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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(裁判と判決)
追放が申し渡され、四奉行(寺社奉行・郡(こおり)奉行・町奉行・勘定奉行)・徒(かち)目付・足軽目付・
町同心
,新刀の斬れ味を試みる様斬(ためしぎ)りに使用される)のほか追放も申し渡され、牢奉行・足軽目付・町目付・
町同心
,獄門(ごくもん)・斬罪のほか、鞭(べん)刑(敲(たたき))のうえ追放が申し渡され、徒目付・足軽目付・
町同心
,ころからは、村のはずれや町のはずれで徒目付が追放などを申し渡すことも行なわれるようになり、足軽目付・
町同心
警固,・
町同心
・縄取人足などが出席した。
通史編2(近世1)
(捜索・召捕)
犯人(または容疑者)の捜索や召捕(めしとり)には、町奉行(まちぶぎょう)のもとに、町与力(よりき)と
町同心
,津軽弘前藩では町奉行(弘前城下の町方の行政・司法を担当)の付属吏である
町同心
・町目付・目明が担当した(
通史編3(近世2)
(真言宗)
最勝院の弟子歓果が安政三年(一八五六)に容疑をうけ、
町同心
によって揚屋(あがりや)入りが俗人の身分にして
通史編3(近世2)
(強訴)
次に首討ちの
町同心
(まちどうしん)が首をはねる。
通史編3(近世2)
(施行小屋の設置と犯罪防止)
びゃくどういん)(現廃寺、市内新寺町遍照寺(へんしょうじ)隣にあった)に収容し、その取り扱いのために新たに
町同心
四人
通史編2(近世1)
(刑の執行)
ここには番人の
町同心
が五人ずつ交代で立ち、罪人は竹を組んだ囲みの中に縄で縛られてさらされた。
通史編2(近世1)
(隠津出・抜け米の取り締まり)
ただし、抜け荷の取り締まり自体は街道筋では脇道番人や山役人、城下周辺では
町同心
などにより続けられた。
通史編3(近世2)
(辻番・自身番・木戸番)
辻番・自身番・木戸番 城中の警備とともに城下の治安対策も慎重に考慮され、町奉行支配下の役人である
町同心
通史編3(近世2)
(盆踊り)
元禄五年(一六九二)には、目付・
町同心
・町目付が上町・下町を巡回したり、同九年の盆前には町奉行が無頼の
通史編2(近世1)
(元禄の大飢饉と家臣召し放ち)
弘前城下においては、
町同心
が暇を出されたことにより城下の治安維持に支障をきたすことになり、そのため、元禄九年一月二十一日
通史編3(近世2)
(出開帳)
期間は明らかでないが、藩庁は大勢の参詣人と火の用心のため、
町同心
二人に二十二日から二十六日まで張番を命
通史編2(近世1)
(海防報告書にみる天保期の海防体制)
しようとしたことがうかがえるが、反面、浦々において新規に増員したと報告された兵員は、たとえば浦々にすでに存在した蔵役人や
町同心
等
通史編3(近世2)
((二)相撲興行)
文化三年(一八〇六)には、桟敷は四奉行・目付・町年寄・町目付・
町同心
の分は用意しなければならないが、作事奉行
通史編2(近世1)
(文化~文政期の藩財政)
25.70% ⑨ 両浜払米,一番相場払米等 41,220 16.22 ⑩ 代官手代・浦々
町同心
等賄米
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