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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編3(近世2) ((一)博奕の禁止)

①博奕の程度によっては五人組はもちろんのこと、村役人・町役人までも連帯責任で罰する。,博奕の品物を持っている者は、村役人・町役人へ差し出すこと。,また、これらの品物を売買したならば、当人はもちろん、五人組・村役人・町役人までも連帯責任で罰する。
通史編2(近世1) (二三 松井四郎兵衛留書)

特に元禄六年から同十年が詳しく、当時の都市の状況や町役人の職掌を知るうえで貴重な史料。
通史編2(近世1) (町年寄の由緒)

町支配の下部組織が、三〇~五〇石取の小知行層を取り立ててゆくことで、しだいに表29にみえるような下級の町役人層,ただし、彼らが城下特権商人層を形成した形跡はなく、あくまでも町役人として、次代を迎えることになった。
資料編2(近世編1) (【解説】)

近世史料2)の後期藩政の動向の中で触れることとし、したがって本章では、町方・村方支配の末端に位置する町役人,城下の町方支配機構は、町奉行のほか町年寄・町名主・月行事の町役人によって構成されており、町年寄以下は町役,町役人の主要な職務内容は、触れ・申し渡しの町内への周知徹底、宗旨改め・人別調査、町民の訴願届書の加印、
通史編2(近世1) (異国船打払令の発令と津軽弘前藩)

そして、異国船を発見しだい最寄りの村役人・町役人に通報し、村役人・町役人は手近の大筒方に申し出るように
通史編3(近世2) (施行小屋の設置と犯罪防止)

図16.専修寺の餓死供養題目塔  一方、津軽領内の村役人や町役人に対し、領内の農村や町から飢えた
通史編3(近世2) (町役負担と御用金)

しかし、この負担は町人にとって過重であったらしく、延宝七年(一六七九)「大組頭支配七組分御町役人足出帳,延宝7年(1679)の「大組頭支配七組分御町役人足出帳」より。  
通史編2(近世1) (町方支配)

町方の支配機構は、町奉行のほかに、町年寄・町名主・月行事の町役人によって構成された。
通史編2(近世1) (青森騒動の経過)

この騒動は当初町役人など町上層部の参加を得ないで開始されたが、名主会所を巻き込み町名主から町奉行に訴願
通史編2(近世1) (文久の面改め)

調査に当たっては、在方は代官所手代や庄屋など村役人、町は町役人、寺社は門前(もんぜん)庄屋が取りまとめることになっていた
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