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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編3(近世2) (平日の食事)

毎日の食事、すなわち普段の食事のみに対するものではないが、町人を対象に出された延宝九年(一六八一)の「町人法度
通史編3(近世2) ((一)博奕の禁止)

家訓条々」一七ヵ条の第一三条に、農民には延宝九年(一六八一)の「農民法度」第一四条に、町人には延宝九年の「町人法度
通史編2(近世1) (津軽信英による後見政治と法令の整備)

延宝九年(一六八一)正月二十一日に「農民法度」(「御定法古格」下 弘図古、「御定法編年録」弘図岩)・「町人法度
通史編3(近世2) (火災)

町人に対しては、延宝九年の「町人法度」の中で、項目「失火の事」に五ヵ条あり、要約すると次のようになる。
通史編3(近世2) (雨・雪と道路)

雨・雪と道路 道路の整備に関しては、延宝九年(一六八一)正月二十一日の日付をもって制定された「町人法度
通史編3(近世2) (辻番・自身番・木戸番)

城下の建設とともに早くから設置されて治安の維持に当たってきたものであろうが、延宝九年(一六八一)の「町人法度
通史編3(近世2) (藩政中期四代信政)

信政の時は、藩庁の行政組織も整い、諸政策が打ち出され、寛文元年(一六六一)には「御家中諸法度」「町人法度
資料編3(近世編2) (【解説】)

なかでも延宝九年(一六八一)制定の「町人法度」は、町人統制の基礎となる基本法ともいうべき重要な法令である
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