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弘前市立弘前図書館/おくゆかしき津軽の古典籍
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通史編2(近世1)
(町方支配)
町方
支配 城下の
町方
に対する法令が下されたのは、その内容は不明ではあるが、寛文元年(一六六一)閏八月,
町方
に対する法令は、延宝九年(一六八一)一月二十一日の七八ヵ条からなる「条々」(長谷川成一校訂『御用格,
町方
の支配機構は、町奉行のほかに、町年寄・町名主・月行事の町役人によって構成された。,延宝期の城下の
町方
は、親方町支配分・土手町支配分・横町支配分・亀甲町支配分・紺屋町支配分・新町支配分・,これら
町方
の組には、時期によって多少の変化があり、たとえば、宝暦期では、本町・鍛治町・冨田町・楮町(こうじまち /
町方
支配
資料編2(近世編1)
(第一節 町方の様子)
第一節
町方
の様子 一 城下の生活 二
町方
支配 / 第一節
町方
の様子
通史編3(近世2)
(町方の軍事負担)
町方
の軍事負担 市域の新町(あらまち)名主であった今泉万右衛門は「御用留」(弘図岩)という史料を残している,それには明治元年から二年までの
町方
の様子が書かれているが、戊辰戦争にかかわる実に多くの負担が町民に課せられていた /
町方
の軍事負担
資料編2(近世編1)
(【解説】)
【解説】 近世社会では、武士の城下集住策の中で、城下から農民を排除した行政区画を設定して
町方
とし、農村,この確立経過については、第二章で扱っているが、本章では、視点を実際の
町方
・村方のレベルに置き、確立期段階,第一節では
町方
の様子を城下の生活と
町方
支配に分けて構成した。,城下の生活では、城下弘前を含めた
町方
全体を統制する藩の法令を掲げた。,次いで、弘前町年寄の松井四郎兵衛の留書の中から、主に城下住民の編成の仕方や生活規制、あるいは
町方
の構成
通史編2(近世1)
(町支配の役人)
故八木橋武實氏旧蔵)によると、弘前の町支配の役人は、町年寄・町年寄手(町名主・月行事(がつぎょうじ))・知行取(
町方
,29によると、為信の代に召し抱えられた者の先祖は、近江・山城といった近畿地方の出身者が多く、彼らは、
町方
支配,弘前の城下には、
町方
支配の任を円滑にこなしうる力量を持った人々が町年寄・町名主などを勤めたと思われる。
通史編2(近世1)
(騒動の要求と結果)
による米穀流通の管理、違反者の摘発、(四)町年寄を二人制とし、元職の佐藤伝蔵の復帰、(五)役人の賄料の
町方
負担,の停止、(六)名主会所の廃止による
町方
の出費の軽減、(七)目明かしの廃止による
町方
の出費の軽減、(八),藩の領内米穀流通統制および廻米強化策の廃止、飯米確保、
町方
の出費の軽減、町年寄・名主会所を巡る町制改革,また(四)(六)も拒否されたものの、ほかの
町方
の負担を軽くする要求は認められるなど、一定の譲歩を引き出
資料編3(近世編2)
(第四節 後期藩政下の民衆)
第四節 後期藩政下の民衆 一 金木屋日記に見る民衆の世界 二
町方
の構造
通史編3(近世2)
(戸口と住民構成)
(とめがき)」(資料近世1No.一一五〇)には、元禄三年(一六九〇)の「諸事覚」があり、それによれば
町方
,この時期の
町方
人口は、およそ一万六〇〇〇人から一万七〇〇〇人であったと推定される。 ,元治元年(一八六四)八月の「弘前町中人別戸数諸工諸家業総括牒(ちょう)」(資料近世2No.一九六)では、
町方
通史編2(近世1)
(一五 御定法古格(ごじょうほうこかく))
信政時代から文化のころまでの藩の法令を、「在方之部」・「
町方
之部」など、大項目別に集めている。
通史編2(近世1)
(二三 松井四郎兵衛留書)
全部で三巻あり、年代は元禄三年(一六九〇)ころより宝永五年(一七〇八)に至る
町方
に関する史料が収められている
通史編2(近世1)
(青森町の成立と青森開港)
このように青森の都市形成は藩主導でなされ、城下町高岡と同様の特権を町人へ認めることで、
町方
の建設をさらに,ここに青森は、弘前に次ぐ
町方
を抱える湊町として発展する素地が築かれることになった。 ,佐藤・村井の両名が
町方
支配の責任者として藩から任命されたのであり、彼ら両氏は後の青森町年寄である。,このように青森湊への商船の集中と
町方
の発展は、藩の強力なてこ入れにもかかわらず容易ではなかったようで、,それによれば、これより先、青森の
町方
へは残らず地子を納入するように下命したが、鍛冶衆からの納入がなく、
通史編3(近世2)
(塵芥捨て場としての南溜池)
幕藩体制の変質期に入って、都市人口の増加、特に
町方
の増加は都市の発展を招来するものであった。,しかし一八世紀に入り、弘前城下や領内の
町方
へ頻繁に出された奢侈(しゃし)禁止令や、侍身分に対する不作法,の厳禁等の法令(「要記秘鑑」)は、当時の
町方
のさまざまな問題の噴出を示すものであり、かつまた都市問題の
通史編2(近世1)
(町年寄の由緒)
松山氏は町支配頭に任命され、一方、松井氏は堀越城下支配頭に任命され、その後、弘前
町方
取扱となり、
町方
支配
通史編2(近世1)
(天明三年に頻発した騒動)
三都依存体制のもと廻米強化を余儀なくされた津軽弘前藩に対し、最低限の食糧の確保すらできない危険性を察知した
町方
住人
通史編2(近世1)
(町役)
賦課された地子銀と出人足は、町役の基幹をなすものであり、弘前城下の場合、それらが交互に実施に移されて
町方
,人足役は、城下に屋敷を所持した町人のほか、
町方
と認定された地域に居住した武家にも賦課された。,元禄十四年(一七〇一)には地子銀納へ変更され、城下の町々は一部を除いてすべての
町方
が地子銀を上納し、ほかに
通史編3(近世2)
(日雇と松前稼ぎ)
後者では当時の
町方
の総軒数が四九二七軒であるから、全体の一五・二パーセントを占める。,元治元年(一八六四)八月の「弘前町中人別戸数諸工諸家業総括牒」(同前No.一九六)によれば、弘前城下の
町方
,の内、男で他領に出稼ぎに行っている者は六四四人、女は四九二人の計一一三六人で、
町方
人口の七・三パーセント,ちなみに、延宝六年(一六七八)の「弘前
町方
屋敷割」(旧八木橋文庫蔵)では、「ヲケヤ町」には桶屋が二四軒
通史編2(近世1)
(賃銭・物価の統制)
たとえば御家中の仕事の次は
町方
の仕事を与え、遠方への人夫稼ぎは継続させないように配置計画を組んでいる。,賄(まかな)い付きで盛壮の者は一文目、老人・小者等は七分、
町方
の夜番は賄い無しで五分という具合であった
通史編3(近世2)
(宝暦期の城下)
ここに、弘前城内は政務機関の所在地となり、城下は武家地と
町方
、寺社地に区分される典型的な城下町の景観を,また、
町方
と思われる町に武士の居住がみられ、たとえば、土器(かわらけ)町に八四軒、西大工町に六軒、大工町
通史編3(近世2)
(城下の隠売女)
当初は六五軒の屋敷割が行われ、郡方・
町方
・新田方三者の支配下に置かれていた。,召し抱えて風紀を乱し、また隠売女などが横行しているようで取り締まるように、という藩から町奉行に対する
町方
支配
通史編2(近世1)
(領内戸数・人数・諸家業調べおよび諸家業・諸職の統制)
ただしこれは、城下や九浦をはじめとする
町方
のみが対象ではないことから、在方を含め領内全体の中で適正な措置,そして領内の諸工・諸家業を定めたうえで、それ以外の小商人を禁止し、在方から
町方
に移住した者を残らず帰村
通史編3(近世2)
(投身自殺等と南溜池)
このようにみてくるならば、南溜池における死亡例は、圧倒的に
町方
・町人が多いのであり、それは一八世紀に入
通史編2(近世1)
(捜索・召捕)
津軽弘前藩では町奉行(弘前城下の
町方
の行政・司法を担当)の付属吏である町同心・町目付・目明が担当した(
通史編3(近世2)
(消防制度)
町火消(
町方
に設けられた消防組織)の起源は寛政七年(一七九五)ころとされている。,正徳期(一七一一~一六)の「正徳期
町方
屋敷割裏書記録」(長谷川成一編『弘前城下史料』上 一九八六年 北方新社刊
通史編2(近世1)
(騒動の背景)
町方
で調査したところ、正月から七月まで、青森米留番所が許可する月二〇〇〇俵、計一万四〇〇〇俵という総量,この差の原因を一部商人の買い占めとみた
町方
の不満が爆発し、ついに飢渇に及ぶとして、打ちこわしが起こったのである
通史編4(近・現代1)
(洋化風俗の一例)
ただ、二階の欄干の擬宝珠にひっかかり、首をつって死んだ者が出てから
町方
ではケットが廃れ、その後、古着が
通史編2(近世1)
(飢饉への対応)
購入代金は在方・
町方
の御用金によって賄われた。,しかし弘前に近い和徳組の救山の場合、藩士や
町方
の者まで入り込み、馬を雇って大勢で入って伐採する輩もあった
資料編3(近世編2)
(1 弘前城の歴史)
早くも翌十六年(一六一一)一月には
町方
が引き移り、五月には藩主信枚自身が堀越城からの引っ越しを行っている
通史編3(近世2)
(町役負担と御用金)
町役負担と御用金 それでは、城下の
町方
そのものが持つ経済力はどうだったのであろうか。,正徳三年(一七一三)五月の城下町役の「覚」(前掲「正徳期
町方
屋敷割裏書記録」)では、一年に人足九六人を,この時、城下の
町方
への御用金割当は一三〇〇両であった(同前安永四年六月十七日条)。,このように幕府から津軽弘前藩に普請役が賦課されると、御用金や冥加金が城下の
町方
や領内の商人に強制的に割
通史編2(近世1)
(青森以外の町の騒動)
深浦町奉行は八月になり、首謀者とされる町人八人を逮捕する一方、能代から米を買い付けて一軒につき米一俵を渡し、
町方
通史編2(近世1)
(農村部での騒動)
この騒ぎに家中の者や
町方
の者が見物に押し寄せ、大混乱になったという(資料近世2No.五四)。
通史編4(近・現代1)
(運送業の活躍)
・岩木山神社及び嶽温泉方面行き、南津軽郡藤崎町行き、南津軽郡柏木町村(現平賀町)方面及び北津軽郡板柳
町方
面
通史編2(近世1)
(穀物の流通統制)
御買〆所から払い下げを受け、
町方
・村方に販売するのが、弘前と在方各町村に置かれた「米穀商売之者」であり,三厩両町の者は小売り米が払底し、青森からの米穀も藩の政策にかかわらず、正金銭でなければ購入できないため、
町方
通史編3(近世2)
(拡大する風儀・治安の乱れ)
近年何となく平常衣服や冠婚葬祭が奢侈(しゃし)になり、
町方
の重立の者の蓄妾(ちくしょう)、隠売女(かくればいた,その中から、
町方
の住民に対する主要な規定を挙げてみよう。
通史編2(近世1)
(寺社政策)
また、寺社門前
町方
の町奉行への移管替えも行われ、
町方
支配の合理化が図られた。
通史編3(近世2)
(憩いの地としての南溜池)
冬は南溜池付近の
町方
の子供にとっては「氷渡」の遊びがあって、南溜池は憩いの地以外のなにものでもなかった
通史編3(近世2)
(村の変容)
町方
・在方を問わず、一瞬にして生命・財産を奪いかねない放火の陰には時代の矛盾が深く根ざしていた。
通史編3(近世2)
(南溜池の成立)
茂森(しげもり)町と新寺町を連絡するためにも南溜池西のはずれに橋が架けられており、南溜池を挟んで北側の
町方
通史編3(近世2)
(織物会所の施策)
「国日記」元禄十四年二月十五日条の藩士に宛てた覚によると、前述の理由から物資の流通も少なく、
町方
商家では
通史編2(近世1)
(漆の集荷・販売体制)
、この書が書かれた段階で領内で集荷された樹液(水漆)のうち、藩で使用するのが七割、残りの三割を藩士や
町方
通史編3(近世2)
(火災)
、もみ消すことができない場合も、火消の役人が到着するまでは、その場を離れてはならず、役人が到着したら
町方
通史編2(近世1)
(諸役と運上)
そして、屋敷持には町役が、
町方
の商工を営む者には定められた役銀が賦課された(以下は、長谷川前掲「弘前城下
通史編2(近世1)
(蝦夷地への人口流出)
町方
は町名主、在方は庄屋が発行する印形(いんぎょう)を湊口の問屋を経由して湊目付に提出し、改めを受けた
通史編4(近・現代1)
([口絵])
日露戦争凱旋門(弘前駅前) 口絵30 弘前招魂祭 †町並み諸相† 口絵31 本町・元寺
町方
面
通史編3(近世2)
(キリシタン改め)
町方
では町年寄に判鑑を置き、町名主・月行事・五人組が立ち会った。
通史編2(近世1)
(人返し令)
その対象は、天明元年(一七八一)以降に
町方
に引っ越してきた者すべてであるが、そのほか弘前・九浦および在方
通史編3(近世2)
(農民意識の変化)
町方
でも在方でも藩体制のほころびは目にみえ、耳に聞こえる形で明らかになっていた。
通史編4(近・現代1)
(地券の発行準備)
地所片付方之義、先見合候事 但、抱山并秣場ト而授与之分ハ別段之事 第十条 一、貫属屋敷地并
町方
等無税
通史編3(近世2)
(伊勢参り)
翌年、
町方
よりは町年寄松井助右衛門、在方よりは榊村庄屋杢右衛門が伊勢へ代参に出かけ、太々神楽料五〇両と
通史編3(近世2)
(諸役と仲間)
諸役と仲間 慶安二年(一六四九)の「弘前古御絵図」(弘図津)によれば、弘前城下の
町方
には多くの家業があったことが,一六六五)十月六日付けで町奉行福士甚左衛門宛てに出された「覚」(前掲『津軽家御定書』)には、町奉行の
町方
,正徳期(一七一一~一五)の「
町方
屋敷割裏書記録」(前掲『弘前城下史料』上)に載っている「諸役銀之覚」によれば
通史編2(近世1)
(飢饉のその後)
病人一七人は馬に乗せて出生の村へ丁寧に送り届け、身寄りのない者は
町方
の者は町名主のもとで奉公させ、在方
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