人法度」の中で、項目「失火の事」に五ヵ条あり、要約すると次のようになる。,このように火の用心とともに出火の際には、藩士、僧侶・神官、町人などへ、それぞれ近くの者たちが駆けつけて
通史編3(近世2) ((二)庶民の信仰)

(二)庶民の信仰 農民と町人の信仰については、あまり差異がないので、一括して庶民の信仰としてとらえることにする
通史編2(近世1) ((一)司法制度)

(一)司法制度 主に百姓・町人を対象にした訴訟手続として、吟味筋(ぎんみすじ)(刑事訴訟)の裁判のしくみは
通史編3(近世2) (雨・雪と道路)

雨・雪と道路 道路の整備に関しては、延宝九年(一六八一)正月二十一日の日付をもって制定された「町人法度,文化十二年(一八一五)二月には、武家町・町人町の道路に春の雪解け水による水たまりができ、人馬の往来が困難,文化十三年(一八一六)十二月には、武家町・町人町、さらに寺社に対して次のような触が出されている。,特に町人町では屋根に積もった雪を道路に下ろし、そのまま踏み固めているので道路の片側が高くなって傾斜ができ
通史編3(近世2) (祈祷の地としての南溜池)

国日記」同年六月十七日条によれば、このたびの雨乞いは、領内の田畑のみならず、「弘前町中」の井戸が枯れ、町人,なお『永禄日記』享保十年の条によると、弘前の町人たちが一軒につき灯籠一つを持参して南溜池に参集して神楽
通史編3(近世2) (歌舞伎)

延宝九年(一六八一)の「町人作法之事」(『御用格』)では、勧進・操(あやつり)・相撲は町奉行の取り扱いになると,同十年五月には四奉行・用人の奥方・藩士・町人・在方からの見物もあって繁昌したという(「秘苑」)。  
通史編2(近世1) (青森町の成立と青森開港)

のほかに、外浜中の商人船を青森へ集中させ、高岡(たかおか)(当時の弘前の地名)の城下町と同様の特権を町人,このように青森の都市形成は藩主導でなされ、城下町高岡と同様の特権を町人へ認めることで、町方の建設をさらに,したがって町人身分の者は、年貢・諸役の免除を認められていたが、それ以外のたとえば、先述の「青盛(森)御町絵図,いずれにせよ当時の青森にあっては、町人・百姓の入り交じりの状態であって、藩としてはいまだ在町(ざいまち,慶安四年(一六五一)四月、同藩は青森の町人と職人に地子(ぢし)(田以外の土地、屋敷などに賦課された税)
通史編3(近世2) (本町と町家)

其処(そのところ)にて少しも勝手よろしき町人は居宅は凡(およそ)十間以上より三十間斗(ばかり)までもあり,次に一般の町人の店と思われるものに、「奥民図彙」(資料近世2No.二四六)に描かれた町家の絵がある。,しかし、寛保三年(一七四三)以降は、町人が城下以外に住み家を建築する際には、柾屋根にすることが禁止された
通史編2(近世1) (騒動の背景)

天明元年に町人が米を隠匿していた事件があったため、取り立ては厳重を極め、納入できない場合は、借金させてでも,したがって凶作の兆候が明らかになった七月になると、青森町の町人は廻米船の出航差し止めと廻米の町中への払,米価高騰に歯止めはかからず、買受所により自由な商売も妨げられ、流通も閉塞し、飯米(はんまい)購入に頼る青森町人,一方、このころには青森町人への十分な飯米の確保も困難になっていた。
通史編2(近世1) (負担の増大による民衆の困窮)

について触れたところであるが、百姓は郷夫(ごうふ)として動員させられていたのであり、足軽の多くは百姓・町人,寛政十一年の東蝦夷地仮上知の際に当藩が用意した足軽五〇〇人の大半は町人・職人・郷夫であり、無苗字であることが,〇〇人の内、多くが「浮腫病(ふしゅびょう)」で死亡するが、死亡者の約七割が、強制的に動員された百姓・町人,加えて文化七年から翌年にかけての弘前城の櫓普請(やぐらふしん)では、百姓・町人が多く駆り出され、民衆の,ここにも多くの百姓・町人が動員されていたのである。  
通史編2(近世1) (堀越城の限界性)

こん)小三郎がいる西ノ丸の屋敷へ鉄砲をおびただしく打ち掛けたため、金氏の一族縁者のほか、日頃出入りの町人,また、町人・百姓による城郭の警備も非常事態の時の防御機能として組み入れられていた。,しかし、一旦ことが起これば容易に城が陥落し、さらに町人・百姓らの城郭立ち入りが行われることからして、その
通史編3(近世2) (「ねぷた」の運行)

これらは町人の大人による運行と思われるが(藩士は正式に参加できないので仮装して出たらしい)、城下の祭として,次に町人がみた幕末の「ねぷた」運行の様子を「金木屋日記」(資料近世2三六二~三六三頁)によってみてみたい,わり、喧嘩・口論等になっているので、今後(1)藩士の「ねぷた」は屋敷内だけとし、門外に出ないこと(2)町人,「国日記」天保十三年(一八四二)六月二十二日条には、町人の子供用の「ねぷた」に壮年の藩士および召使の者
通史編2(近世1) (町役)

町役 城下に屋敷を持つ町人には、地子銀(じしぎん)・出人足(だしにんそく)(人足役)・時鐘撞茂合(ときかねつきもやい,人足役は、城下に屋敷を所持した町人のほか、町方と認定された地域に居住した武家にも賦課された。,元禄十四年(一七〇一)には地子銀納へ変更され、城下の町々は一部を除いてすべての町方が地子銀を上納し、ほかに町人足,人足役を地子銀納にしたことにより、地子銀で町人足を雇用し、それを小遣と称し、約一〇〇人を常抱えとして百人小遣
通史編3(近世2) (能楽)

諸大名もこれに倣ったので、武士・町人の間にも謡(うたい)が流行し、盛んに謡本(うたいぼん)も刊行された,書院前の白砂には町人を入れて見物を許した。,町人には藩主が出入りの時は手をつくこと、見物中はみだりに立ったり騒いだりしないこと、菓子を与える時は競,三日目の十二日には、信政が出座し藩士から町人までの見物を許した。  ,このように、信政は新装なった能舞台の披露に、柳川調興を含め、藩主家の人々から町人までの見物を許した。
通史編3(近世2) (盗賊の横行)

翌年になっても農村や港町では放火が多く、城下では藩士・町人および寺社の蔵へ盗賊が侵入するのが目立ち、飢饉,そのため藩では、藩士の諸支配・諸組に対し不寝番を置き、町人町へも出かけて夜中の怪しい者の往来取り締まり
通史編3(近世2) ((二)年中行事と生活)

以上挙げた年中行事は、町人と共通するものが比較的多く(本章第三節二参照)、そのほか藩士と共通するものもある,ここでは農民特有の「虫送り」と、「お山参詣」(町人も行っていたが)を取り上げたい。
通史編2(近世1) (農政の転換)

元禄十年(一六九七)、城下の町人である吉屋久四郎らの願いを承認し(同前元禄十年四月一日条)、彼らを利用,し、「米・籾」を町人が農民に貸し付けるという政策を採用した。,貸し付けは、藩の指示によってではあっても、一応、町人と農民との間で行われ、返済は町人と藩との間で行われるのであるから,、この段階では、町人による農民の土地集積・地主化の可能性は少ないといえる。  ,元禄十七年(一七〇四)からは夫食の貸し付けは、全面的に町人に委ねられる体制がとられるようになった。
通史編3(近世2) ((三)住居)

一般町人の家作は長押(なげし)(柱と柱とを繋ぐ水平材)・杉戸付書院、くしかた彫物、組物は無用とし、床縁,寛永(一六二四~四四)末年「津軽弘前城之絵図」と慶安二年(一六四九)ころの「弘前古御絵図」によれば、町人町,)・新(しん)鍛冶町(後に鍛冶町)・銅屋町(どうやまち)  その後、城下の形成発展とともに、多くの町人
通史編3(近世2) (ねぷた)

「ねぶた」は町人の行事だったのである。,「金木屋日記」(資料近世2No.一九四)によれば、町人がみた幕末の「ねぶた」の様子は次のようである。,(2)町人にはその町内のみ運行を許可し、木の脇差を腰にさすこと、棒や鳶口(とびぐち)を持ち歩くことは認,天保十三年(一八四二)には、町人の子供用の「ねぶた」に壮年の藩士および召使の者が参加し、喧嘩・口論に及
通史編3(近世2) (博奕の判決例)

また前科一犯の和徳町(わとくまち)の与八(町人と思われるが職業は不明)は、博奕仲間の一人であり、鞭刑三鞭,・弘前城下より三里四方追放、鍛冶町(かじまち)の長右衛門(町人と思われるが職業不明)も与八と同じ仲間で
通史編3(近世2) (お山参詣)

これについての法令は農民・町人宛てのものであるため、町人の登拝も行われていたことが知られる。
通史編2(近世1) (町方支配)

「条々」(長谷川成一校訂『御用格』寛政本下巻 一九九一年 弘前市刊)によると、大きく「五人組之事」「町人作法之事,失火之事」「公事之事」「父子之事」「跡式之事」「奉公人之事」「喧嘩之事」からなり、これによって城下の町人,一方、町年寄以下は、「町役」と呼ばれた町人である。,正徳期、町名主の小遣は、支配の町人から一人ずつ一一町から出され、各町内の屋敷持(町役としては中役)四軒
通史編2(近世1) (西廻海運による大坂廻米)

これら雇船は、藩の町人蔵元によって派遣されたものであった。,金主の数も年を追うごとに増加する傾向にあり、元禄中・後期には数十人に及び、その大部分を京都町人が占めていた,上方で金主と借金(銀)の交渉に当たったのは、藩の役人・国元町人・蔵元であった。
通史編2(近世1) (上層農民・在方商人の伸長と藩政の動向)

御用金とは、藩が財政の不足を補うために、富裕な町人・農民から強制的に借用したものである。,これは弘前・青森・鰺ヶ沢などの町人のほか、在郷の人々にも賦課された(「国日記」延享元年七月五日条)。,によって御蔵納米が大いに不足し、皆無作の村々への種籾や御救米の支給で財政面で困難をきたしたとして、城下町人
通史編3(近世2) ((三)住居)

下級武士は身分・職掌によってまとめられ、さらに軽輩である足軽・小者(こもの)などは武家町から離し、町人町,その後、城下の武家町は、寺社街の移転、町人町の形成、藩政の動向などとの関連で、発展と変遷をたどることになる
通史編2(近世1) (俸禄の支給方法)

うち二〇俵は藩が町人を通じて現金引き換えを代行させ、一俵当たり銀一六匁五分(年間三三〇匁)として、月割,藩は手形を町人を通じて換金させ、七・八・九月と三分割して支給した。
通史編3(近世2) (振舞)

弘前・青森・鰺ヶ沢(あじがさわ)・深浦(ふかうら)・十三(とさ)〈現北津軽郡市浦村(しうらむら)〉の町人
通史編3(近世2) (戸口と住民構成)

一七七一)ころに作成されたと思われる「藩律」(弘図八)によれば、武家人口が一万四六〇〇人余で、商家(町人,已上人別戸数調之覚」(「御定法古格」弘図八)では、武家は御目見得以上・以下を合わせて二万一〇〇四人、町人
通史編2(近世1) (銀遣いへの変更と商人の活用)

この政策の実施は、御用達町人らに命じた調査結果と、彼らの要望を大きく取り込んだものであるが、金銭の供出,伴って、藩内の有力商人である足羽(あすわ)次郎三郎と竹内半左衛門を調方御用取扱に任命し、従来の御用達町人,そして同四年六月十日に足羽次郎三郎を惣御用達に任命し、同二十九日に御用達町人らを運送手伝に命じて、足羽
通史編3(近世2) ((一)治安機構と共同体規制)

城内の政庁化が進むと同時に、従来の町人町が武家町に変わり、城下の東側に新たに下級藩士を中心とする武家町
通史編3(近世2) (辻番・自身番・木戸番)

武家町と町人町は区画が明確に分けられており、町人町の境には木戸が設置され、木戸では怪しい者の通行の警戒,城下の建設とともに早くから設置されて治安の維持に当たってきたものであろうが、延宝九年(一六八一)の「町人法度
通史編3(近世2) (藩主の行列)

これも本章第一節五(一)で触れたが、城下の町屋では、町人が門戸を閉鎖し隠れ、藩主の行列の最後尾が完全に
通史編2(近世1) (裁判と判決)

判決の申し渡しの時に出席した役人の身分や人数については、被告の身分(武士・百姓・町人など)、犯罪の種類,、同時に判決を受ける人数などにより違ってくるが、百姓・町人を対象に「国日記」にみえる多数の判例から大体
通史編3(近世2) (農民と藩士の出会い)

町人は藩士と路上で出会った時には、ひざまずいて挨拶しなければならなかったが(本章第三節二参照)、農民の,それは農民と町人の間における身分差によるものであろう。
通史編2(近世1) (騒動の要求と結果)

飢饉の被害を一層大きくしていったのは後にみるとおりだが、(三)にみられる米留番所の廃止は認められ、青森町人,さらに、町奉行は町人を慰撫(いぶ)するために極貧の者に三五〇俵の補助米を差し出し、また青森町一九六〇軒
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