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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍

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通史編3(近世2) (町役負担と御用金)

また、藩から扶持米などを支給されている町扶持人も、人足役ではなく、地子銀を上納することに定められた(「,ちなみに、正徳元年の「町支配分限帳」(資料近世1No.一一五三)によれば、当時の町扶持人は高一〇〇石の,表7.弘前城下の町扶持人 町扶持人 扶  持 人数 町年寄 100石 2人 町御買物役人 50俵 2人,このため、人足役負担の合計は五万九〇七二人余、町扶持人の地子銀の合計は五貫六六一匁余、五匁・七匁・一〇
通史編2(近世1) (町役)

町扶持人は人足役ではなく、地子銀を上納することが定められたが、御用屋敷は人夫役を免除された(「国日記」
通史編2(近世1) (城下弘前の変化)

飢饉によって、弘前藩では「減少」と呼ばれる、藩士・足軽・小人・中間や藩から扶持米をもらっていた職人・町扶持人
通史編2(近世1) (元禄の大飢饉と家臣召し放ち)

ただ、この時暇を出された者の多くが藩から扶持米等を支給されていた職人、町扶持人、足軽、小人(こびと)、
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